○和歌山県退職年金等の給与に関する規則
昭和35年11月24日
規則第86号
和歌山県退職年金等の給与に関する規則を次のように定める。
和歌山県退職年金等の給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県退職年金等の給与事務の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「退職年金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による県費支弁にかかる普通恩給、増加恩給、一時恩給、扶助料および一時扶助料
(2) 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)の規定による退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、遺族年金および遺族一時金
(給与事務の取扱い)
第3条 退職年金等の給与事務の取扱いについては、恩給給与規則(大正12年勅令第369号)の定める例によるものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第4条 この規則の実施に関し、恩給給与規則の例により難い場合には、別に知事が定めることができる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県吏員恩給支給細則(大正13年和歌山県告示第5号)は、廃止する。