○和歌山県環境基本条例

平成9年10月9日

条例第41号

和歌山県環境基本条例をここに公布する。

和歌山県環境基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 施策の策定等に係る指針(第9条)

第2節 環境基本計画(第10条)

第3節 環境の保全のための施策等(第11条―第26条)

第4節 地球環境保全の推進(第27条)

第5節 環境の保全に関する施策の推進体制の整備等(第28条―第30条)

第6節 環境の保全のための観光旅行者等の協力(第31条)

第3章 和歌山県環境審議会(第32条―第39条)

附則

黒潮洗う海岸線、緑豊かな山々、清らかな河川など、私たちのふるさと和歌山の恵み豊かな環境は、今日までこの地に生きるものに多くの恩恵をもたらしてきた。

しかしながら、近年の社会経済活動の進展に伴い、生活様式の多様化が進み、私たちの生活の利便性が高まるとともに物質的な豊かさがもたらされている一方で、生活排水等による水質汚濁、自動車交通騒音、廃棄物の排出量の増大等のいわゆる都市型及び生活型の環境問題が顕在化してきている。また、私たちの日常生活や事業活動に伴う環境への負荷が、地域の環境を損なう原因となるにとどまらず、生態系の均衡や地球環境にまでも影響を及ぼし始めている。

私たちは、健康で文化的な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境を確保し、その恵沢を享受するとともに、この健全で恵み豊かな環境を適切に保全すべきことを優先的に配慮し、その環境を将来の世代に引き継ぐ責務を有している。

和歌山県は、これまで工業地域を中心として生じた大気汚染や水質汚濁などの公害問題に対し、その改善を図るための施策を積極的に推進してきた。今後、さらに、快適で住みよい和歌山を実現するため、環境の保全に関する施策を市町村、事業者及び県民とともに総合的かつ計画的に推進することが必要である。

このような認識に立ち、すべての人の参加と連携の下、自然と人間とが共生することのできる健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を実現するために、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(平12条例39・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが県民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、現在及び将来の県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、その環境を将来にわたって維持するように適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、地域における多様な生態系の健全性を維持するとともに、環境に適切に働きかけ、その賢明な利用を図りながら、自然と人との豊かな触れ合いを保つことにより、自然と人間との共生を確保するように適切に行われなければならない。

3 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築することを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障を未然に防ぐことを旨として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

4 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、地球環境保全は、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条 削除

(平12条例39)

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(県民の責務)

第7条 県民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(市町村との連携)

第7条の2 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市町村との連携を図るものとする。

(平12条例39・追加)

(年次報告)

第8条 知事は、毎年、環境の状況及び県の環境の保全に関する施策についての報告を議会に提出しなければならない。

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 施策の策定等に係る指針

(施策の策定等に係る指針)

第9条 県は、基本理念にのっとり、この章に定める環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項が確保されるように、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 自然と人との豊かな触れ合いが保たれること。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画)

第10条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、和歌山県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3節 環境の保全のための施策等

(施策の策定等に当たっての配慮)

第11条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

(環境影響評価の推進)

第12条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

第13条 県は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。

(1) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置

(2) 土地利用又は公害の原因となる施設の設置に関し、公害を防止するために必要な規制の措置

(3) 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木竹の伐採その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

(4) 採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質又は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

(5) 公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置

2 前項に定めるもののほか、県は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、同項第1号又は第2号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。

(環境の保全上の支障を防止するための誘導的措置)

第14条 県は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適正な助成その他の支援措置を講ずるように努めるものとする。

2 県は、負荷活動を行う者が自らその負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とする施策であって、その負荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的負担を求める措置を講ずるものに関し、その施策を実施した場合における効果、影響等について調査し及び研究するように努めるとともに、その施策を実施する必要がある場合には、その施策を活用して環境の保全上の支障を防止することについて県民の理解と協力を得るように努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)

第15条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(資源及びエネルギーの合理的な利用等の促進)

第16条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による資源の合理的な利用及び資源の循環的な利用並びに廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理が促進されるようにするため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民によるエネルギーの使用の合理化、エネルギーの効率的な利用及び環境への負荷の少ないエネルギーの利用並びに未利用のエネルギーの活用が促進されるようにするため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(森林の保全)

第17条 県は、県土の多くを占める森林が災害の発生を防止し、及び水源をかん養するとともに、多様な生物の生息及び生育の地となり、並びに自然と人間との触れ合いの場として常に県民に潤いと安らぎを与えてくれていることにかんがみ、森林の保全に関し、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(水環境の保全)

第18条 県は、清らかな川、雄大な海及び複雑な地形を織りなす海岸が県民に有形無形の豊かな恵みをもたらすとともに、多様な水生生物を育んできていることにかんがみ、水環境の保全に関し、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(快適環境の創造及び保全)

第19条 県は、水と緑とに親しむことができる生活空間の創造、地域の特性を生かした良好な景観の形成、歴史的文化的な遺産を有する歴史的環境の保全その他の快適環境の創造及び保全を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する教育及び学習の振興等)

第20条 県は、事業者及び県民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実に必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の促進)

第21条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体(第23条において「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境管理の普及)

第22条 県は、事業者がその事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るために自主的に行う環境の保全に関する方針の策定、目標の設定及び計画の作成、その実施及び体制の整備並びに実行状況の点検等からなる環境管理について調査及び研究を行い、その普及を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(情報の提供)

第23条 県は、第20条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに第21条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。この場合において、県は、当該情報を提供することにより絶滅のおそれのある野生動植物の保護に支障を来す等の弊害が生ずることがないように配慮しなければならない。

(調査の実施)

第24条 県は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他の環境を保全するための施策を策定するために必要な調査を行うように努めるものとする。

(監視等の体制の整備)

第25条 県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

(試験研究体制の整備等)

第26条 県は、環境の保全に関する試験研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第4節 地球環境保全の推進

(地球環境保全の推進)

第27条 県は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、酸性雨の防止、生物多様性の保全その他の地球環境保全に資するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 県は、国、他の地方公共団体その他の関係機関と連携し、地球環境保全に関する調査、研究、情報の提供等を行うことにより、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第5節 環境の保全に関する施策の推進体制の整備等

(推進体制の整備)

第28条 県は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。

(市町村への支援等)

第29条 県は、市町村が行う環境の保全に関する施策の総合調整を行うとともに、技術的な助言その他の支援を行うように努めるものとする。

2 県は、環境の保全を図るために広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(県民等の意見の反映)

第30条 県は、環境の保全に関する施策に市町村、事業者及び県民の意見が適切に反映されるように努めるものとする。

第6節 環境の保全のための観光旅行者等の協力

(環境の保全のための観光旅行者等の協力)

第31条 観光旅行、余暇活動等の目的で一時的に県内に滞在する者は、環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力するように努めるものとする。

第3章 和歌山県環境審議会

(所掌事務)

第32条 環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項の規定に基づき設置する和歌山県環境審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 環境基本計画に関し、第10条第3項に規定する事項を処理すること。

(2) 知事の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項及び自然環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令及び他の条例の規定によりその権限に属させられた事務

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(平15条例18・一部改正)

(組織)

第33条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平15条例18・一部改正)

(会長及び副会長)

第34条 審議会に、会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序によりその職務を代理する。

(会議)

第35条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会及び特別委員)

第36条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員及び特別委員で組織する。

3 特別委員は、優れた識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例18・全改)

(専門委員)

第37条 審議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、優れた識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、審議会又は部会に出席して意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平15条例18・旧第38条繰上・一部改正)

(庶務)

第38条 審議会の庶務は、知事の事務部局において処理する。

(平15条例18・旧第39条繰上)

(委任)

第39条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平15条例18・旧第40条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に次項の規定による改正前の和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)第43条の規定により審議会の委員に任命された者は、第33条の規定により審議会の委員に任命されたものとみなす。

(和歌山県公害防止条例の一部改正)

3 和歌山県公害防止条例の一部を次のように改正する。

目次中「/前文/第1章/総則(第1条―第16条)」を「第1章 総則(第1条―第16条)」に、「第6章 和歌山県環境審議会(第42条―第49条)」を「第6章 削除」に改める。

前文を削る。

第1条第1項中「「公害」とは」の下に「、環境の保全上の支障のうち」を加え、「掘さく」を「掘削」に改め、「生活環境」の下に「(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)」を加え、「被害を」を「被害が」に改め、同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項から第11項までを1項ずつ繰り上げ、同条第12項中「第7項」を「第6項」に改め、同項を同条第11項とし、同条を第1条の2とし、同条の前に次の1条を加える。

(目的)

第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者、県、市町村及び県民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する必要な事項を定めることにより、公害対策の総合的な推進を図り、もって県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

第2条の見出しを「(事業者の責務)」に改める。

第3条中「又は」を「及び」に改める。

第5条を次のように改める。

(廃棄物の処理等)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が使用され、又は廃棄されることによる公害の発生を防止するように努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国、県及び市町村の施策に協力しなければならない。

第6条の見出しを「(県の責務)」に改め、同条中「使命を達成する」を削る。

第9条から第13条までを削り、第14条を第9条とする。

第15条の見出しを「(市町村の責務)」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の5条を加える。

(県民の責務)

第11条 県民は、国、県及び市町村が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

第12条から第15条まで 削除

第19条の見出しを「(土壌及び地下水の汚染の防止等)」に改め、同条第1項中「を含む排出水」を「及びその物質を含む水」に改め、同条第2項中「及び排出水」を「及びその物質を含む排出水」に改める。

第6章を次のように改める。

第6章 削除

第42条から第49条まで 削除

(和歌山県公害防止条例第1条第7項に規定する指定工場を定める条例の一部改正)

4 和歌山県公害防止条例第1条第7項に規定する指定工場を定める条例(昭和47年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

題名中「第1条第7項」を「第1条の2第6項」に改める。

本則中「第1条第7項」を「第1条の2第6項」に改める。

(和歌山県自然環境保全条例の一部改正)

5 和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の県民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(県等の責務)

第2条 県、市町村、事業者及び県民は、和歌山県環境基本条例(平成9年和歌山県条例第41号)第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

第4条から第7条までを削り、第8条を第4条とし、同条の次に次の4条を加える。

第5条から第8条まで 削除

(平成12年3月27日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(和歌山県自然環境保全条例の一部改正)

2 和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

目次中「第4章 和歌山県自然環境保全審議会(第22条)」を「第4章 削除」に改める。

第9条中「和歌山県自然環境保全審議会」を「和歌山県環境審議会」に改める。

第4章を次のように改める。

第4章 削除

第22条 削除

(和歌山県自然公園条例の一部改正)

3 和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条中「和歌山県自然環境保全審議会」を「和歌山県環境審議会」に改める。

和歌山県環境基本条例

平成9年10月9日 条例第41号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成9年10月9日 条例第41号
平成12年3月27日 条例第39号
平成15年3月14日 条例第18号