○近畿宝くじ事務協議会規約

昭和30年10月6日

告示第550号

当せん金附証票の発売に関する事務を共同して管理し、および執行するため京都府、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、滋賀県、奈良県および和歌山県は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定により、次のとおり規約を定め、昭和30年11月1日付で近畿宝くじ事務協議会を設置する。

近畿宝くじ事務協議会規約

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は地方財政の資金の調達を図るため、当せん金付証票の発売に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、近畿宝くじ事務協議会という。

(協議会を設ける地方公共団体)

第3条 協議会は、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、滋賀県、奈良県及び和歌山県(以下「関係地方公共団体」という。)が、これを設ける。

(協議会が担任する事務)

第4条 協議会は、関係地方公共団体が、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)の規定に基いて発売する当せん金付証票のうち共同して発売するものに関する事務を管理し及び執行する。

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の属する地方公共団体(第10条の場合にあっては、同条に規定する委員の属する地方公共団体。以下同じ。)の事務所内に置く。

(組織)

第6条 協議会は、会長、委員10人及び監事2人をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の長の中から選任する。

2 会長の任期は2年とする。

3 会長は非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の職員の中から各1人を選任する。

2 委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(監事)

第9条 監事は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の職員のうちから選任する。ただし、委員は、監事を兼ねることはできない。

2 監事は、協議会の会計を監査する。

3 監事の任期は2年とする。ただし、補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監事は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第10条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長の職務を代理する。

(職員)

第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は9人以内において、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の職員の中から命ずる者をもって充てるものとする。

(職員の職務)

第12条 職員は上司の命を受け協議会の事務に従事する。

(費用弁償)

第13条 会長、委員、監事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会規程でこれを定める。

(会議の招集、運営等)

第14条 協議会の会議の招集、運営その他会議に必要な事項は、協議会規程の定めるところによる。

(関係地方公共団体の名においてする事務の管理及び執行)

第15条 協議会がその担任する事務を各関係地方公共団体の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、会長の属する地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等を各関係地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し及び執行するものとする。

(経費の支弁の方法)

第16条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係地方公共団体が負担する。

2 前項の規定により各関係地方公共団体が負担すべき額は、各関係地方公共団体の長が協議により決定し、これを協議会に交付しなければならない。

(予算)

第17条 協議会の予算は、各関係地方公共団体より交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

2 協議会の予算の調製、会計年度等については会長の属する地方公共団体の例によるものとし、その事務は会長がこれを行う。

(収益金の配分)

第18条 当せん金付証票法発売による収益金の配当額は、関係地方公共団体の長の協議により決定するものとする。

2 前項の配分額が決定した場合には、会長は、各関係地方公共団体ごとの収益金を当せん金付証票法発売受託銀行等に通知し、受託銀行等をして、各関係地方公共団体に納付せしめるものとする。

3 前項の通知は、同時に関係地方公共団体の長に対してもこれを行うものとする。

(出納及び現金の保管)

第19条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が銀行等に、これを預入れて保管しなければならない。

(協議会出納員)

第20条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第21条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て協議会の会議の認定を受けなければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を受けたときは、会長は、当該決算の写しを速かに各関係地方公共団体の長に送付しなければならない。

(その他の財務に関する事項)

第22条 この規約に特別の定があるものを除くほか、協議会の財務に関しては、会長の属する地方公共団体の財務に関する手続の例による。

(協議会の規程)

第23条 協議会はこの規約に定めるものを除くはか、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して、必要な規程を設けることができる。

この規約は、昭和30年11月1日から施行する。

(昭和32年7月2日告示第359号)

この規約は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月5日告示第112号)

この規約は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年3月23日告示第161号)

この規約は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月23日告示第169号)

この規約は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日告示第231号)

この規約は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日告示第215号)

この規約は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第228号)

1 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規約による変更後の規約(以下「変更後の規約」という。)第9条第1項の規定により昭和62年3月31日までの間に監事に選任された者の任期は、変更後の規約第9条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成11年4月1日告示第385号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第534号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

近畿宝くじ事務協議会規約

昭和30年10月6日 告示第550号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 税外収入/第4節 当せん金附証票
沿革情報
昭和30年10月6日 告示第550号
昭和32年7月2日 告示第359号
昭和34年3月5日 告示第112号
昭和36年3月23日 告示第161号
昭和38年3月23日 告示第169号
昭和40年4月1日 告示第231号
昭和42年4月1日 告示第261号
昭和48年3月31日 告示第215号
昭和61年4月1日 告示第228号
平成11年4月1日 告示第385号
平成18年4月1日 告示第534号