○職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級を定める規程

昭和32年9月17日

訓令第556号

庁中一般

各地方機関

県費支弁内国旅費支給条例第1条の2に規定する行政職給料表以外の同条に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の等級を定める規程を次のように定める。

職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級を定める規程

第1条 この規程は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する行政職給料表以外の同条同項に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級を定めることを目的とする。

第2条 条例別表第1及び別表第2前条に規定する行政職給料表に相当する職務の級は、別表のとおりとする。

この訓令は、昭和32年9月20日から施行する。

(昭和33年7月16日訓令第398号)

この訓令は、昭和33年7月12日から適用する。

(昭和35年4月1日訓令第19号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月19日訓令第30号)

この訓令は、昭和35年7月9日から適用する。

(昭和36年3月30日訓令第6号)

1 この訓令は、昭和36年4月1日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正後の県費支弁内国旅費支給条例第1条の2に規定する行政職給料表以外の同条に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の等級を定める規程の規定は、昭和36年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年11月22日訓令第53号)

この訓令は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和38年1月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和38年6月11日訓令第12号)

この訓令は、昭和38年6月11日から施行する。

(昭和40年3月30日訓令第8号)

この訓令は、昭和40年3月30日から施行し、昭和40年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年10月15日訓令第60号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和44年2月25日訓令第5号)

この訓令は、昭和44年2月25日から施行する。

(昭和47年12月23日訓令第45号)

この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月19日訓令第12号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第17号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月10日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年2月10日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年5月29日訓令第20号)

この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和60年12月28日訓令第41号)

1 この訓令は、昭和60年12月28日から施行する。

2 この訓令による改正後の(中略)職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の等級を定める規程の規定は、昭和60年12月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日訓令第2号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級を定める規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年1月1日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月17日訓令第50号)

この訓令は、平成19年8月17日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成19年10月1日訓令第59号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表

9級、8級又は7級の職務にある者

6級、5級、4級又は3級の職務にある者

2級以下の職務にある者

研究職給料表

5級の職務にある者

4級若しくは3級の職務にある者又は2級の職務にある者のうち主査研究員若しくは副主査研究員の職にあるもの

2級の職務にある者のうち研究員の職にあるもの又は1級の職務にある者

医療職給料表(1)

4級の職務にある者

3級又は2級の職務にある者

1級の職務にある者

医療職給料表(2)

 

7級、6級、5級、4級又は3級の職務にある者

2級以下の職務にある者

医療職給料表(3)

 

6級、5級、4級若しくは3級の職務にある者又は2級の職務にある者のうち副主査准看護師の職にあるもの

2級の職務にある者のうち副主査准看護師の職にある者を除くもの又は1級の職務にある者

現業職給料表

 

5級、4級又は3級の職務にある者

2級以下の職務にある者

第1号任期付研究員の給料表

6号給、5号給又は4号給の職務にある者

3号給以下の職務にある者

 

第2号任期付研究員の給料表

 

3号給以下の職務にある者

 

特定任期付職員の給料表

7号給、6号給又は5号給の職務にあるもの

4号給以下の職務にある者

 

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

9級、8級又は7級の職務にある者

6級、5級、4級又は3級の職務にある者

2級以下の職務にある者

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員研究職給料表

5級の職務にある者

4級若しくは3級の職務にある者又は2級の職務にある者のうち主査研究員若しくは副主査研究員の職にあるもの

2級の職務にある者のうち研究員の職にあるもの又は1級の職務にある者

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(1)

4級の職務にある者

3級又は2級の職務にある者

1級の職務にある者

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(2)

 

7級、6級、5級、4級又は3級の職務にある者

2級以下の職務にある者

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(3)

 

6級、5級、4級若しくは3級の職務にある者又は2級の職務にある者のうち副主査准看護師の職にあるもの

2級の職務にある者のうち副主査准看護師の職にある者を除くもの又は1級の職務にある者

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員現業職給料表

 

5級、4級又は3級の職務にある者

2級以下の職務にある者

職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の…

昭和32年9月17日 訓令第556号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第5章
沿革情報
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昭和38年1月14日 訓令第1号
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昭和40年3月30日 訓令第8号
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平成18年3月31日 訓令第10号
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