○和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和32年7月11日

条例第33号

和歌山県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例をここに公布する。

和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

(昭34条例56・改称)

(用語の意義)

第1条 この条例において「職員」とは、和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)第1条に規定する者をいう。

2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

3 この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県の退職年金および退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(他の都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。

(1) 知事、副知事、出納長および地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員(以下本項中「吏員」という。)

(2) 地方自治法第138条第3項に規定する議会の事務局長および書記

(3) 地方自治法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(4) 地方自治法第195条第1項に規定する監査委員で常勤のものおよび同法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第1項に規定する人事委員会の委員で常勤のものおよび同法第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長および同法第19条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師および助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

 中学校、小学校、盲学校、聾学校または養護学校の校長、教諭および養護教諭ならびに幼稚園の園長、教諭および養護教諭

 事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

(9) 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの

(10) 漁業法(昭和24年法律第267号)第85条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第111条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記および同法第132条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

(11) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)による改正前の地方自治法第168条第1項に規定する副出納長

(12) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和25年法律第143号)による改正前の地方自治法第138条第1項に規定する議会の書記長および書記

(13) 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長および同法第45条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(14) 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(15) 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

(16) 特別区が連合して維持していた警察の警察職員で吏員に相当するもの

(17) 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)による改正前の農業委員会法(昭和26年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

(18) 旧農地調整法施行令(昭和21年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(19) 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(20) 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和23年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記

4 この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校および幼稚園の職員ならびに市町村の教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校および幼稚園の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師および助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

 幼稚園の園長、教諭および養護教諭

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号および第6号から第9号までの左欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長および同法第19条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項に規定する学校の事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員

 旧教育委員会法第41条第1項に規定する教育長および同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課または学校以外の教育機関に属していた吏員

(昭34条例56・一部改正)

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第2条 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者(普通恩給権、都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間、市町村の教育職員としての在職期間および職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して70年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭34条例56・一部改正)

第3条 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で職員となったもの(職員となり職員を退職し、更に職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭34条例56・一部改正)

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第4条 普通恩給権、都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で職員となったものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。

(昭34条例56・一部改正)

(在職期間の計算)

第5条 職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員としての在職期間または市町村の教育職員としての在職期間は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の55の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間または市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 他の都道府県または市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第2条に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)であった者が、引き続いて和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第1条に規定する吏員職員たる教育職員(以下「教育職員」という。)または準教育職員となった場合においては、当該他の都道府県または市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を教育職員としての在職期間(教育職員としての在職期間に引き続く準教育職員としての在職期間を含む。)に通算する。ただし、他の都道府県または市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

(昭34条例56・一部改正)

(退職一時金の調整)

第6条 退職年金権を有しない職員であった者が引き続いて公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員となったときは、当該就職後の在職期間に接続する職員としての在職期間(第2条の規定により職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員および職員としての在職期間を含む。以下第8条において同じ。)にかかる退職一時金は、支給しない。

(昭34条例56・一部改正)

(退職年金の調整)

第7条 退職年金権を有する職員であった者が公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員となった場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間にかかる退職年金の支給を停止する。

2 月の末日に職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない職員であった者で公務員となったものについて普通恩給権または扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

4 退職年金権または退職年金権および普通恩給権を有する職員であった者で他の都道府県の職員または市町村の教育職員となったものについて当該他の都道府県の退職年金権もしくは遺族年金権または当該市町村の退職年金権または遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

(昭34条例56・一部改正)

第8条 第3条の場合において、次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県の職員、市町村の教育職員または職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項または第174条の52第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員または職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)または市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項または第174条の52第1項の規定にもとづく市町村の退職年金条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員または職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(4) 公務員であった者で引き続くことなく職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(5) 他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で引き続くことなく職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間または市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(6) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であった者で職員となり、職員を退職し、更に職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、3年以上の職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(昭34条例56・一部改正)

第9条 第4条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第4条に規定する当該就職後の在職期間にかかる退職一時金または遺族一時金は支給しない。

2 第4条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

3 第4条の場合において、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が他の都道府県の退職年金または市町村の退職年金の年額に達しないときは、他の都道府県の退職年金または市町村の退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。

4 第4条の場合において、普通恩給権を有する者のうち、その普通恩給の基礎となった在職年に恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条第2項および第3項の規定による恩給の基礎在職年に算入される加算年が含まれる者に退職年金を支給するときは、その在職期間が17年に満たない場合にあっては、150分の50から17年に不足する1年ごとに150分の2.5を減じたものを退職当時の給料年額に乗じたものからその者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(昭34条例56・一部改正)

(在職期間の通算にともなう通知)

第10条 知事は、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者が職員となったとき、およびその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の都道府県または市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権または遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権または遺族年金等が発生するときはその退職年金権または遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3 知事は、普通恩給権を有する者が職員となったとき、およびその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(昭34条例56・一部改正)

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第11条 普通恩給権、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者が職員となったときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁または当該他の都道府県もしくは当該市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。

(昭34条例56・一部改正)

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第12条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第3条第1項に規定する公務傷病年金または恩給法第2条第1項に規定する増加恩給もしくはこれに相当する他の都道府県または市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、前11条の規定は、適用しない。

(昭34条例56・一部改正)

(市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第13条 市町村の教育職員に適用される当該市町村の退職年金条例の規定が次に掲げる基準に従って定められていないときは、市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること。

(2) 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

(昭34条例56・追加)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例56・一部改正)

(施行の期日)

第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権もしくは他の都道府県の退職年金権または退職年金権を有する職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和32年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、普通恩給権もしくは他の都道府県の退職年金権または退職年金権を有する職員であった者で、適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職したものまたは適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した者または適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和32年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例)

第4条 この条例の規定は、付則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかった者または前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者または同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第4条の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者または同令附則第11条第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間または最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間または最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権または他の都道府県の退職年金権を有することとなったもののうち、適用日前に給付事由が発生した退職一時金を受けた3年以上の職員としての在職期間を有する者については、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 公務員または他の都道府県の職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給および他の都道府県の退職一時金ならびに退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金または遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金または遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員について、その条例中次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第8条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第2号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第5号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員または他の都道府県の職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(普通恩給権等を有する者に関する通知等に関する経過措置)

第7条 普通恩給権を有する職員で付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第10条第3項および第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となったとき」とあるのは、「付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 他の都道府県の退職年金権を有する職員で付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第10条第1項および第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となったとき」とあるのは、「付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で退職年金権を有するものに第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が昭和32年8月1日前であるときは、同年7月)」とする。

2 この条例施行の際現に他の都道府県の職員として在職する者で退職年金権を有するものに第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第4条第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第10条 地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があったときは、知事は、当該普通恩給権を有することとなった者に、その普通恩給の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

2 地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権の裁定をした旨の通知があったときは、知事は、当該扶助料権を有することとなった者に、その扶助料の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

(昭和34年12月21日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の本則ならびに付則第4条、第5条、第6条および第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)の以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して50日以内にその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する職員であった者で、適用日以後施行日の前日までに職員を退職したものまたは適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後施行日の前日までに職員を退職した者または適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、施行日から起算して50日以内にその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例)

第4条 この条例の規定は、付則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかった者または前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者または同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 この条例の規定により市町村の教育職員として在職期間を通算されるべき職員で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間または他の都道府県の職員としての在職期間もしくは職員としての在職期間または最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間を有していても、改正後の第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給、他の都道府県の退職一時金、市町村の退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金または遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金または遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員について、この条例中次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第8条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計

第8条第2号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第5号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の額とする。

(市町村の退職年金権を有する者に関する通知に関する経過措置)

第7条 市町村の退職年金権を有する職員で付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて改正後の第10条第1項および改正後の第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となったとき」とあるのは、「付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金もしくは市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金または市町村の退職年金(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額から既に控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で、普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(市町村の教育職員に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に市町村の教育職員として在職する者で退職年金権を有するものに改正後の第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定にもとづく市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する退職年金の年額の特例)

第10条 第4条に規定する場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条(同法附則第18条第2項、第23条第6項および第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の在職期間から当該普通恩給の基礎となっている加算年を減じた後の在職期間(以下本条中「実在職期間」という。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 実在職期間の年数が17年である場合にあっては、150分の50

(2) 実在職期間の年数が17年をこえる場合にあっては、150分の50に17年をこえる年数1年につき150分の1を加えたもの

(3) 実在職期間の年数が17年未満である場合にあっては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の3.5を減じたもの ただし、150分の22を下らないものとする。

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第11条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第155号附則第10条または第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(除外された実在職年の算入に伴う措置)

第12条 この条例により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和35年6月30日までの間に退職した職員で、法律第155号附則第24条第1項または第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによってその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、昭和35年7月から退職年金または遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金を支給されることとなる者が、当該職員にかかる一時恩給、退職一時恩給、退職一時金または遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と…

昭和32年7月11日 条例第33号

(昭和34年12月21日施行)

体系情報
第2編 公務員/第12章 退職年金等
沿革情報
昭和32年7月11日 条例第33号
昭和34年12月21日 条例第56号