○出勤簿取扱規程

昭和30年11月16日

訓令第606号

庁中一般

各地方機関

出勤簿取扱規程を次のように定める。

出勤簿取扱規程

(様式)

第1条 出勤簿は、各課(室を含む。以下同じ。)及び各かいにおいて、別記第1号様式により作成する。ただし、勤務時間の特殊性その他により同様式により難い場合は、各課の長及びかいの長(以下「課長等」という。)は、知事の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(勤務時間管理員)

第2条 出勤簿は、課長等の指名する勤務時間管理員が管理し、記録する。

(押印)

第3条 職員(和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、超過勤務等管理システム(和歌山県情報処理規程(昭和62年和歌山県訓令第7号)第2条第1号に規定する情報処理システムであって、電子計算機を用いて職員の勤務時間、休暇等に関する事務を行うことができるものをいう。)により出勤簿が作成されない者は、登庁時限までに登庁したときは、直ちに出勤簿に押印しなければならない。

(記録事項)

第4条 勤務時間管理員は、各職員につき、次に定める事項を出勤簿に記録するものとする。

(2) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する休暇をいう。

(4) 夏季休暇 勤務時間条例第14条に規定する休暇であって、勤務時間規則第14条第1項第19号に該当するため受けた休暇をいう。

(5) 介護休暇 勤務時間条例第15条に規定する休暇をいう。

(6) 組合休暇 勤務時間条例第16条に規定する休暇をいう。

(7) 子育て部分休暇 勤務時間条例第17条に規定する休暇をいう。

(8) 指定休 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として交替制勤務等の変則勤務に従事する職員の勤務時間条例第4条第1項に基づき定められた日をいう。

(9) 代休 勤務時間条例第5条の規定により週休日を振り替えた結果週休日となる日又は勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。

(10) 超勤代休時間 勤務時間条例第8条の4に規定する超勤代休時間をいう。

(11) 職務専念義務免除 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免除された場合をいう。

(12) 赴任 新任又は転任を命ぜられてから、新たに職務につくまでの猶予期間として職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号。以下「給与規則」という。)第2条第2号の規定により認められた場合をいう。

(13) 欠勤 正規の勤務時間中に勤務しないために職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により給与を減額される場合をいう。

(14) 出張 上司から命ぜられて、庁外において職務に従事するために勤務場所を離れる場合をいう。

(15) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により命ぜられて、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(16) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により命ぜられて、職を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(17) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条又は第19条の規定により承認を受けた休業をいう。

(18) その他 給与規則第2条第3号に該当し、勤務しないが、給与を減額されない場合をいう。

(集計)

第5条 勤務時間管理員は、前条に掲げる事項については毎日記録するとともに、毎月末日現在において、出勤簿の集計欄に集計する。

2 勤務時間管理員は、各職員につき、集計欄から給与条例第5条の規定により給与を減額すべき期間(欠勤日数及び時間数をいう。)を摘記し、課長等の証認を得て給与事務担当者に通知する。

第6条 職員が転任する場合は、勤務時間管理員は、次の書類を作成し、当該課長等から当該職員の転任先の課長等に送付する。

(1) 出勤簿に基づき、転任の日の前日までのその年における欠勤、病気休暇、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇の日数及び時間数並びにその他必要な事項を集計した出勤状況通知票(別記第2号様式)

(記録方法)

第7条 出勤簿の記録は、次の記号により行うものとする。

(1) 年次有給休暇 (年)

(2) 病気休暇 (病)

(3) 特別休暇 (特)

(4) 夏季休暇 (夏)

(5) 介護休暇 (介)

(6) 組合休暇 (組)

(7) 子育て部分休暇 (子)

(8) 指定休 (指)

(9) 代休 (代)

(10) 超勤代休時間 (超代)

(11) 職務専念義務免除 (免)

(12) 赴任 (赴)

(13) 欠勤 (欠)

(14) 出張 (出)

(15) 休職 (休)

(16) 停職 (停)

(17) 育児休業 (育)

2 前項各号以外の事項については、当該事項を適宜記録するものとする。

3 時間単位の休暇、職務専念義務免除、欠勤及び育児休業は、時間記録欄に、当該記号及び算用数字で時間数を記録するものとする。

(勤務状況報告)

第8条 各課長等は、毎月の職員の勤務状況についてその翌月の5日までに職員勤務状況報告書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

この規程は、昭和30年12月1日から施行する。

(昭和33年2月6日訓令第43号)

この訓令は、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和33年6月10日訓令第325号)

この訓令は、昭和33年6月10日から施行する。

(昭和35年3月10日訓令第10号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和41年6月13日訓令第32号)

この訓令は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和57年1月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年1月31日から施行する。

(昭和63年8月31日訓令第22号)

この訓令は、昭和63年9月4日から施行する。

(平成元年8月11日訓令第23号)

この訓令は、平成元年8月12日から施行する。

(平成4年7月24日訓令第11号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第21号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月7日訓令第51号)

この訓令は、平成19年9月7日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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出勤簿取扱規程

昭和30年11月16日 訓令第606号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
昭和30年11月16日 訓令第606号
昭和33年2月6日 訓令第43号
昭和33年6月10日 訓令第325号
昭和35年3月10日 訓令第10号
昭和41年6月13日 訓令第32号
昭和57年1月30日 訓令第3号
昭和63年8月31日 訓令第22号
平成元年8月11日 訓令第23号
平成4年7月24日 訓令第11号
平成7年4月1日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第21号
平成16年1月5日 訓令第1号
平成19年9月7日 訓令第51号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和3年3月24日 訓令第5号
令和3年12月17日 訓令第20号