○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和28年4月7日

条例第12号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例をここに公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

第1条 県吏員恩給条例(大正12年和歌山県令第50号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で県吏員恩給特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和25年和歌山県条例第34号)附則第2条第1号に規定するものについては、その年額を県吏員恩給特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)別表第2号表に規定する退隠料年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、県吏員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2条 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で、県吏員恩給条例上の在職年数が25年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその俸給年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前条の規定を適用する。

第3条 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については3段階)上位の別表、旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第1条の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第4条 前3条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月分から適用する。

別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

 

 

480

62,400

2,460

168,000

540

64,200

2,640

174,000

600

68,400

2,880

186,000

660

73,200

3,120

199,200

780

78,000

3,360

213,600

900

82,800

3,600

228,000

1,020

87,600

3,840

244,800

1,140

93,600

4,320

264,000

1,260

99,600

4,800

283,200

1,380

106,800

5,280

302,400

1,500

115,200

5,760

338,400

1,620

123,600

6,240

390,000

1,740

132,000

6,720

447,600

1,920

141,600

7,200

494,400

2,100

151,200

7,800

546,000

2,280

156,000

 

 

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和28年4月7日 条例第12号

(昭和28年4月7日施行)

体系情報
第2編 公務員/第12章 退職年金等
沿革情報
昭和28年4月7日 条例第12号