○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第1号

議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例をここに公布する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(昭52条例25・改称)

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭52条例25・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例25・平5条例29・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭52条例25・昭61条例34・平5条例29・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和23年和歌山県条例第29号)は、廃止する。

(昭和52年10月21日条例第25号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和61年10月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第1号

(平成5年7月20日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 約/第1節
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第1号
昭和52年10月21日 条例第25号
昭和61年10月18日 条例第34号
平成5年7月20日 条例第29号