○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月7日

条例第19号

職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

1 新たに職員となった者は、任命権者に対し、別記様式による宣誓書により宣誓をしなければならない。

(昭29条例19・一部改正)

2 前項に定める宣誓の方法及び宣誓書の処理に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(昭29条例19・一部改正)

この条例は、昭和26年7月1日から施行する。

(昭和29年6月26日条例第19号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(昭29条例19・令3条例10・一部改正)

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(令3条例10・一部改正)

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(昭29条例19・追加、令3条例10・一部改正)

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(昭29条例19・追加、令3条例10・一部改正)

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(昭29条例19・追加、令3条例10・一部改正)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月7日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)