○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日

人事委員会規則第16号

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

(2) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第19条の4第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(前条第1号に規定する職員をいう。以下この号及び次号並びに次条において同じ。) 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当規則別表第2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 1万2,000円

 3種 1万円

 4種及び5種 8,000円

 6種 6,000円

 7種 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条第1項第2号において同じ。)である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当規則別表第2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 1万1,000円

 3種 9,000円

 4種及び5種 7,000円

 6種 5,000円

 7種 3,000円

(3) 前条第2号に掲げる職員 任期付職員条例第7条第1項の規定により支給されることとなる給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に掲げる額

 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第24条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 1万2,000円

 5号給 1万円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

(4) 前条第3号に掲げる職員 任期付研究員条例第5条第1項の規定により支給されることとなる給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に掲げる額

 6号給及び任期付研究員条例第5条第5項(育児休業条例第23条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 1万2,000円

 5号給 1万円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

2 条例第19条の4第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第19条の4第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当規則別表第2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 6,000円

 3種 5,000円

 4種及び5種 4,000円

 6種 3,000円

 7種 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当規則別表第2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 5,500円

 3種 4,500円

 4種及び5種 3,500円

 6種 2,500円

 7種 1,500円

2 条例第19条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの間における勤務回数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日人事委員会規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「次の各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分及び「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)及び第3条第1項の改正規定(「それぞれ次に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第41号)附則第3項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び新規則第3条第1項の規定を適用する。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日 人事委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第3節 手当・物品給貸与
沿革情報
平成3年12月26日 人事委員会規則第16号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成9年3月28日 人事委員会規則第8号
平成16年3月26日 人事委員会規則第16号
平成19年3月30日 人事委員会規則第12号
平成19年10月1日 人事委員会規則第42号
平成27年3月31日 人事委員会規則第19号
平成28年3月31日 人事委員会規則第33号
令和3年3月30日 人事委員会規則第16号
令和4年12月23日 人事委員会規則第42号