○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和26年8月2日

人事委員会規則第4号

職務に専念する義務の特例に関する規則

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条第3号の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

第2条 人事委員会が定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(3) 職員が法第55条第11項の規定に基づき、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 職員が職員の苦情処理に関する規則(平成17年和歌山県人事委員会規則第8号)に基づき、人事委員会の事情聴取等に応じる場合

(5) 職員が法令又は条例に基づき、設置せられた共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合

(6) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって、任命権者又はその委任を受けた機関、若しくは国他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(7) 職員が国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の役職員として職に就き、その職務に従事する場合

(8) 職員が県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会等の役職員として職に就き、その職務に従事する場合

(9) 職員が、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(10) 県の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講師となる場合

(11) 妊娠中の女子職員が母体又は胎児の健康保持のため休息し、又は補食する場合

(12) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第3項に規定する採血事業者の実施する献血に協力する場合(採血に要する時間に限る。)

(13) 本職の業務に従事するために教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状又は同条第3項に規定する特別免許状が必要な職員が、同法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習を受ける場合(本職の業務に支障のない期間に限る。)

(14) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認め、人事委員会の承認を得た場合

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月7日から適用する。

(昭和31年7月12日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月6日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月19日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。

(昭和43年10月24日人事委員会規則第34号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(平成10年3月30日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日人事委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和26年8月2日 人事委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
昭和26年8月2日 人事委員会規則第4号
昭和31年7月12日 人事委員会規則第2号
昭和38年7月6日 人事委員会規則第14号
昭和41年7月19日 人事委員会規則第16号
昭和43年10月24日 人事委員会規則第34号
平成10年3月30日 人事委員会規則第8号
平成17年3月8日 人事委員会規則第7号
平成26年3月18日 人事委員会規則第5号
平成28年3月31日 人事委員会規則第40号