○昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和33年7月12日

条例第31号

昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例をここに公布する。

昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例

(退職年金年額の改定)

第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、または死亡した和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号。以下「年金条例」という。)上の吏員職員に給する退職年金については、昭和35年7月分以降これらの者の遺族に給する遺族年金のうち、年金条例第30条第1項第2号に規定する遺族年金(以下「普通遺族年金」という。)については同月分以降、その他の遺族年金については昭和33年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が41万4,000円をこえる退職年金および遺族年金については、この限りでない。

2 前項に掲げる年額を算出する場合においては、退職年金については、年金条例第19条の規定および恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の規定を適用し、遺族年金については、年金条例第30条の規定を適用して算出するものとする。

3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第2条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退職年金または遺族年金を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退職年金および遺族年金は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第3条 削除

(昭38条例36)

第4条 第1条の規定により年額を改定された普通遺族年金以外の遺族年金は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(みなして改定する場合)

第5条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族が昭和33年10月1日以後に新たに退職年金または遺族年金を支給されることとなる場合においては、その退職年金または遺族年金を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退職年金または遺族年金を受けていたものとみなし、前各条の規定を適用するものとする。

(職権改定)

第6条 この条例の規定による退職年金および遺族年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の規定により退職年金および遺族年金の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

2 和歌山県退職金及び退職一時金に関する特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「1割5分」を「2割」に、「2割」を「3割」に、「2割5分」を「4割」に、「3割」を「5割」に改める。

第3条中「退職当時の俸給年額及び」およびただし書を削り、同条に次の1項を加える。

2 前項の場合において公務傷病年金を受ける者の不具廃疾の程度が特別項症ないし第2項症に該当するときは、2万4,000円を公務傷病年金の年額に加給する。

第4条第2項に次の2項を加える。

3 前項の規定にかかわらず公務傷病年金を受ける者の退職後に出生した未成年の子にして出生した当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするもののあるときは、同項の未成年の子と合わして4人を超えない員数に限り、これを扶養家族とする。

4 前項の未成年の子については、第1項の金額は2,400円とする。但し、そのうちの1人については、第2項の未成年の子のないときに限り第1項の金額による。

別記第1号表を次のように改める。

別記第1号表

不具廃疾の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額

第1項症

171,000円

第2項症

139,000円

第3項症

111,000円

第4項症

77,000円

第5項症

43,000円

第6項症

31,000円

付則別表

退職年金等の年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

64,800

70,800

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,800

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,000

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

退職年金等の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金等の年額の基礎となっている俸給年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

(昭和38年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(退職年金および遺族年金の年額の改定等)

第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条または第3条の規定の例による。

2 前項の規定は、第3条の規定による昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例の改正に伴う経過措置について準用する。

昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和33年7月12日 条例第31号

(昭和38年12月21日施行)