○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月7日

条例第20号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

(昭43条例44・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月7日 条例第20号

(昭和43年10月17日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
昭和26年6月7日 条例第20号
昭和43年10月17日 条例第44号