○和歌山県財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月31日

条例第29号

和歌山県財政状況の公表に関する条例をここに公布する。

和歌山県財政状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、歳入歳出予算の執行状況ならびに財産、地方債および一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について定めるものとする。

(公表の時期等)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月および11月に行なうものとする。ただし、天災その他避けることのできない事由があるときは、別に期日を定めて公表することができる。

第3条 前条の規定による公表は、5月に行なうものにあっては前年10月1日から3月31日まで、11月に行なうものにあっては4月1日から9月30日までの期間における財政状況とする。

(公表の方法等)

第4条 財政状況の公表は、和歌山県報に登載して行なう。

2 前項の和歌山県報は、その発行の日から6箇月間、知事の指定した場所において一般の閲覧に供するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 和歌山県「財政事情」の作成及び公表についての条例(昭和23年和歌山県条例第8号)は、廃止する。

和歌山県財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月31日 条例第29号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第29号