○和歌山県地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日

条例第5号

和歌山県地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

和歌山県地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 広域的な見地から市町村等と一体となって地域の振興を図るために要する経費の財源に充てるため、和歌山県地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券等の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例41・追加)

(処分)

第5条 基金は、第1条の経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(平14条例41・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14条例41・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日 条例第5号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成2年3月30日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第41号