○和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

昭和32年9月21日

規則第89号

〔和歌山県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

(平24規則35・改称)

(平24規則35・一部改正)

(在職期間の通算にともなう通知書の様式)

第2条 条例第10条に規定する在職期間の通算にともなう通知は、次の各号に定める様式による。

(1) 他の地方公共団体の退職年金権を有する者が条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)となったときは別記第1号様式、その者が退職したときは別記第2号様式または別記第3号様式

(2) 普通恩給権を有する者が職員となったときは別記第4号様式、その者が退職したときは別記第5号様式

(平24規則35・一部改正)

(普通恩給権等を有する者の届出書の様式)

第3条 条例第11条に規定する届出は、別記第6号様式または別記第7号様式による。

(条例付則第10条の規定による納付額の納付)

第4条 普通恩給権を有することとなった者で条例付則第10条第1項の規定の適用を受けるものは、当該普通恩給の基礎となった在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで普通恩給の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなった者は、退職年金受給額からすでに納付された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、扶助料の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

3 第1項の規定は、扶助料権を有することとなった者で条例付則第10条第2項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1」と読み替えるものとする。

(平24規則35・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(平成24年7月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則35・一部改正)

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(平24規則35・一部改正)

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和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と…

昭和32年9月21日 規則第89号

(平成24年7月3日施行)