○平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特例に関する条例
平成2年3月30日
条例第4号
平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特例に関する条例をここに公布する。
平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特例に関する条例
(平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特例)
第1条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金と、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第51号)第3条の規定による改正後の条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による加算額とみなす。
(権利の裁定)
第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。