○和歌山県庁舎及び議会棟等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月28日

条例第14号

〔和歌山県議会棟等建設基金の設置、管理及び処分に関する条例〕をここに公布する。

和歌山県庁舎及び議会棟等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

(平7条例9・平15条例55・改称)

(設置)

第1条 和歌山県庁舎及び議会棟等の整備に必要な経費に充てるため、和歌山県庁舎及び議会棟等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平7条例9・平15規則55・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例41・追加)

(処分)

第5条 基金は、第1条の経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(平14条例41・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14条例41・旧第5条繰下)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月8日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県庁舎及び議会棟等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月28日 条例第14号

(平成15年7月8日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成元年3月28日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第9号
平成14年3月26日 条例第41号
平成15年7月8日 条例第55号