○旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則

昭和42年2月18日

規則第20号

〔旅行命令簿、旅費請求書および必要な添付書類の種類および様式を定める規則〕を次のように定める。

旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則

(昭58規則16・平13規則119・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する規則(昭和41年和歌山県規則第122号。以下「旅費規則」という。)の規定に基づく旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式について定めるものとする。

(昭58規則16・平13規則119・一部改正)

(旅行命令簿の様式)

第2条 旅費規則第3条第3項の規定による旅行命令簿の様式は、別記第1号様式とする。

(平24規則14・全改)

(旅費計算書の種類及び様式)

第3条 旅費規則第6条の規定による旅費計算書の種類及び様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第6号までに掲げる旅費以外の旅費を計算する場合には、別記第2号様式(その1)による旅費計算書

(2) 職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する赴任に係る旅費を計算する場合には、別記第2号様式(その2)による旅費計算書

(3) 条例第3条第4項に規定する旅費を計算する場合には、別記第2号様式(その3)による旅費計算書

(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を計算する場合には、別記第2号様式(その4)による旅費計算書

(5) 旅費規則第12条に規定する近距離の旅行の旅費を計算する場合には、別記第2号様式(その5)による旅費計算書

(6) 条例第25条に規定する旅費を計算する場合には、別記第2号様式(その6)による旅費計算書

(昭58規則16・昭63規則21・平8規則21・平13規則119・平21規則54・一部改正)

(旅費計算書に添付すべき書類)

第4条 旅費規則第6条の規定による旅費計算書に添付すべき書類は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第3条第2号に規定する旅費計算書

 移転料、着後手当及び扶養親族移転料以外の旅費

条例第8条第1項ただし書の規定により計算した日数を超える旅行日数による、旅費、条例第16条第3項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料にあっては、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び新規採用者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し(居所から在勤公署に旅行した場合にあっては、その居所を証明する書類)

 移転料、着後手当及び扶養親族移転料

職員又は扶養親族の移転を証明する住民基本台帳法に基づく住民票の写し(居所の移転の場合にあっては、その移転を証明する書類及び住所を移転しないことについての職員の申立書)別記第3号様式による扶養親族移転申告書及び条例第19条第3項の場合にあっては、その期間延長の承認書

(2) 条例第3条第4項に規定する旅費の計算書

損失額、旅行命令の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費の計算書

交通機関の事故により旅費額の全部又は一部を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書の規定によって計算した場合の旅費の計算書

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第14条に規定する航空賃の計算書

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第18条に規定する食卓料の計算書

その支払を証明するに足る書類

(7) 条例第24条に規定する旅費の計算書

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(8) 条例第25条に規定する旅費の計算書

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

2 前項に規定する添付書類のうち特に様式が定められているもののほかは、任意の様式によるものとする。この場合において、職員の任命権者が作成すべき添付書類については、旅費計算書の適宜の箇所に必要な記載を受けて当該書類の添付に代えることができるものとする。

(昭42規則140・昭58規則16・平8規則21・平13規則119・平21規則54・平22規則32・令5規則60・一部改正)

(概算払精算書の種類及び様式)

第5条 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合の精算書の様式については、別記第1号様式による概算払精算書とする。

(昭63規則21・追加、平24規則14・一部改正)

(旅行命令簿等の様式等の特例)

第6条 第1条から前条までに定める旅行命令簿、旅費計算書及び計算書に添付すべき書類の様式により難い特別の事情があるものについては、任命権者は、知事と協議して別にその様式を定めることができる。

(昭58規則16・昭63規則21・平13規則119・一部改正)

第7条 旅費規則第14条の規定により任命権者が旅費の支給に関し特別の定めをした場合において、旅行命令簿、旅費計算書等の種類及び様式について特別の定めをする必要があるときは、前条の規定に準じ当該任命権者がこれを定めるものとする。

(昭58規則16・昭63規則21・平8規則21・平13規則119・一部改正)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月14日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の職員等の旅費に関する規則等の規定は、昭和60年12月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年3月31日以前の旅行命令に係る旅費請求書の様式については、なお従前の例による。

(平成6年3月4日規則第8号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の旅行命令簿、旅費請求書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則の規定により作成された様式は、当分の間使用することができる。

(平成8年3月29日規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 平成13年12月31日以前の旅行命令に係る旅費計算書の様式については、なお従前の例による。

(和歌山県財務規則の一部改正)

3 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)の一部を次のように改正する。

第63条第2項中「旅費請求書」を「旅費計算書」に改める。

別表第4中「旅費請求書」を「旅費計算書」に改める。

(平成15年12月19日規則第115号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第54号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第32号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。ただし、第4条第1項第5号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第54号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月26日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則18・全改、令5規則60・一部改正)

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(平13規則119・全改、平19規則30・平21規則54・平24規則14・令3規則18・令5規則60・一部改正)

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(令5規則60・追加)

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旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則

昭和42年2月18日 規則第20号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 公務員/第5章
沿革情報
昭和42年2月18日 規則第20号
昭和42年12月14日 規則第140号
昭和58年3月31日 規則第16号
昭和60年12月28日 規則第83号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成6年3月4日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第21号
平成13年12月25日 規則第119号
平成15年12月19日 規則第115号
平成19年3月30日 規則第30号
平成21年5月29日 規則第54号
平成22年3月30日 規則第32号
平成22年9月17日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年12月26日 規則第60号