○職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規則

昭和46年12月28日

規則第98号

職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規則

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則29・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、常時勤務に服することを要する県の職員、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。

(平24規則29・一部改正)

(事務の総括)

第3条 知事は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(平24規則29・一部改正)

(事務の委任)

第4条 知事は、次の表の左欄に掲げる者に、同表右欄に掲げる職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を委任する。

左欄

右欄

和歌山県教育長

和歌山県教育委員会事務局、和歌山県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員

和歌山県警察本部長

和歌山県警察本部及び各警察署に勤務する職員

(平24規則29・一部改正)

(報告)

第5条 前条の規定により職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の委任を受けた者は、省令第14条の規定による報告書を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(平24規則29・全改)

(支払日)

第6条 児童手当は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日に支払う。ただし、その日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い県の休日でない日に支払う。

(平24規則29・全改)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第5条の規定により行なう児童手当の支給状況についての報告は、同条の規定にかかわらず、昭和47年1月から同年3月までの間における分の報告の期限を同年4月30日とする。

3 昭和47年1月分および2月分の児童手当の支払日は、第6条の規定にかかわらず、同年3月27日とする。

(平成24年3月31日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規則

昭和46年12月28日 規則第98号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第3節 手当・物品給貸与
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第98号
平成24年3月31日 規則第29号