○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和28年12月26日

条例第43号

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例をここに公布する。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

第1条 県吏員恩給条例(大正12年和歌山県令第50号)に基く退隠料、増加退隠料及び扶助料で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして県吏員恩給条例及び昭和28年和歌山県条例第42号による改正前の県吏員恩給特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)の規定によって算出して得た年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第2条 前条の規定による退隠料、増加退隠料及び扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

別表

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

55,200

64,800

180,000

230,400

57,000

66,600

186,000

240,000

58,800

68,400

192,000

249,600

60,600

70,200

199,200

259,200

62,400

72,000

206,400

268,800

64,200

74,400

213,600

279,600

66,000

76,800

220,800

290,400

68,400

79,800

228,000

301,200

70,800

82,800

235,200

314,400

73,200

85,800

244,800

327,600

75,600

88,800

254,400

340,800

78,000

91,800

264,000

354,000

80,400

94,800

273,600

367,200

82,800

97,800

283,200

382,800

85,200

100,800

292,800

398,400

87,600

103,800

302,400

414,000

90,600

107,400

314,400

430,800

93,600

111,000

326,400

447,600

96,600

114,600

338,400

465,600

99,600

118,200

350,400

483,600

103,200

123,000

363,600

501,600

106,800

127,800

376,800

519,600

111,000

133,200

390,000

537,600

115,200

138,600

403,200

555,600

119,400

144,000

416,400

573,600

123,600

149,400

432,000

594,000

127,800

154,800

447,600

614,400

132,000

160,800

463,200

634,800

136,800

168,000

478,800

657,600

141,600

175,200

494,400

680,400

146,400

182,400

510,000

703,200

151,200

189,600

528,000

726,000

156,000

196,800

546,000

751,200

162,000

205,200

564,000

776,400

168,000

213,600

582,000

801,600

174,000

222,000

600,000

828,000

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和28年12月26日 条例第43号

(昭和28年12月26日施行)

体系情報
第2編 公務員/第12章 退職年金等
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第43号