○和歌山県公有財産事務規程

平成10年3月30日

訓令第1号

庁中一般

各かい

各地方機関

和歌山県公有財産事務規程を次のように定める。

和歌山県公有財産事務規程

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公有財産の取得(第8条―第11条)

第3章 公有財産の管理

第1節 通則(第12条―第21条)

第2節 行政財産の使用許可等(第22条―第26条の2)

第3節 普通財産の貸付け(第27条―第30条)

第4章 普通財産の処分(第31条―第33条)

第5章 台帳及び報告(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによるものとし、その他の用語の意義は和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)の定めるところによる。

(1) 公有財産 県の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するもの及び和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号)第1条の規定により設置された和歌山県公営企業の用に供するものを除く。)をいう。

 不動産

 船舶(総トン数20トン以上のものに限る。)、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

 及びに掲げる不動産及び動産の従物

 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

 株券、社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)及び地方債証券(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)並びに国債証券(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)その他これらに準ずる有価証券

 出資による権利

 不動産の信託の受益権

(2) 行政財産 公有財産のうち県において公用又は公共用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(3) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(4) 部局長 知事室長、本庁の部長、会計局長、議会事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、教育長及び警察本部長をいう。

(5) 所管換え 部局長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 所属替え 同一所管内に2以上の本庁の課及び室(課に相当する組織に限る。)並びにかい(以下「課室等」という。)がある場合に、当該一所管内で一の課室等の所属に属する公有財産を他の課室等の所属に移すことをいう。

(7) 公有財産管理・ファシリティマネジメントシステム 県の公有財産の管理のためその取得、修繕、処分その他の管理に必要な情報を記録するシステムをいう。

(公有財産に関する事務の総括)

第3条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括するものとする。

(行政財産に関する事務の所掌)

第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該行政財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する部局長が所掌するものとする。

2 前項の場合において、行政財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する部局長が2人以上あるときは、知事が統一的に管理するのに適当と認める部局長が所掌するものとする。

(普通財産に関する事務の所掌)

第5条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部長が所掌するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務のうち、部局長の所管する事務又は事業と密接な関係があると知事が認めるもの(第17条第2項ただし書に規定する普通財産に係るものを含む。)は、当該部局長が所掌するものとする。

(総務部長の調整等)

第6条 総務部長は、公有財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在高及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行わなければならない。

2 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、定期及び随時に関係職員をして、公有財産の状況を調査させるほか、公有財産に関する資料又は報告を求め、必要があるときは、当該公有財産を所管する部局長に対して公有財産の用途の変更、廃止、所管換えその他必要な事務の処理を求めることができる。

3 総務部長は、前項に規定する定期の公有財産の状況調査をそれぞれの公有財産について少なくとも2年に1回行わなければならない。

(事務の分掌)

第7条 部局長は、その所管に属する公有財産に関する事務を課室等の長に分掌させるものとする。

2 総務部長は、公有財産の総括に関する事務を総務部管財課長に分掌させるものとする。

第2章 公有財産の取得

(取得前の措置)

第8条 部局長は、公有財産となる財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、及び当該財産に関し権利の設定又は特殊な義務があるときは必要な措置を講じなければならない。

(取得についての協議等)

第9条 部局長は、公有財産を取得しようとするときは、当該取得について、あらかじめ、公有財産取得事前協議書(別記第1号様式)により、総務部長に協議しなければならない。

2 部局長は、公有財産を取得したときは、当該取得について、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該取得をした年月日、当該取得をした方法、当該取得に要した金額その他必要な事項を記録しなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる公有財産の取得については、適用しない。

(1) 道路、橋りょう、河川、海岸、港湾及び漁港の施設及び用地

(2) 下水道及び公営住宅の施設及び用地

(3) 山林

(4) 県営土地改良事業により造成された農業用施設(敷地を含む。)

(5) 前各号に掲げる財産(施設を除く。)を取得するための代替地

(6) 公安委員会が行う交通安全施設等整備事業により設置する信号機、道路標識その他の工作物

(7) その他知事が定めるもの

(登記等)

第10条 部局長は、登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記等の手続を行わなければならない。ただし、知事が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(代金等の支払)

第11条 部局長は、代金又は交換差金の支払を要する財産を取得したときは、登記等を要するものにあっては収受及び登記等を完了した後、その他のものにあっては収受を完了した後にその代金又は交換差金を支払わなければならない。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第3章 公有財産の管理

第1節 通則

(管理の通則)

第12条 部局長は、常にその所管する公有財産の現状を的確に把握し、その維持保全に努めるとともに、効率的かつ適正にこれを管理しなければならない。

(土地の境界の表示等)

第13条 部局長は、その所管する土地(地上権を有する土地を含む。以下この条において「所管土地」という。)について、隣接地との境界に境界標(別記第2号様式)を設置し、その境界を明らかにしなければならない。

2 部局長は、所管土地の境界が明らかでないため、前項の境界標が設置できない場合には、必要な調査を行い、及び隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を書面により通知して境界を確認するための協議を求めることができる。

3 前項の協議が整った場合には、速やかに、境界標の設置場所を決定し、隣接地の所有者と土地境界確認書(別記第3号様式)を交換しなければならない。この場合において、部局長は、隣接地の管理者その他の隣接地の所有者の委任を受けた者と土地境界確認書を交換するときは、その者が当該確認書の交換について当該隣接地の所有者の委任を受けていることを証する書面を添付させなければならない。

4 第2項の協議が整わない場合には、部局長は、直ちにその旨を総務部長を経由して知事に報告しなければならない。

(滅失等の報告)

第14条 部局長は、その所管する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに財産滅失(毀損)報告書(別記第4号様式)により総務部長を経由して知事に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

(所管換え)

第15条 部局長は、その所管する公有財産について他の部局長に所管換えをしようとするときは、当該所管換えについて、あらかじめ、公有財産所管換え事前協議書(別記第5号様式)により、その所管換えを受けようとする他の部局長及び総務部長に協議しなければならない。

2 所管換えによる公有財産の引継ぎは、公有財産引継書(別記第6号様式)により当該公有財産が所在する場所において関係職員の立会いの上、これを行うものとする。ただし、所管換えをする部局長及び所管換えを受ける部局長が特に必要がないと認める場合は、当該公有財産が所在する場所における関係職員の立会いを省略することができる。

3 部局長は、その所管する公有財産について他の部局長に所管換えをしたときは、当該所管換えについて、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該所管換えをした年月日、当該所管換えをした理由、当該所管換えの相手方その他必要な事項を記録しなければならない。

(所属替え)

第16条 課室等の長は、その課室等の所属に属する公有財産について他の課室等に公有財産の所属替えをしようとするときは、当該所属替えについて、あらかじめ、公有財産所属替え事前協議書(別記第7号様式)により、その所属替えを受けようとする他の課室等の長及び総務部管財課長に協議しなければならない。

2 前条第2項の規定は、所属替えによる公有財産の引継ぎについて準用する。

3 部局長は、その所管する公有財産について所属替えをしたときは、当該所属替えについて、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該所属替えをした年月日、当該所属替えをした理由、当該所属替えの相手方その他必要な事項を記録しなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第17条 部局長は、その所管する行政財産についてその用途を変更し、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の用途の変更又は廃止について軽微と認められるものを除き、あらかじめ、行政財産用途変更(廃止)事前協議書(別記第8号様式)により、総務部長に協議しなければならない。この場合において、所管換えによる公有財産の引継ぎ又は所属替えによる公有財産の引継ぎを必要とするときは、第15条第1項又は前条第1項の規定による協議を併せて行うものとする。

2 部局長は、その所管する行政財産についてその用途を廃止したときは、直ちに当該公有財産を総務部長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該行政財産の用途を廃止した部局長において引き続き当該公有財産を普通財産として管理するものとする。

(1) 行政財産の用途を変更する目的をもって短期間に限り行政財産の用途を廃止した場合

(2) 取り壊し、若しくは撤去し、又は貸し付け、若しくは交換する目的をもって行政財産の用途を廃止した場合

(3) その他引き続き行政財産の用途を廃止した部局長において当該公有財産を管理することが技術その他の関係から適当と認められる場合

3 部局長は、その所管する行政財産についてその用途を変更し、又は廃止したときは、当該行政財産の用途の変更又は廃止について、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該行政財産の用途の変更又は廃止をした年月日、当該行政財産の用途の変更又は廃止をした理由その他必要な事項を記録しなければならない。この場合において、所管換えによる公有財産の引継ぎ又は所属替えによる公有財産の引継ぎを行ったときは、第15条第3項又は前条第3項の規定による記録を併せて行うものとする。

(普通財産の用途決定)

第18条 部局長は、普通財産について公用又は公共用に供することを決定し、その所管する行政財産としようとするときは、当該決定について、あらかじめ、普通財産用途決定事前協議書(別記第9号様式)により、総務部長に協議しなければならない。この場合において、所管換えによる公有財産の引継ぎ又は所属替えによる公有財産の引継ぎを必要とするときは、第15条第1項又は第16条第1項の規定による協議を併せて行うものとする。

2 部局長は、普通財産について公用又は公共用に供することを決定し、その所管する行政財産としたときは、当該決定について、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該決定をした年月日、当該決定をした理由その他必要な事項を記録しなければならない。この場合において、所管換えによる公有財産の引継ぎ又は所属替えによる公有財産の引継ぎを行ったときは、第15条第3項又は第16条第3項の規定による記録を併せて行うものとする。

(移築等)

第19条 部局長は、その所管する建物について移築、改築又は大規模な改修(以下この条において「移築等」という。)をしようとするときは、当該移築等について、あらかじめ、公有財産移築等事前協議書(別記第10号様式)により、総務部長に協議しなければならない。

2 部局長は、その所管する建物について移築等をしたときは、当該移築等について、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該移築等をした年月日、当該移築等をした理由、当該移築等に要した費用その他必要な事項を記録しなければならない。

(公有財産の所属課室等以外の課室等の継続使用)

第20条 部局長は、その所管する公有財産について当該公有財産が所属する課室等以外の課室等に1月以上継続して使用させるときは、当該使用について、あらかじめ、公有財産継続使用事前協議書(別記第11号様式)により、総務部長に協議しなければならない。

(適用除外)

第21条 第17条第19条及び前条の規定は、第9条第3項各号に掲げる公有財産の管理については、適用しない。

第2節 行政財産の使用許可等

(行政財産の使用許可の範囲)

第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 公共的な講演会、研究会等の用に供する場合

(3) 当該行政財産を使用し、又は利用する者のために、食堂、売店、自動販売機、自動現金支払機等の用に供する場合

(4) 電気事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

(6) 前各号のほか、特に必要があると認められる場合

(行政財産の使用許可の期間)

第23条 行政財産の使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合、水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第23条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。

(1) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(行政財産の使用料)

第24条 行政財産の使用料は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の規定により算定した額としなければならない。

2 行政財産の使用料は、知事が指定する時期に、これを納付させなければならない。

(行政財産の使用許可の手続)

第25条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 使用の許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 使用の許可に係る行政財産の名称、所在地及び区分

(3) 使用の許可を受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用の許可を受けようとする期間

(6) 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、その理由

(7) その他必要な事項

2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付して行うものとする。

(1) 使用の許可を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 使用の許可に係る行政財産の名称、所在地及び区分

(3) 使用の許可をする部分の位置及び面積等の数量

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用の許可の期間

(6) 使用料

(7) 使用の許可の条件

(行政財産の使用の変更許可手続)

第25条の2 行政財産の使用の許可を受けた者が、前条第1項第3号から第5号まで、及び第7号に掲げる事項の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可変更申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 使用の変更許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 前条第2項の許可書の許可番号及び許可年月日

(3) 前条第1項第2号に掲げる事項

(4) 変更事項及び変更内容

(5) 変更予定年月日

(6) 変更の理由

2 行政財産の使用の変更許可は、次に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付して行うものとする。

(1) 使用の変更許可を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 変更内容

(行政財産の使用許可の変更届出手続)

第25条の3 行政財産の使用の許可を受けた者が、第25条第1項第1号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、行政財産使用許可住所・氏名等変更届出書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。

(行政財産の使用の許可又は変更許可についての協議等)

第26条 部局長は、その所管する行政財産について使用の許可又は変更許可をしようとするときは、当該許可について、あらかじめ、行政財産使用許可(変更許可)事前協議書(別記第15号様式)により、総務部長に協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる許可又は変更許可については、総務部長への協議の必要はないものとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものについては、この限りでない。

(1) 使用の許可の期間が1月以内である行政財産の使用の許可又は変更許可

(2) 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合の行政財産の使用の許可又は変更許可

(3) 自動販売機を設ける場合の行政財産の使用の許可又は変更許可

(4) 第25条第1項第3号に係る変更許可(期間を短縮するものに限る。)(面積等の数量が減少するものに限る。)及び同項第5号に係る変更許可(期間を短縮するものに限る。)

(5) 使用の許可の条件を変更することなく行政財産を継続して使用させる場合の行政財産の使用の許可の更新

3 部局長は、その所管する行政財産について使用の許可又は変更許可をしたときは、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該行政財産の使用の許可又は変更許可に係る面積、当該行政財産の使用の許可又は変更許可に係る期間、当該行政財産の使用の許可又は変更許可に係る用途その他必要な事項を記録しなければならない。

(行政財産の貸付け)

第26条の2 行政財産の貸付けは、自動販売機の設置の用に供する場合その他知事が適当と認める場合に行うことができる。

2 行政財産の貸付料は、競争入札、見積合わせ又は企画競争による決定金額とする。

3 部局長は、その所管する行政財産について貸付け又は貸付けの変更をしようとするときは、あらかじめ、行政財産貸付(貸付変更)事前協議書(別記第16号様式)により、総務部長に協議しなければならない。ただし、自動販売機の設置の用に供する場合の貸付けについては、総務部長への協議は必要ないものとする。

4 第23条の2次条第1項及び第2項第29条の3並びに第30条第3項の規定は、行政財産の貸付けについて準用する。

第3節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付期間)

第27条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間内において知事が定めるものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく定期借地権を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年

(3) 借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(5) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により建物を貸し付ける場合 10年以内

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、普通財産を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第5号又は第6号に規定する貸付期間について、知事が必要と認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項の貸付期間は、同項第2号第3号及び第5号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、更新のときからそれぞれ同項各号に定める期間内において知事が定めるものとする。

(普通財産の貸付けをすることができない場合)

第27条の2 第23条の2の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の貸付料)

第28条 普通財産の貸付けに対しては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年和歌山県条例第2号)に定めがあるものを除くほか、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 普通財産の貸付料は、知事が定める基準により算定した額としなければならない。

3 普通財産の貸付料は、知事が指定する時期に、これを納付させなければならない。

(普通財産の貸付けの手続)

第29条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書(別記第17号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 貸付けに係る普通財産の名称、所在地及び区分

(3) 貸付けを受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 貸付けを受ける目的及び用途

(5) 貸付けを受けようとする期間

(6) 無償又は時価よりも低い価額で貸付けを受けようとする場合は、その理由

(7) その他必要な事項

2 普通財産の貸付けは、契約書により行うものとする。ただし、知事が特別な事情があると認めるときは、普通財産の貸付けの承認書を交付する方法等により、これを行うことができる。

3 前項の場合において、知事は、貸付けを受ける者に対し、貸付けに係る普通財産の使用の目的及び用途を指定するものとする。

(普通財産の貸付けの変更手続)

第29条の2 普通財産の貸付けを受けた者が、前条第1項第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付変更申請書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 貸付けの契約を変更し、又は貸付けの承認の変更を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 前条第2項の契約書又は承認書の年月日

(3) 前条第1項第2号に掲げる事項

(4) 変更事項及び変更内容

(5) 変更予定年月日

(6) 変更の理由

2 前条第2項及び第3項の規定は、普通財産の貸付けの変更について準用する。

(普通財産の貸付けの変更届出手続)

第29条の3 普通財産の貸付けを受けた者が、第29条第1項第1号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、普通財産貸付住所・氏名等変更届出書(別記第19号様式)を知事に提出しなければならない。

(普通財産の貸付け又は貸付けの変更についての協議等)

第30条 部局長は、その所管する普通財産の貸付け又は貸付けの変更を行おうとするときは、当該貸付け又は貸付けの変更について、あらかじめ、普通財産貸付(貸付変更)事前協議書(別記第20号様式)により、総務部長に協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる貸付け又は貸付けの変更については、総務部長への協議の必要はないものとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものについては、この限りでない。

(1) 貸付期間が1月以内である普通財産の貸付け又は貸付けの変更

(2) 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合の普通財産の貸付け又は貸付けの変更

3 部局長は、その所管する普通財産について貸付け又は貸付けの変更を行ったときは、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該普通財産の貸付け又は貸付けの変更に係る面積、当該普通財産の貸付け又は貸付けの変更に係る期間、当該普通財産の貸付け又は貸付けの変更に係る用途その他必要な事項を記録しなければならない。

第4章 普通財産の処分

(用途指定)

第31条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条第1号の規定により普通財産を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡するときは、譲与等の後の当該財産の用途を指定しなければならない。

(普通財産の売払い等の手続)

第32条 普通財産の売払い又は譲与(以下「売払い等」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した普通財産売払い等申請書(別記第21号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、競争入札による売払いの場合にあっては、この限りでない。

(1) 売払い等を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 売払い等を受けようとする普通財産の名称、所在地及び区分並びにその種類又は構造及び面積等の数量

(3) 売払い等を受ける目的及び用途

(4) その他必要な事項

2 普通財産等の売払い等は、契約書により行うものとする。

3 前項の場合において、前条に規定するときその他の売払い等を行おうとする普通財産を売払い等の後に特定の用途に供させるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定し、かつ、その期日までにその用途に供しない場合又はその期間内に用途に供しないこととなった場合における買戻し又は返還の特約をするものとする。

(普通財産の売払い等をすることができない場合)

第32条の2 第23条の2の規定は、普通財産の売払い等について準用する。

(普通財産の処分についての協議等)

第33条 部局長は、その所管する普通財産を処分しようとするとき(建物その他の工作物を取り壊し、又は撤去しようとするときを除く。)は、当該処分について、あらかじめ、普通財産処分事前協議書(別記第22号様式)により、総務部長に協議しなければならない。

2 部局長は、その所管する普通財産を処分したときは、速やかに、公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに当該普通財産を処分した年月日、当該普通財産を処分した方法、当該普通財産の処分に要した費用その他必要な事項を記録しなければならない。

第5章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第34条 課室等の長は、その課室等の所属に属する公有財産について、和歌山県財務規則第136条第1項第9号の規定による公有財産台帳(公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに記録された当該公有財産の種類、所在地、数量、価格その他の公有財産の管理及び運用に必要な事項の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第36条までにおいて同じ。)をいう。)を備え付けなければならない。

2 課室等の長は、前項の公有財産台帳のほか、次の各号に掲げる公有財産の区分に応じ、当該各号に定める書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付けなければならない。

(1) 土地(地上権を有する土地を含む。) 登記事項証明書、土地の区画及び地番を明らかにする地図の写し、実測図その他必要な書類

(2) 建物 登記事項証明書、配置図、建物図その他必要な書類

(3) 前各号に掲げる公有財産以外の公有財産 その内容を明らかにする書類

(行政財産使用許可台帳)

第35条 課室等の長は、その課室等の所属に属する行政財産について、その使用の許可の状況を明らかにするために行政財産使用許可台帳(公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに記録された公有財産の使用の許可に係る状況の電磁的記録をいう。)を備え付けなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第36条 課室等の長は、その課室等の所属に属する普通財産について、その貸付けの状況を明らかにするために普通財産貸付台帳(公有財産管理・ファシリティマネジメントシステムに記録された公有財産の貸付けに係る状況の電磁的記録をいう。)を備え付けなければならない。

(公有財産現況報告書)

第37条 和歌山県財務規則第132条第1項の規定による財産現況報告書のうち公有財産に係るものは、公有財産現況報告書(別記第23号様式)によるものとする。

(財産総括簿)

第38条 和歌山県財務規則第136条第4項第7号の規定による財産総括簿のうち公有財産に係るものは、公有財産総括簿(別記第24号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に旧規程の規定によってなされた申出、提出その他の行為でこの規程に相当の規定があるもの及び旧規程の規定によってした処分、手続その他の行為でこの規程に相当の規定があるものは、この規程の相当の規定によってなされた申出、提出その他の行為及びこの規程の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(特例措置)

4 平成26年度分に係る財産現況報告書は、第37条の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(平成12年6月16日訓令第19号)

この訓令は、平成12年6月16日から施行する。

(平成13年11月2日訓令第24号)

この訓令は、平成13年11月2日から施行する。

(平成14年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成14年2月12日から施行する。

(平成16年12月28日訓令第48号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日訓令第44号)

この訓令は、平成21年11月20日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月18日訓令第12号)

この訓令は、平成23年11月18日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第15号)

この訓令は、平成24年12月28日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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和歌山県公有財産事務規程

平成10年3月30日 訓令第1号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第2節 公有財産
沿革情報
平成10年3月30日 訓令第1号
平成12年6月16日 訓令第19号
平成13年11月2日 訓令第24号
平成14年2月12日 訓令第2号
平成16年12月28日 訓令第48号
平成17年3月7日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成21年11月20日 訓令第44号
平成22年3月30日 訓令第31号
平成23年11月18日 訓令第12号
平成24年12月28日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第14号
平成27年3月13日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第13号
令和5年1月13日 訓令第1号