○和歌山県公害防止条例

昭和46年7月19日

条例第21号

和歌山県公害防止条例を次のように定める。

和歌山県公害防止条例

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 工場等に関する規制(第17条―第35条)

第2章の2 石綿に関する規制(第35条の2)

第3章 特定建設作業に関する規制(第36条・第37条)

第4章 拡声機の使用及び深夜営業等による騒音に関する規制(第38条―第39条の2)

第5章 自動車等に関する規制(第40条・第41条)

第6章 削除

第7章 雑則(第50条―第57条)

第8章 罰則(第58条―第64条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者、県及び県民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する必要な事項を定めることにより、公害対策の総合的な推進を図り、もって県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(平9条例41・追加、平12条例37・一部改正)

(定義等)

第1条の2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第16条第1項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

3 この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質で規則で定めるものをいう。

4 この条例において「排出水」とは、工場等から公共用水域に排出される水をいう。

5 この条例において「ばい煙等」とは、ばい煙、粉じん、排出水、騒音、振動及び悪臭をいう。

6 この条例において「指定工場」とは、著しく人の健康又は生活環境を阻害するばい煙等を発生し、排出し、又は飛散する工場であって別に定めるものをいう。

7 この条例において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設(指定工場に設置される施設を除く。)のうち、ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散するものであって規則で定めるものをいう。

8 この条例において「工場等」とは、指定工場及び特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

9 この条例において「特定工場等」とは、特定施設(騒音又は振動に係るものに限る。)を設置する工場又は事業場をいう。

10 この条例において「特定建築材料」とは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第11項に規定する特定建築材料をいう。

11 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

12 この条例において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

13 第6項の規定により指定工場を別に定めるに当たっては、あらかじめ、和歌山県環境審議会において調査審議するものとする。

(昭53条例4・昭57条例28・平6条例11・平9条例41・平17条例115・平18条例24・平31条例13・令3条例11・一部改正)

(事業者の責務)

第2条 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、その責任において必要な措置を講じなければならない。

(平9条例41・一部改正)

(公害発生源の管理等)

第3条 事業者は、その管理に係る公害の発生源については細心の注意をもって管理し、公害が発生しないように常に監視するとともに、国、県及び市町村が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(昭53条例4・平9条例41・一部改正)

(生活環境の確保)

第4条 事業者は、その事業活動により発生するばい煙等の濃度及び量がこの条例の規定に違反しない場合においても、生活環境の向上を図るため、ばい煙等の濃度及び量の減少に努めなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(廃棄物の処理等)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が使用され、又は廃棄されることによる公害の発生を防止するように努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国、県及び市町村の施策に協力しなければならない。

(平9条例41・全改)

(県の責務)

第6条 県は、県民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、市町村が行う公害の防止に関する施策の総合調整に当たるものとする。

(昭53条例4・平9条例41・一部改正)

(地域公害防止計画の策定)

第7条 知事は、公害が著しい地域又は著しくなるおそれがある地域において、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域について、地域公害防止計画を策定し、その達成のために必要な措置を講じなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(監視及び測定の実施)

第8条 知事は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視及び測定を行わなければならない。

(昭53条例4・昭57条例28・一部改正)

(公害の防止に関する協定)

第9条 知事は、公害を防止するため必要があるときは、事業者との間において、公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(平9条例41・一部改正)

第10条 削除

(平12条例37)

(県民の責務)

第11条 県民は、国、県及び市町村が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(平9条例41・追加)

(市町村との連携)

第12条 県は、公害の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市町村との連携を図るものとする。

(平12条例37・全改)

第13条から第15条まで 削除

(平12条例37)

(環境上の基準)

第16条 知事は、大気の汚染、水質の汚濁及び騒音等に係る環境上の条件について、それぞれ、県民の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で必要な基準(以下「環境基準」という。)を定めるものとする。

2 環境基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

3 知事は、環境基準を定めようとするときは、和歌山県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを改定し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 知事は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保されるよう努めなければならない。

(昭53条例4・平6条例11・一部改正)

第2章 工場等に関する規制

(排出基準等の設定)

第17条 知事は、工場等における事業活動に伴って発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の濃度又は量についての許容限度(以下「排出基準」という。)を定めなければならない。

2 前条第3項の規定は、排出基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

3 知事は、排出基準によっては環境基準を維持することが困難である場合は、必要に応じて、工場等について適用すべき基準として、設備基準及び燃料基準を定めることができる。

4 前項の設備基準又は燃料基準が定められた場合において、当該設備基準又は燃料基準を遵守している者については、排出基準を適用しないものとする。

5 第3項の設備基準は、工場等の公害防止設備に関する基準とする。

6 第3項の燃料基準は、工場等において使用される燃料の硫黄含有率の許容限度とする。

(昭53条例4・昭57条例28・一部改正)

(排出基準等の遵守)

第18条 工場等の設置者は、排出基準又は設備基準若しくは燃料基準を遵守しなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(土壌及び地下水の汚染の防止等)

第19条 工場等の設置者は、土壌及び地下水の汚染を防止するため、当該工場等から規則で定める物質及びその物質を含む水を地下に浸透させてはならない。

2 工場等の設置者は、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、施設(特定施設その他法令で規定する施設を除く。)及びたい積物等から水質を汚濁する物質及びその物質を含む排出水を排出させてはならない。

(昭53条例4・平9条例41・一部改正)

(指定工場設置の許可)

第20条 ばい煙等により人の健康又は生活環境を著しく阻害し、又は著しく阻害するおそれのある地域であって規則で定める地域において指定工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定工場の名称及び所在地

(3) 業種及び工程

(4) 施設の名称、構造及び配置

(5) ばい煙等の処理の方法

(6) 製造、加工工程から発生する残さい物の種類、発生量及び処理の方法

(7) その他規則で定める事項

3 知事は、前項に定められた申請書の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が排出基準に適合すると認めるときは、第1項の許可をしなければならない。

4 知事は、第1項の許可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。

5 知事は、第1項の規則で定める地域を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(昭53条例4・一部改正)

(指定工場の変更の許可)

第21条 前条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。

(昭53条例4・一部改正)

(経過措置)

第22条 一の工場が指定工場となった際現にその工場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場が指定工場となった日から60日以内に、第20条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、第20条第1項の許可を受けた者とみなす。

(使用開始の制限)

第23条 第20条第1項又は第21条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工場の設置又は変更の工事が完成したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、知事の確認を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。

(昭53条例4・一部改正)

(特定施設の届出)

第24条 特定施設(騒音又は振動に係るものを除く。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造及び配置

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の処理の方法

(7) その他規則で定める事項

2 騒音規制地域(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域及び騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると知事が認め規則で定める地域をいう。以下同じ。)内において工場又は事業場(特定施設(騒音に係るものに限る。以下この項において同じ。)が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類ごとの数

(4) 騒音の防止の方法

(5) 特定施設の使用の方法

(6) その他規則で定める事項

3 振動規制地域(振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域及び振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると知事が認め規則で定める地域をいう。以下同じ。)内において工場又は事業場(特定施設(振動に係るものに限る。以下この項において同じ。)が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数

(4) 振動の防止の方法

(5) 特定施設の使用の方法

(6) その他規則で定める事項

4 第20条第5項の規定は、騒音規制地域(第2項の規則で定める地域に限る。)又は振動規制地域(前項の規則で定める地域に限る。)を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(昭53条例4・平31条例13・一部改正)

(経過措置)

第25条 一の施設が特定施設(騒音又は振動に係るものを除く。以下この項において同じ。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 一の地域が騒音規制地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設(騒音に係るものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となった際現に騒音規制地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が騒音規制地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 一の地域が振動規制地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設(振動に係るものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となった際現に振動規制地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が振動規制地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第3項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(平31条例13・一部改正)

(特定施設の構造等の変更の届出)

第26条 第24条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第24条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第24条第2項又は前条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第24条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 第24条第3項又は前条第3項の規定による届出をした者は、その届出に係る第24条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(昭53条例4・平31条例13・一部改正)

(計画変更勧告及び計画変更命令等)

第27条 知事は、第24条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造、配置又は使用の方法若しくはばい煙等の処理の方法に関する計画の変更又は計画の廃止を命ずることができる。

2 知事は、第24条第2項又は前条第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

4 知事は、第24条第3項又は前条第3項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場等において発生する振動が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

(昭53条例4・平31条例13・一部改正)

(実施の制限)

第28条 第24条第1項又は第26条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設の設置又はその届出に係る事項の変更に着手してはならない。

2 知事は、第24条第1項又は第26条第1項の規定による届出に係る特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が排出基準に適合すると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(昭53条例4・平31条例13・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第29条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項を変更したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 第20条第1項の許可を受けた者 その許可に係る同条第2項第1号又は第2号に掲げる事項

(2) 第24条第1項又は第25条第1項の規定による届出をした者 その届出に係る第24条第1項第1号又は第2号に掲げる事項

(3) 第24条第2項又は第25条第2項の規定による届出をした者 その届出に係る第24条第2項第1号又は第2号に掲げる事項

(4) 第24条第3項又は第25条第3項の規定による届出をした者 その届出に係る第24条第3項第1号又は第2号に掲げる事項

2 第20条第1項の許可を受けた者又は第24条第1項から第3項まで若しくは第25条各項の規定による届出をした者は、当該指定工場又は当該特定施設の使用を廃止したとき(第24条第2項若しくは第3項又は第25条第2項若しくは第3項の規定による届出をした者については、当該届出に係る特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき)は、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭53条例4・平13条例46・平31条例13・一部改正)

(承継)

第30条 第20条第1項の許可を受けた者又は第24条第1項から第3項まで若しくは第25条各項の規定による届出をした者からその許可に係る指定工場若しくはその届出に係る特定施設(第24条第2項若しくは第3項又は第25条第2項若しくは第3項の規定による届出に係る特定施設については、当該届出に係る特定工場等に設置する特定施設の全て)を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者又は当該届出をした者の地位を承継する。

2 第20条第1項の許可を受けた者又は第24条第1項から第3項まで若しくは第25条各項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その許可に係る指定工場又はその届出に係る特定施設(第24条第2項若しくは第3項又は第25条第2項若しくは第3項の規定による届出に係る特定施設については、当該届出に係る特定工場等に設置する特定施設の全て)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定工場若しくは当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者又は当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第20条第1項の許可を受けた者又は第24条第1項から第3項まで若しくは第25条各項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭53条例4・平13条例46・平31条例13・一部改正)

(改善勧告及び改善命令等)

第31条 知事は、第20条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、工程又は施設の構造若しくは配置、作業の方法若しくはばい煙等の処理の方法の改善その他必要な措置をとることを命じ、又は指定工場内の施設の使用若しくは作業の一時停止を命ずることができる。

(1) ばい煙等が排出基準に違反しているとき。

(2) 第20条第1項の許可に付した条件に違反しているとき。

2 知事は、第24条第1項又は第25条第1項の規定による届出をした者が、その特定施設について前項第1号に掲げる事項に該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その特定施設の構造、配置若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法の改善その他必要な措置をとることを命じ、又はその特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第22条第1項又は第25条第1項の規定による届出をした者については、当該工場が指定工場となり、又は当該施設が特定施設となった日から6か月間(当該工場又は当該施設が規則で定めるものである場合にあっては、3年間以内で規則で定める期間)は適用しない。

4 知事は、騒音規制地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

6 前2項の規定は、第25条第2項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、騒音規制地域となった日又は同項に規定する特定施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第26条第2項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

7 知事は、振動規制地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

8 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

9 前2項の規定は、第25条第3項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、振動規制地域となった日又は同項に規定する特定施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第26条第3項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(昭53条例4・平13条例46・平31条例13・一部改正)

(許可の取消し)

第32条 知事は、前条第1項の規定による一時停止の命令を受けた者が、その命令に従わないときは、当該指定工場の設置の許可を取り消すことができる。

(改善措置等の届出)

第33条 第31条第1項第2項第5項又は第8項の規定による改善その他必要な措置の命令を受けた者は、その命令に基づき改善その他必要な措置をとったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出て確認を受けなければならない。

(昭53条例4・平31条例13・一部改正)

(緊急時の措置)

第34条 知事は、大気の汚染が著しくなり、又は公共用水域の一部の区域について異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、工場等の設置者に対し、ばい煙等の排出量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(昭53条例4・一部改正)

(事故時の措置)

第35条 工場等の設置者は、事故により当該工場等からばい煙等を異常に発生させたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その事故の状況及びその原因並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧工事の計画を知事に届け出なければならない。

(昭53条例4・一部改正)

第2章の2 石綿に関する規制

(平17条例115・追加)

(建築物等の所有者等の努力義務)

第35条の2 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の所有者(当該建築物等について、所有者が、修繕その他の建築物等の機能の維持を含めて、その管理を当該建築物等の管理者又は占有者に委ねている場合にあっては、当該管理者又は占有者)は、当該特定建築材料の損傷、劣化等により大気中に石綿の粉じんが排出され、又は飛散するおそれがあるときは、当該石綿の粉じんの排出又は飛散を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平17条例115・追加、平18条例24・旧第35条の7繰上、平19条例17・一部改正)

第3章 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第36条 住居が集合している区域等であって、特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域として規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 第20条第5項の規定は、第1項の規則で定める区域を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(昭53条例4・一部改正)

(改善勧告及び改善命令)

第37条 知事は、前条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規則で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について、前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

(昭53条例4・昭57条例28・一部改正)

第4章 拡声機の使用及び深夜営業等による騒音に関する規制

(昭57条例28・一部改正)

(拡声機の使用の制限)

第38条 何人も、病院、学校等の周辺その他特に静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)を利用して商業宣伝を行う場合は、午後5時から翌日の午前10時までの間においては、機外に向けて拡声機を使用してはならない。

3 何人も、前2項に規定する場合のほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合は、その使用の方法及び音量に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。

4 知事は、前3項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。

5 第20条第5項の規定は、第1項の規則で定める区域を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(昭53条例4・一部改正)

(深夜の飲食店営業等における騒音の規制)

第39条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、午後10時から翌日の午前6時までの間においては、当該営業を営むことにより、規則で定める区域の区分ごとに規則で定める規制基準を超える騒音を発生させてはならない。

2 深夜における騒音の防止を図る必要がある区域として規則で定める区域において飲食店営業等を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、当該営業を営む場所において、規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業の場所から外部に漏れない場合は、この限りでない。

3 深夜における飲食店営業等の施設を利用する者は、その利用に伴い発生する騒音により、周辺の生活環境が著しく損なわれることのないようにしなければならない。

4 第20条第5項の規定は、第1項及び第2項の規則で定める区域を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(昭57条例28・全改)

(改善勧告及び改善命令)

第39条の2 知事は、飲食店営業等を営む者が前条第1項又は第2項の規定に違反することにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該営業を営む者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音防止の方法を改善し、又は音響機器の使用の停止等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音防止の方法の改善又は音響機器の使用の停止等必要な措置を命ずることができる。

(昭57条例28・追加)

第5章 自動車等に関する規制

(自動車の使用者等の努力義務等)

第40条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を運転する者及び所有する者は、自動車の適正な運転及び必要な整備を行うことにより、当該自動車から発生する排出ガス及び騒音の低減に努めなければならない。

2 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備に際し、当該自動車から発生する排出ガス及び騒音について、国の定める自動車排出ガスの量の許容限度及び自動車騒音の大きさの許容限度に適合しないと認めるときは、当該自動車の整備を依頼した者に対し、その旨を告げなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(道路交通法の規定による措置の要請等)

第41条 知事は、自動車の運行に伴う排出ガス、騒音又は振動により、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置をとるべきことを要請することができる。

2 知事は、前項の規定により要請する場合を除くほか、特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車の運行に伴う排出ガス、騒音又は振動の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

(昭53条例4・昭57条例28・一部改正)

第6章 削除

(平9条例41)

第42条から第49条まで 削除

(平9条例41)

第7章 雑則

(中小企業者に対する助成)

第50条 知事は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備等について、必要な資金の貸付け、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(公害防止管理者の設置)

第51条 工場等の設置者は、規則で定めるところにより、公害防止管理者を選任し、工場等から公害が発生しないように作業の方法、施設の維持等について、十分な管理監督をさせなければならない。

2 前項の規定により公害防止管理者を選任した者は、選任の日から30日以内に、その氏名を知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(ばい煙等の測定)

第52条 工場等の設置者で規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該工場等から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等について測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(表示板の掲示)

第53条 第20条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、工場等の名称、許可の年月日、公害防止管理者の氏名その他知事が必要と認める事項を記載した表示板を当該工場の公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(報告及び検査)

第54条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させている者に対して、ばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させている施設若しくは作業の状況その他必要な事項に関して報告を求め、又はその職員に、ばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させている者の工場等その他の場所に立ち入り、ばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させている施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(昭53条例4・平17条例115・平18条例24・一部改正)

(屋外燃焼行為の制限)

第55条 何人も、燃焼に伴い、ばい煙、粉じん又は悪臭を著しく発生するおそれのあるゴム、硫黄、ピツチ、皮革、合成樹脂その他規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、ばい煙、粉じん又は悪臭の発生を防止する方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(昭53条例4・昭57条例28・一部改正)

(近隣の静穏保持義務)

第55条の2 何人も、日常生活に伴って発生する騒音による公害を生ずることのないように自ら配慮するとともに、相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければならない。

(昭57条例28・追加)

(土壌の汚染等の防止)

第56条 何人も、土壌の汚染及び地盤の沈下を防止するように努めなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第58条 第20条第1項の規定に違反して指定工場を設置した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(昭53条例4・平4条例1・一部改正)

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第1項の規定に違反して第20条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更した者

(2) 第27条第1項第3項若しくは第5項又は第31条第1項第2項第5項若しくは第8項の規定による命令に違反した者

(昭53条例4・平4条例1・平31条例13・一部改正)

第60条 第34条又は第39条の2第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(昭53条例4・昭57条例28・平4条例1・平17条例115・平18条例24・一部改正)

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第23条第2項の規定に違反した者

(3) 第37条第2項又は第38条第4項の規定による命令に違反した者

(昭53条例4・昭57条例28・平4条例1・平17条例115・平18条例24・平31条例13・一部改正)

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条各項第26条各項又は第36条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第28条第1項又は第38条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(3) 第54条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(昭53条例4・昭57条例28・平4条例1・平31条例13・一部改正)

第63条 第29条第1項第30条第3項第33条又は第35条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭53条例4・平4条例1・一部改正)

(両罰規定)

第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(昭53条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条から第15条まで、第16条第3項第17条第2項第36条第3項第39条第3項第42条から第49条まで、第54条および付則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月規則第51号で、同47年4月18日から施行)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定による実施の制限を受けている者についての第28条の規定の適用については、第28条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧条例第6条の規定による届出が受理された日」とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による和歌山県公害審議会の委員は、第43条第2項の規定により和歌山県公害対策審議会の委員に任命されたものとする。

5 旧条例によってした処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月26日条例第28号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年12月23日条例第46号)

この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に和歌山県公害対策審議会の委員である者は、その際改正後の第43条第2項の規定により和歌山県環境審議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が和歌山県公害対策審議会の委員として在任した期間を控除した期間とする。

(平成9年10月9日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月7日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に着手している特定工事に係る改正後の和歌山県公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の3第1項の規定の適用については、同項中「開始の日の14日前までに」とあるのは「終了する日又は平成17年11月14日のいずれか早い日までに」とする。

(見直し)

3 改正後の条例の規定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)その他の法令により石綿の粉じんによる健康被害の防止のための措置が講じられたときは、必要な見直しを行うものとする。

(和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

4 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第2条の表11の項(4)中「第35条」の次に「、第35条の3第1項及び第2項」を加え、同項(6)中「第34条」の次に「、第35条の4、第35条の5」を加える。

(平成18年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第378号。以下「政令」という。)施行の際現に改正前の和歌山県公害防止条例(以下「改正前の条例」という。)第35条の2に規定する石綿排出等作業を伴う建設工事を施工する者については、改正前の条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 政令の施行前にした行為に対する罰則及び過料の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の和歌山県公害防止条例(以下この項から附則第6項まで及び附則第8項において「新条例」という。)第24条第2項に規定する騒音規制地域に新条例第1条の2第7項に規定する特定施設(騒音に係るものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、当該特定施設に係るこの条例による改正前の和歌山県公害防止条例(次項、附則第6項及び附則第8項において「旧条例」という。)第24条又は第25条の規定による届出をした者は、新条例第25条第2項の規定による届出をした者とみなす。

3 この条例の施行の際現に新条例第24条第3項に規定する振動規制地域に新条例第1条の2第7項に規定する特定施設(振動に係るものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、当該特定施設に係る旧条例第24条又は第25条の規定による届出をした者は、新条例第25条第3項の規定による届出をした者とみなす。

4 附則第2項の規定により新条例第25条第2項の規定による届出をした者とみなされた者に対する当該届出に係る特定工場等において発生する騒音が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると知事が認めるときの処分については、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第31条第6項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新条例第31条第4項及び第5項の規定は、適用しない。

5 附則第3項の規定により新条例第25条第3項の規定による届出をした者とみなされた者に対する当該届出に係る特定工場等において発生する振動が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると知事が認めるときの処分については、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第31条第9項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新条例第31条第7項及び第8項の規定は、適用しない。

6 旧条例によってした処分、手続その他の行為は、この附則に定めるもののほか、新条例中にこれに相当する規定があるときは、新条例によってしたものとみなす。

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の日前に旧条例の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則に定めるもののほか、新条例の相当規定により届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(規則への委任)

9 前7項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和3年3月24日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

和歌山県公害防止条例

昭和46年7月19日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第1節
沿革情報
昭和46年7月19日 条例第21号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和57年10月26日 条例第28号
昭和60年12月23日 条例第46号
平成4年3月30日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第11号
平成9年10月9日 条例第41号
平成12年3月27日 条例第37号
平成13年7月6日 条例第46号
平成17年10月7日 条例第115号
平成18年3月24日 条例第24号
平成19年3月14日 条例第17号
平成31年3月13日 条例第13号
令和3年3月24日 条例第11号