○和歌山県固定資産評価審議会条例
昭和37年10月20日
条例第28号
和歌山県固定資産評価審議会条例をここに公布する。
和歌山県固定資産評価審議会条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、和歌山県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(平25条例45・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平25条例45・追加)
(会長)
第3条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平25条例45・旧第2条繰下)
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平25条例45・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。