○近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

昭和41年10月15日

規則第123号

近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例(昭和41年和歌山県条例第38号。以下「条例」という。)の施行のための手続きその他必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定による申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を課税地所轄の県税事務所の長に提出しなければならない。

(昭62規則23・全改、平10規則29・平18規則46・令3規則27・一部改正)

(通知手続)

第3条 県税事務所の長は、条例第5条の規定による申請に対する処分をしたとき又は当該処分を変更したときは、別記第2号様式によりその旨を通知しなければならない。

(昭62規則23・追加、平10規則29・平18規則46・令3規則27・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第44号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令3規則27・全改)

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(平10規則29・平17規則9・平18規則46・平19規則44・平28規則49・一部改正)

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(昭62規則23・追加、平10規則29・平17規則9・平18規則46・平28規則49・一部改正)

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近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

昭和41年10月15日 規則第123号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第123号
昭和62年3月31日 規則第23号
平成10年3月30日 規則第29号
平成17年3月7日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第27号