○和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成7年12月26日

規則第107号

和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県の締結する契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受けるもの(以下「特定調達契約」という。)の取扱いに関し、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(競争入札参加者の資格審査等)

第2条 知事は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。

2 前項の場合において、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がないと認めた理由を書面により当該請求を行った者に通知しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

4 特例政令第4条の公示は、和歌山県報(以下「県報」という。)に登載することにより行うものとする。

5 知事は、前項の公示において、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類に関すること。

(2) 第1項に規定する申請の方法に関すること。

(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続に関すること。

(4) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格に関する文書を入手するための手段に関すること。

6 第1項に規定する資格審査及び第3項に規定する名簿の作成を行う場合において、施行令第167条の11第2項の規定により知事が定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、指名競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資検審査及び名簿の作成は行わず、一般競争入札に参加する者の資格審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(平26規則42・一部改正)

(一般競争入札の公告等)

第3条 特例政令第6条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも24日前に行う旨規定した場合における当該最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日前)に、県報に登載することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、急を要すると認められる場合は、その期間を10日までに短縮することができるものとする。

(平26規則42・一部改正)

(指名競争入札の公示等)

第4条 前条第1項及び第2項の規定は、特例政令第7条の公示について準用する。

2 知事は、特定調達契約について、施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

3 第1項の公示を行う場合は、前項の基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件について明らかにするものとする。

4 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知は、指名競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、24日前)に行うものとする。ただし、急を要すると認められる場合は、その期間を10日までに短縮することができるものとする。

5 前項の通知は、財務規則第105条第2項及び特例政令第6条第4号から第6号までに規定する事項について行うものとする。

6 前項に規定するもののほか、特例政令第10条第1項の規定による指名競争入札に係る通知にあっては、特例政令第10条第7項に規定する事項について行うものとする。

(平28規則54・一部改正)

(競争入札の公告又は公示事項)

第5条 知事は、第3条第1項の公告及び前条第1項の公示において、当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするとともに、次の事項を、英語、フランス語又はスペイン語により記載するものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 入札期日

(3) 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称

(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第6条 知事は、特定調達契約について、特例政令第6条の公告をし、又は特例政令第7条の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第2条第1項の申請(次項及び第4項において「競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに、その者が施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。

2 知事は、競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに第1項の審査を終了することができないおそれがあると認めるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

3 知事は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の審査の結果施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、第4条第2項の基準に基づき、当該入札において指名されるために必要な同条第3項の要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、同条第5項に規定する事項を通知するものとする。

4 知事は、特定調達契約につき競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の審査終了前に提出された場合においては、その者が開札時において、一般競争入札の場合にあっては施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては第3項により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

(郵便による入札)

第7条 特定調達契約に係る入札書の提出は、郵便によることを妨げない。

(入札説明書の記載事項)

第8条 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 特例政令第6条又は第7条の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第6条第5号に規定する事項を除く。)

(2) 特例政令第10条第5項又は第6項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第10条第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札による場合に限る。)

(3) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

(4) 開札に立ち会う者に関する事項

(5) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(6) 契約の手続において使用する言語

(7) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

(8) その他必要な事項

(平26規則42・平28規則54・一部改正)

(落札者決定の通知等)

第9条 知事は、特定調達契約につき、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(落札者等の公示)

第10条 知事は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、県報により特例政令第12条の公示をしなければならない。

2 前項の公示は、次の事項について行うものとする。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、特例政令第6条の公告又は特例政令第7条の規定による公示を行った日

(8) 随意契約による場合はその理由

(9) その他必要な事項

(平28規則54・一部改正)

(記録の作成及び保管)

第11条 知事は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成26年4月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成28年4月26日規則第54号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成7年12月26日 規則第107号

(平成28年5月1日施行)