○和歌山県公害防止条例第1条の2第6項に規定する指定工場を定める条例

昭和47年3月29日

条例第6号

和歌山県公害防止条例第1条第7項に規定する指定工場を定める条例を次のように定める。

和歌山県公害防止条例第1条の2第6項に規定する指定工場を定める条例

(平9条例41・改称)

和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)第1条の2第6項に規定する指定工場は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 1時間当たりの燃料使用能力が5,000リツトル(重油換算)以上の工場

(2) 1日当たりの総排水量が5,000立方メートル以上の工場

(平9条例41・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月9日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県公害防止条例第1条の2第6項に規定する指定工場を定める条例

昭和47年3月29日 条例第6号

(平成9年10月9日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第1節
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第6号
平成9年10月9日 条例第41号