○不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程

平成6年3月8日

人事委員会告示第3号

〔不利益処分についての不服申立てに関する書面の様式を定める規程〕を次のように定める。

不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程

(趣旨)

第1条 この規程は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第74条の規定に基づき、当事者等が人事委員会に提出する書面の様式について、必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 不利益処分についての審査請求に関する書面の様式は、次のとおりとする。

書面の様式

様式番号

規則の関係条項

審査請求書

別記第1号様式

第5条第1項

審査請求書記載事項変更届

別記第2号様式

第6条第3項

審査の併合(分離)申立書

別記第3号様式

第11条第3項

審査手続承継届

別記第4号様式

第12条第2項

審査手続不承継届

別記第5号様式

第12条第5項

審査請求取下書

別記第6号様式

第13条第2項

処分の取消(修正)通知書

別記第7号様式

第14条第1項

取消判決等確定通知書

別記第8号様式

第15条

代表者選任(解任)

別記第9号様式

第17条第2項

代理人選任(解任)

別記第10号様式

第18条第2項

口頭審理請求書

別記第11号様式

第22条第3項

口頭審理撤回書

別記第12号様式

第22条第3項

公開(非公開)口頭審理請求変更書

別記第13号様式

第22条第3項

口頭審理期日変更申立書

別記第14号様式

第24条第2項

答弁書

別記第15号様式

第25条第1項

反論書

別記第16号様式

第26条第1項

釈明書

別記第17号様式

第27条第1項

求釈明申立書

別記第18号様式

第27条第2項

準備書面

別記第19号様式

第28条第1項及び第2項

最終陳述書

別記第20号様式

第33条第2項

証人出席承認申立書

別記第21号様式

第36条第2項

証拠資料提出書

別記第22号様式

第37条第2項

証人尋問申立書

別記第23号様式

第39条第2項

証拠資料調査申立書

別記第24号様式

第39条第2項

証人不出席届

別記第25号様式

第42条

宣誓書

別記第26号様式

第43条第2項

口述書

別記第27号様式

第46条第1項

当事者尋問申立書

別記第28号様式

第47条第1項

鑑定申立書

別記第29号様式

第50条

検証申立書

別記第30号様式

第51条第1項

口頭による意見の申立書

別記第31号様式

第53条第2項

調書閲覧許可申請書

別記第32号様式

第57条

調書複写(複製)許可申請書

別記第33号様式

第57条

再審請求書

別記第34号様式

第64条

(平成28年3月31日人事委員会告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にされた不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号)第1条に規定する処分についての不服申立てに関する書面の様式については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日人事委員会告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程

平成6年3月8日 人事委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第14章 利益の保護
沿革情報
平成6年3月8日 人事委員会告示第3号
平成28年3月31日 人事委員会告示第5号
令和3年3月9日 人事委員会告示第5号