○納税貯蓄組合法施行規則
昭和38年8月6日
規則第58号
納税貯蓄組合法施行規則を次のように定める。
納税貯蓄組合法施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合の設立、解散の届出)
第2条 法第2条第1項の規定による組合の規約の届出及び法第13条の規定による組合の解散の届出は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所長にするものとする。
2 県税事務所長は、組合台帳を備え前項の届出を受けたときは、これを登載し、又は抹消しなければならない。
3 県税事務所長は、前項の規定によって組合台帳に登載し、又は抹消したときは、知事に報告しなければならない。
(昭54規則74・昭61規則8・平10規則28・平18規則46・一部改正)
(1) 法第11条第3項の規定による証票 別記第1号様式
(2) 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第2条第1項の規定による証明書 別記第2号様式
(昭61規則8・平10規則28・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
(納税貯蓄組合法施行細則の廃止)
2 納税貯蓄組合法施行細則(昭和27年和歌山県規則第2号)は、廃止する。
(経過規定)
3 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの期間分にかかる補助金は、なお従前の例による。
(補助金交付の特例)
4 この規則公布の日から昭和39年9月30日までの間に新たに設立した組合(合併または分割により設立されたものその他知事が必要と認めるものは除く。)で県税納税義務者である組合員がその組合の組合員の5割以上を占める組合に対しては、県税納税義務者である組合員1人につき50円を乗じて得た額(その額が2,000円をこえるときは、2,000円)を設立補助金として当該組合に対して、昭和39年度分において交付する補助金とあわせて交付する。
付則(昭和40年8月14日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度において交付する補助金から適用する。
付則(昭和41年5月12日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(昭和41年7月21日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度において交付する補助金から適用する。
付則(昭和43年6月22日規則第72号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行し、昭和43年度において交付する補助金から適用する。
付則(昭和43年8月28日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の県税事務所長または地方事務所長のした処分その他の行為は、この規則による改正後のこれらの規則の相当規定に基づいて、県税事務所長または県事務所長がした処分その他の行為とみなす。
(従前の様式による用紙)
3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。
附則(昭和54年8月18日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
7 第2条の規定による改正後の納税貯蓄組合法施行規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(従前の様式による用紙)
11 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
(昭41規則27・全改、昭54規則74・昭61規則8・一部改正)
(昭61規則8・全改)
(昭41規則70・昭54規則74・昭61規則8・平10規則28・平18規則46・令元規則43・一部改正)