○不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程
平成6年3月8日
人事委員会告示第3号
〔不利益処分についての不服申立てに関する書面の様式を定める規程〕を次のように定める。
不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第74条の規定に基づき、当事者等が人事委員会に提出する書面の様式について、必要な事項を定めるものとする。
(書面の様式)
第2条 不利益処分についての審査請求に関する書面の様式は、次のとおりとする。
附則
この規程は、不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にされた不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号)第1条に規定する処分についての不服申立てに関する書面の様式については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日人事委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。