○和歌山県物品管理等事務規程

昭和39年4月1日

訓令第20号

庁中一般

各地方機関

和歌山県物品管理等事務規程を次のように定める。

和歌山県物品管理等事務規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、県における物品の取得、管理及び処分に関し、他に特別の定めがあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)の定めるところによる。

(物品の出納区分)

第3条 物品の出納の区分は、売却、交換、譲渡、貸付け、供用のための払出し、管理換え等により出納機関の保管を離れる場合を「出」とし、購入、生産、交換、寄附、譲受け、借受け、不用品の引継管理換え等により出納機関の保管に入る場合を「納」とする。

(年度区分)

第4条 物品は、現に出納を行った日をもって年度を区分する。

(物品の出納通知)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の3において準用する同令第168条の7第2項に規定する物品の出納通知(以下「出納通知」という。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書又は物品・役務電子調達システムによりこれをしなければならない。

(1) 出納すべき物品の品目、規格及び数量

(2) 出納の時期及び出納の相手方

第6条 削除

第2章 取得

(購入による物品の受入れ)

第7条 物品の購入に関し必要な手続は、和歌山県物品調達事務規程(平成10年和歌山県訓令第13号。以下「調達規程」という。)に定めるところによる。

2 次の各号に掲げる物品を購入する場合は、当該各号に定める書類を出納機関に回付して出納通知をしなければならない。

(1) 調達規程第2条第3号に規定する集中調達物品(調達規程第8条第1項ただし書に規定する台帳扱い物品を除く。) 調達規程第5条第2項の物品調達伺書

(2) 調達規程第8条第1項ただし書に規定する台帳扱い物品 調達規程第10条第1項に規定する物品調達台帳

(3) 調達規程第2条第3号に規定する集中調達物品以外の物品 財務規則第51条に規定する支出負担行為票又は物品購入に係る伺書

(登記等を要する物品の購入代金の支払)

第8条 物品を購入した場合において登記(この規程に定める帳簿の登記を除く。以下本条中において同じ。)又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後でなければその代金を支払ってはならない。ただし、知事において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(生産品の受入れ)

第9条 試験研究、実習等により製作し、又は生産し若しくは収穫した物品を生産品として受け入れる場合は、生産品受入調書(別記第1号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

(寄附、譲受け等による物品の受入れ)

第10条 物品の寄附を受け、若しくは無償で物品を譲り受ける場合又はその他の理由により県に属することとなる物品を受け入れる場合は、寄附物品等受入調書(別記第2号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 前項の寄附物品等受入調書には寄附申出書その他必要な書面を添付しなければならない。ただし、知事においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

(物品の供用)

第11条 第7条及び前条の規定により受け入れた物品をその用途に従って使用する場合は、供用の決定をして出納機関に出納通知をしなければならない。ただし、遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により県に属することとなる物品を受け入れたときは、この限りでない。

2 第7条第2項各号に掲げる書類及び寄附物品等受入調書により物品の受入れを決定したときは、これをもって前項の供用の決定があったものとみなす。

3 第1項の出納通知は、前項の書類を出納機関に回付することによってこれを行ったものとみなす。

(生産品の管理者を異にしない無償の自家供用)

第12条 財務規則第130条第1項の規定により生産品を自家供用しようとする場合(管理者を異にする場合及び有償の場合を除く。)は、生産品処分調書(別記第3号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

(物品の保管の方法)

第13条 物品は、県の施設において、良好な状態で保管しなければならない。ただし、県の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、県以外の者の施設において保管することができる。

(県有であること等の表示)

第14条 備品には、県有であることを表示するため、番号票(別記第4号様式)を当該備品の見やすい箇所に取り付けなければならない。ただし、品質又は形状等により番号票を取り付けることが適当でないものについては、この限りでない。

2 備品のうち、別表に掲げるもの(以下「重要物品」という。)の番号票には、必ず重要物品番号を記載しなければならない。

第15条及び第16条 削除

(物品の修繕)

第17条 物品の修繕に関し必要な手続は、調達規程に定めるところによる。

(物品の交換)

第18条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年和歌山県条例第2号)第5条の規定に基づき、物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換する場合は、物品交換調書(別記第8号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長(以下「各所属長等」という。)は、前項の規定により交換のため県以外の者に引き渡すべき物品を出納機関に引き継がなければならない。

3 出納機関は、県以外の者から交換物品を受領したときは、これを前項の各所属長等に引き渡さなければならない。

(交換差金の受払い)

第19条 第8条の規定は、前条の規定により物品を交換する場合において県が交換差金を支払うべき必要があるときにこれを準用する。

2 前条の規定により物品を交換する場合において県が受けるべき交換差金があるときは、当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡してはならない。

(物品の貸付け)

第20条 適正な対価により物品を貸し付ける場合、及び財産の交換、譲与無償貸付等に関する条例第7条の規定に基づき物品を貸し付ける場合は、物品貸付(借受)調書(別記第9号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(貸付期間)

第21条 前条の規定により物品を貸し付ける場合は、3年以内において貸付期間を定めるものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に対し、物品を貸し付ける場合は、当該指定管理者の指定期間以内とする。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付契約事項)

第22条 物品を貸し付ける場合は、財務規則第89条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を契約書等により明らかにしておかなければならない。

(1) 貸付期間中であっても県において当該物品を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、いつでも契約を解除することができること。

(2) 借受人が当該物品を毀損し、滅失し、みだりに原形を変更し、使用目的以外の用途に供し、他人に転貸し、又はその他貸付契約に反したと認められるときは、いつでも契約を解除し、原形に復させ、又はその損害を賠償させることができること。

(3) 維持費、修繕費、その他の費用に関すること。

(4) その他必要な事項

(貸付物品の返還)

第23条 物品を貸し付けた場合において貸付期間が満了したこと等により、当該物品を返還させる場合は、貸付(借受)物品返還調書(別記第10号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 第18条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の借受け)

第24条 県において使用するため物品を借り受ける場合は、物品貸付(借受)調書により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。ただし、契約書を作成するものについては、この限りでない。

2 第18条第3項の規定は、前項本文の場合にこれを準用する。

(借受物品の返還)

第25条 前条の規定により借り受けた物品を返還する場合は、貸付(借受)物品返還調書により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定により契約書を作成したものについて、借受期間の満了に伴い借り受けた物品を返還する場合は、この限りでない。

2 第18条第2項の規定は、前項本文の場合にこれを準用する。

(物品の管理換え)

第26条 物品の管理換えの必要があるときは、関係のある各所属長等は相互に協議し、管理換えをしようとする者が物品管理換調書(別記第11号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 管理換えをしようとする者は、物品管理換通知書(別記第12号様式)を管理換えを受けようとする者に通知しなければならない。

3 第18条第2項及び第3項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(物品の分類換え)

第26条の2 財務規則第125条第1項の規定による物品の分類について、分類換えの必要があるときは、物品分類換調書(別記第13号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

(生産品の管理者を異にする無償の自家供用)

第27条 第26条の規定は、生産品を管理者を異にして無償で自家供用する場合にこれを準用する。

(物品を亡失又は損傷した場合の措置)

第28条 財務規則第126条第1項の規定により物品を専用する職員、同条第2項ただし書の規定により消耗品及び原材料の払出しを受けた職員及び同条第3項の規定によりかいにおいて別に定められた物品の保管責任者並びにかいでない各地方機関の長は、それぞれその保管する物品を亡失し、又は損傷(その程度が著しく、物品の機能を喪失させ、修復が不可能となるものに限る。以下同じ。)したときは、遅滞なくその旨を各所属長等に届け出なければならない。

2 各所属長等は、財務規則第126条第2項本文の規定により保管する物品で亡失又は損傷をしたものがあることを発見した場合は、遅滞なく物品亡失(損傷)顛末書(別記第14号様式)を作製し、総務事務集中課長を経て会計局長に送付しなければならない。前項の規定による届出を受けた場合も、また同様とする。

3 出納機関は、財務規則第126条第4項の規定により保管する物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく物品亡失(損傷)顛末書を作製し、総務事務集中課長を経て会計局長に送付しなければならない。この場合かいにあっては、かい長を経由しなければならない。

(不用の決定)

第29条 財務規則第128条第1項の規定による物品の不用の決定は、物品不用調書(別記第15号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。ただし、消耗品についてはこの限りでない。

(重要物品の用途廃止)

第29条の2 重要物品の用途廃止に当たっては、前条の規定にかかわらず、重要物品用途廃止承認申請書(別記第15号様式の2)を総務事務集中課長に提出しなければならない。

2 総務事務集中課長は、前項の申請書を受理したときは、当該用途廃止について会計局長の決裁を得て、各所属長等に通知しなければならない。

3 かい長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく出納機関に出納通知をしなければならない。

(不用の決定の基準)

第30条 前条の規定による不用の決定は、次に掲げる場合にこれを行うものとする。

(1) 物品の使用年数、能力等から勘案して当該物品を引き続き使用するよりも、新たにこれにかわる物品を取得することが有利と認められる場合

(2) 物品の老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められる場合

(3) 物品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合

第4章 処分

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第31条 地方自治法施行令第170条の2第2号の規定に基づき関係職員の譲受けを制限しない物品は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 他に売却する場合と同一価格で売却する生産品

(2) 評価額1,000円以下の不用品

(生産品の売却等)

第32条 生産品を売却する場合は、生産品処分調書により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 前項の規定は、生産品を有償で自家供用する場合にこれを準用する。

(不用品等の売却)

第33条 不用品を売却する場合は、不用品処分調書(別記第16号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 前項の規定は、遺失物法の規定により県に属することとなる物品を第10条の規定により受け入れた場合において直ちに当該物品を売却するときにこれを準用する。

(不用品の廃棄)

第34条 財務規則第131条の規定に基づき不用品を廃棄する場合は、不用品処分調書により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

(不用品の廃棄の基準)

第35条 前条の規定による不用品の廃棄は、次に掲げる場合にこれを行うものとする。

(1) 物品を売り払うことができない場合

(2) 物品の売払価格が当該物品の売払いのために要する費用に満たないと認められる場合

(3) 物品の売払いが秘密の保持、危害の予防その他の理由により不適当と認められる場合

(物品の譲渡)

第36条 適正な対価により物品を譲渡する場合及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第6条の規定に基づき物品を譲渡する場合は、物品譲渡調書(別記第17号様式)により決定して出納機関に出納通知をしなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(譲渡対価の受入れ)

第37条 第19条第2項の規定は、前条の規定により物品を譲渡する場合においてその対価を徴するときにこれを準用する。

第5章 帳簿の登記等

(物品出納簿)

第38条 出納機関は、物品出納簿(別記第18号様式)を備え、物品の出納を登記しなければならない。ただし、物品・役務電子調達システムにより管理している物品又は次の各号に掲げるもの以外の物品に係る出納についてはその登記を省略することができる。

(1) 生産品

(2) 不用品

(3) 遺失物法の規定により県に属することとなった物品

2 不用品については、物品不用調書及び不用品処分調書の写しを保存することによって前項の規定による登記に代えることができる。

(物品管理簿の様式)

第39条 財務規則第136条第1項第7号に規定する物品管理簿は、別記第19号様式によってこれを調製しなければならない。ただし、物品・役務電子調達システムにより管理している物品については、物品台帳(別記第19号様式の2)により調製するものとする。

2 財務規則第126条第3項の規定により物品の保管責任者を定めたかいにあっては、当該保管責任者の保管すべき物品については、別に物品管理簿を調製しなければならない。ただし、物品・役務電子調達システムにより管理している物品については、物品台帳により調製するものとする。

(物品管理簿の登記)

第40条 物品管理簿の登記は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる書類に基づきこれをしなければならない。

(1) 購入 次に掲げる区分に応じ次に定める書類

 調達規程第2条第3号に規定する集中調達物品の購入 調達規程第6条第2項の入札等結果通知書、調達規程第9条第2項の単価契約物品発注済通知書、その他登記の内容が分かるもの

 調達規程別表第1に掲げる物品の購入 検査調書、検収調書、その他登記の内容が分かるもの

 調達規程第15条第1項の規定による物品の購入 財務規則第59条第1項第5号に掲げる経費をもって購入した場合は第42条の前渡資金物品購入報告書、その他の経費をもって購入した場合は調達規程第15条第1項の前渡資金物品調達調書

 調達規程第15条第2項の規定による物品の購入 同項の現地物品調達報告書

(2) 生産 生産品受入調書

(3) 寄附 寄附物品等受入調書

(4) 譲受け 寄附物品等受入調書

(5) 交換 物品交換調書

(6) 貸付け 物品貸付(借受)調書

(7) 借受け 物品貸付(借受)調書

(8) 管理換え 物品管理換通知書

(9) 分類換え 物品分類換調書

(10) 亡失 物品亡失(損傷)顛末書

(11) 損傷 物品亡失(損傷)顛末書

(12) 不用の決定 物品不用調書(重要物品にあっては用途廃止に係る承認の通知)

(13) 売却 生産品処分調書又は不用品処分調書

(14) 廃棄 不用品処分調書

(15) 譲渡 物品譲渡調書

(16) その他 受払いの事実を証する書類

(物品管理簿の登記を省略できる物品)

第41条 次の各号に掲げる物品に係る出納については、物品管理簿の登記を省略することができる。

(1) 官報、県報、新聞、雑誌及び法規集追録

(2) 印刷物

(3) 郵便切手、郵便はがき、現金書留封筒、レターパック等

(4) 証紙、収入印紙等

(5) 物品調達台帳により購入する燃料等

(6) 福祉施設等で給食の用に供する賄品及び賄材料

(7) 修理等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等

(8) 生産品であって、受入れ後直ちに売り払い、譲与し時価よりも低い価額で譲渡し、又は廃棄するもの

(9) 購入後直ちに消費、配布又は贈与するもの

(10) 消耗品

(11) 借り受けた物品であって契約書を作成しているもの

(前渡資金による物品購入の報告)

第42条 財務規則第59条第1項第5号に掲げる経費について資金前渡を受けた職員は、当該資金をもって購入した物品(消耗品を除く。)について、毎月、前渡資金物品購入報告書(別記第20号様式)を作成し、前渡資金受払計算書の送付とともにこれを各所属長等に送付しなければならない。

第43条及び第44条 削除

(郵便切手類使用簿及び収入印紙類使用簿)

第45条 各所属長等は、郵便切手類使用簿(別記第21号様式)及び収入印紙類使用簿(別記第21号様式の2)を備え、郵便切手、郵便はがき及び収入印紙類の使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(貸付物品の整理)

第46条 各所属長等は、物品・役務電子調達システムにより、第20条の規定により貸し付けた物品の貸付け及び返還の状況を明らかにしておかなければならない。

(財産に関する調書の作製)

第47条 地方自治法施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書は、物品については重要物品についてこれを作製するものとする。

(重要物品の取得等の報告)

第48条 各所属長等は、重要物品について、第2章及び第4章に規定する取得及び処分を行ったときは、その都度、重要物品取得(処分)報告書(別記第22号様式)によりその旨を総務事務集中課長に報告しなければならない。

2 前項の規定により重要物品取得(処分)報告書による報告があったときは、重要物品を購入した場合に限り、出納通知がされたものとみなす。

(重要物品台帳)

第49条 総務事務集中課長は、物品・役務電子調達システムにより重要物品台帳(別記第23号様式)を備え、前条の重要物品取得(処分)報告書に基づき重要物品に係る取得及び処分の状況を登記しなければならない。

(財産現況報告書の提出)

第50条 財務規則第132条第1項に規定する財産現況報告書は物品については物品・役務電子調達システムによる報告をもってこれに代えるものとする。

(財産総括簿の様式)

第51条 財務規則第136条第4項第7号に規定する財産総括簿は、物品については別記第25号様式によってこれを調整しなければならない。

第52条 削除

第6章 雑則

(占有動産)

第53条 第5条第6条第13条及び第28条の規定は、県の所有に属しない動産で県が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち地方自治法施行令第170条の5第1項に規定するものについてこれを準用する。

(検査)

第54条 知事は、財務規則第10章の規定に準じ、各所属長等がそれぞれ主管する物品及び占有動産の取扱事務につき検査を行うものとする。

(かいにおける事務処理)

第55条 各かい長は、この規程に基づく事務を処理する場合において当該かい長において専決できないものがあるときは、物品処理承認申請書(別記第27号様式)により知事の承認を得てこの規程による手続をしなければならない。この場合においては、本庁の主管の課又は各種委員会等を経て承認を受けなければならない。

(帳簿等の様式の特例)

第56条 この規程に定める帳簿、書類その他の様式によりがたい特別の事情があるものについては、知事の承認を受けて、別にその様式を定めることができる。

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月29日訓令第5号)

この訓令は、昭和41年3月29日から施行する。

(昭和41年5月31日訓令第30号)

この訓令は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年11月2日訓令第61号)

この訓令は、昭和42年1月4日から施行する。

(昭和42年6月13日訓令第34号)

この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和49年2月23日訓令第5号)

この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和54年7月31日訓令第28号)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和60年3月28日訓令第13号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和62年度の会計事務処理については、この訓令の規定にかかわらず、当該年度の出納整理期間中に限り、なお従前の例による。

(平成11年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第26号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第30号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

重要物品表

分類

基準

自動車

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車(当該自動車の番号標(自動車登録番号、車両番号又は標識番号のいずれかが記載された番号標に限る。)が表示されているものに限る。)

船舶

総トン数20トン未満の船舶で価格100万円以上のもの

建設機械

価格100万円以上

産業機械

価格100万円以上

電気機械

価格100万円以上

医療機械

価格100万円以上

試験測定機

価格100万円以上

その他

価格100万円以上の機械器具及びその他の物品

備考

価格は購入価格又は評価価格をいう。

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別記第5号様式から別記第7号様式まで 削除

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別記第24号様式 削除

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別記第26号様式 削除

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和歌山県物品管理等事務規程

昭和39年4月1日 訓令第20号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第3節
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令第20号
昭和41年3月29日 訓令第5号
昭和41年5月31日 訓令第30号
昭和41年11月2日 訓令第61号
昭和42年6月13日 訓令第34号
昭和49年2月23日 訓令第5号
昭和54年7月31日 訓令第28号
昭和60年3月28日 訓令第13号
昭和63年3月31日 訓令第9号
昭和63年3月31日 訓令第10号
平成11年3月30日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成15年3月28日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成22年3月30日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第15号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年9月29日 訓令第30号
令和5年12月1日 訓令第33号