○職員の管理職手当に関する規則

昭和39年6月1日

人事委員会規則第11号

職員の管理職手当に関する規則を次のように定める。

職員の管理職手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)第19条の3の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給区分)

第2条 管理職手当を支給される職員は、別表第1に掲げる職を占める職員とし、当該職員に支給される管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の職に係る別表第1の支給区分に応じ、別表第2の管理職手当の欄に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(別表第2において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、当該職員に管理職手当を支給することができない。

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から施行する。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和39年8月18日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年8月18日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月16日から適用する。

(昭和39年12月15日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年1月30日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月7日から適用する。

(昭和40年9月2日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、知事部局の款の改正については昭和40年6月7日から、教育委員会の款の改正については昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年9月23日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年3月31日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年4月26日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年11月1日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、知事部局の改正中岩倉発電所長については昭和41年7月1日、紀南児童相談所長については、昭和41年7月26日、農産物大阪販売斡旋所長については昭和41年10月1日から、その他については昭和41年8月22日から適用し、警察本部の改正については昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年11月8日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年1月24日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月31日から適用する。

(昭和42年3月4日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月15日人事委員会規則第10号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、監財員にかかる改正規定は、昭和42年2月20日から適用する。

(昭和42年5月16日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年6月27日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、知事部局の改正中漁港事務所長については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年8月3日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月21日から適用する。

(昭和42年9月12日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年9月28日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月29日から適用する。ただし知事部局にかかる改正中有田川総合開発事業建設事務所長については昭和42年8月12日から適用する。

(昭和42年12月2日人事委員会規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月17日から適用する。

(昭和43年2月1日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月16日から適用する。

(昭和43年5月18日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月20日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月15日から適用する。

(昭和43年9月17日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年10月24日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和44年2月6日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月3日から適用する。ただし、農業水利改良事務所長および交通事故相談所長にかかる改正規定は昭和43年8月28日から、漁民研修所長にかかる改正規定は昭和43年10月26日から適用する。

(昭和44年4月12日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月3日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月19日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年8月19日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月23日から適用する。

(昭和44年10月4日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。

(昭和45年7月16日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年7月21日人事委員会規則第17号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年9月12日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。

(昭和45年10月30日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月29日から適用する。ただし、教育委員会の款にかかる改正規定は、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和45年11月14日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月29日から適用する。ただし、教育委員会の款地方機関の項の改正規定については、昭和45年11月2日から適用する。

(昭和46年1月16日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月16日から適用する。

(昭和46年4月1日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。ただし、中小企業労働相談所長にかかる改正規定は、昭和45年10月9日から適用する。

(昭和46年4月8日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年4月10日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月24日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月2日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年1月22日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月21日から適用する。

(昭和47年2月17日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月25日から適用する。

(昭和47年5月13日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月13日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月19日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月22日から適用する。

(昭和47年12月28日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月11日から適用する。

(昭和48年4月12日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月7日から適用する。ただし、教育委員会の部地方機関の款県立学校の項にかかる改正規定については昭和48年4月1日から、警察本部の部にかかる改正規定については昭和48年3月29日から適用する。

(昭和48年4月24日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年5月19日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年6月9日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月16日から適用する。

(昭和48年8月4日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年9月13日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。

(昭和48年10月2日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年4月11日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年4月27日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月13日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月21日から適用する。ただし、知事の部地方機関の款中潮岬青年の家の項、同款医科大学の項中総看護婦長(紀北分院に置くものに限る。)に係る部分、同款中保健所の項、中央物産観光斡旋所、東京物産観光斡旋所、大阪物産観光斡旋所及び神戸物産観光斡旋所の項、農業試験場の項、林業センターの項並びに和歌山下津港管理事務所の項の改正規定については、昭和49年6月3日から適用する。

(昭和49年7月4日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月11日から適用する。

(昭和49年7月15日人事委員会規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月27日から適用する。

(昭和49年8月10日人事委員会規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月2日から適用する。

(昭和49年8月31日人事委員会規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月26日から適用する。ただし、和歌山北県税事務所及び和歌山南県税事務所に係る改正規定並びに大阪事務所の項、大阪物産観光斡旋所の項及び神戸物産観光斡旋所の項に係る改正規定は、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和49年10月31日人事委員会規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月6日人事委員会規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月13日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年7月15日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年8月1日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年9月4日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月21日から適用する。

(昭和51年4月10日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月1日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年8月3日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年8月7日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年5月16日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年7月16日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年9月27日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年1月31日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月10日から適用する。

(昭和53年5月16日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年8月7日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和53年8月31日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月2日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月16日から適用する。

(昭和54年4月14日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年5月7日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月16日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年8月9日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年5月22日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年7月5日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。ただし、警察本部の部に係る改正規定は、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年8月30日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。ただし、田辺高等技能学校の項に係る改正規定は、昭和55年7月5日から適用する。

(昭和55年9月13日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年5月16日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年8月1日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年8月11日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年11月3日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年4月16日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年6月19日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。ただし、衛生研究所の項に係る改正規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和57年8月7日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年11月4日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月16日から適用する。

(昭和58年4月19日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年6月25日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年1月19日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年3月31日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月7日から適用する。

(昭和59年4月24日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年6月28日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和59年9月17日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年11月1日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月15日から適用する。

(昭和59年11月22日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月30日人事委員会規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月16日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年6月27日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年9月5日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年3月29日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年6月28日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年8月28日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和61年6月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表知事の部地方機関の款五稜病院の項中看護科長に係る部分の改正規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日人事委員会規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行し、この規則による改正後の別表の規定(警察の部本部の款の部分に限る。)は、昭和62年3月11日から適用する。

(昭和62年4月21日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年6月30日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年3月30日人事委員会規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日人事委員会規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月28日人事委員会規則第18号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年4月22日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の別表警察の部本部の項の規定は、平成2年3月26日から適用する。

(平成2年5月7日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日人事委員会規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月5日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年2月21日から適用する。

(平成3年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日人事委員会規則第19号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の別表警察の部本部の項の規定は、平成5年3月29日から適用する。

(平成5年7月1日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日人事委員会規則第29号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月30日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年7月14日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日人事委員会規則第14号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、別表知事の部本庁の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日人事委員会規則第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中警察の部本部の項に係る部分は、公布の日から施行し、改正後の同項の規定は、平成9年3月26日から適用する。

(平成10年3月30日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月5日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年7月28日人事委員会規則第13号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年8月28日人事委員会規則第14号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年12月1日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成10年12月2日から施行する。

(平成11年3月31日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月24日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月12日人事委員会規則第33号)

この規則は、平成14年7月14日から施行する。

(平成15年3月7日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成15年2月17日から適用する。

(平成15年3月28日人事委員会規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日人事委員会規則第30号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日人事委員会規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日人事委員会規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日人事委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第19条の3の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則別表に掲げる職に係る同表の区分の欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の支給区分の欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第82号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。)である職員 100分の99.68

 アに掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の支給区分の欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の支給区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.68

 アに掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.68

 アに掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の支給区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.68

 アに掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 人事委員会が定める額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずる者として人事委員会が定める者であったものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして任命権者が認める職員 前各号の規定に準じて任命権者が人事委員会の承認を得て定める額

(平成19年10月1日人事委員会規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年和歌山県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「経過措置基準額に」を「経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に」に改める。

(平成20年3月28日人事委員会規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日人事委員会規則第33号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日人事委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第7条に規定する課の中に置く室の室長の職を占めていた職員であって、同日において別表第1課長又は課長相当職の欄及び別表第2アの表6級の項に定める4種の管理職手当を受けていたものが引き続き当該室長の職を占める場合については、同日にその者が受けていた管理職手当の額を支給する。

(平成22年11月30日人事委員会規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日人事委員会規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成24年3月22日から施行する。

(平成24年3月30日人事委員会規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日人事委員会規則第18号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年10月1日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月26日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成25年11月29日から適用する。

(平成26年4月1日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1警察の部の規定は、平成26年3月27日から適用する。

(平成26年10月31日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日人事委員会規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日人事委員会規則第19号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日人事委員会規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日人事委員会規則第12号)

この規則は、令和元年7月27日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日人事委員会規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日人事委員会規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月4日から適用する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第41号)附則第3項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(令和5年3月31日人事委員会規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日人事委員会規則第11号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支給区分

組織

部長又は部長相当職

次長又は次長相当職

課長又は課長相当職

課長補佐又は課長補佐相当職

1種

2種

3種

4種

4種

5種

6種

7種

知事

本庁

理事

知事室長

危機管理監

地域振興監

部長

会計管理者

監察査察監

参事

技監

局長

参事

(監察査察課に置き、本庁の局長と同等の職務を行う者に限る。)

知事室次長

国際担当参事

生活安全参事

食品安全参事

労働政策参事

参事

課長

企画員

(企画総務課及び医務課に置き、本庁の課長と同等の職務を行う者に限る。)

室長

(ジオパーク室の長に限る。)

旅券事務長

企画員

室長

副課長

副室長

総括審議員

総括監察査察員

主幹

分室長

総括検査員


地方機関

共通






企画員

総括専門員

総括研究員

主幹


振興局


局長

局長

参事

部長

(那賀振興局健康福祉部、伊都振興局健康福祉部及び日高振興局地域振興部の長に限る。)

紀の川流域下水道事務所長

部長

副参事

支所長

海南工事事務所長

ダム管理事務所長

近畿自動車道紀南高速事務所長

副部長

支所次長

海南工事事務所次長

紀の川流域下水道事務所次長

近畿自動車道紀南高速事務所次長


東京事務所



所長




企業誘致統括員




県税事務所




所長



次長


消防学校






校長

副校長


防災航空センター






所長



文書館




参事


館長

次長


環境衛生研究センター




所長



次長

部長


鳥獣保護センター






所長



南紀熊野ジオパークセンター






所長

事務長


消費生活センター




所長





男女共同参画センター




所長





動物愛護センター






所長



子ども・女性・障害者相談センター




所長

参事



次長


紀南児童相談所






所長

次長

分室長


仙渓学園






園長

次長


精神保健福祉センター






所長



保健所






所長

支所長

次長

支所次長


高等看護学院



学院長

副学院長


事務長

教務主幹


なぎ看護学校






学校長

副学校長


こころの医療センター



院長

事務局長



副院長

事務局次長

部長

看護副部長


難病・子ども保健相談支援センター






所長



公営競技事務所






所長

次長


和歌山産業技術専門学院





学院長


副学院長


田辺産業技術専門学院






学院長

副学院長


工業技術センター




所長



副所長

部長


世界遺産センター



参事

所長



事務長


農業試験場






場長

副場長


農業試験場暖地園芸センター






所長



果樹試験場






場長

副場長


果樹試験場かき・もも研究所






所長



果樹試験場うめ研究所






所長



畜産試験場






場長



畜産試験場養鶏研究所






所長



林業試験場






場長

副場長


水産試験場





場長


副場長


農林大学校






校長

所長

副校長

教授

林業研修部長


農作物病害虫防除所







所長


家畜保健衛生所






所長



和歌山下津港湾事務所






所長

次長


県議会

事務局長


事務局次長


課長

室長

副課長

副室長

総括調査員


教育委員会

本庁



教育企画監

局長

参事

課長

室長

副課長

主幹

教育企画員


地方機関

教育事務所






所長

副所長


教育センター学びの丘






所長

副所長


図書館






副館長

紀南図書館長

センター長


近代美術館






副館長



博物館






副館長



紀伊風土記の丘




副館長



教育企画員


自然博物館






副館長



県立学校







事務長

事務長

警察

本部



参事官


課長

監察官

室長

センター長

(運転免許課に置くものを除く。)

次席

副所長


選挙管理委員会

本庁





事務局長


事務局次長


地方機関

分局






分局長



監査委員

事務局長




課長


副課長

総括調査員


人事委員会

事務局長




課長


副課長


労働委員会

事務局長



事務局次長

課長


副課長


海区漁業調整委員会







事務局長


別表第2(第2条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

9級

1種

126,400円

112,900円

2種

101,100円

90,300円

8級

2種

93,200円

79,800円

3種

88,500円

75,800円

4種

79,200円

67,800円

7級

3種

84,600円

69,300円

4種

75,700円

62,000円

5種

71,200円

58,300円

6級

4種

72,000円

54,600円

5種

67,700円

51,400円

6種

55,000円

41,700円

5級

7種

44,100円

32,500円

イ 研究職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

5級

2種

102,500円

78,700円

3種

97,300円

74,700円

4種

87,100円

66,900円

4級

4種

76,700円

56,600円

5種

72,200円

53,300円

6種

58,700円

43,300円

ウ 医療職給料表(1)

職務の級

支給区分

管理職手当

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

4級

2種

109,300円

92,700円

3種

103,900円

88,100円

3級

4種

89,200円

66,400円

5種

83,900円

62,500円

6種

68,200円

50,800円

エ 医療職給料表(2)

職務の級

支給区分

管理職手当

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

7級

5種

72,200円

59,700円

6級

6種

54,700円

42,800円

オ 医療職給料表(3)

職務の級

支給区分

管理職手当

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

6級

5種

71,400円

53,200円

6種

58,000円

43,300円

職員の管理職手当に関する規則

昭和39年6月1日 人事委員会規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第3節 手当・物品給貸与
沿革情報
昭和39年6月1日 人事委員会規則第11号
昭和39年8月18日 人事委員会規則第14号
昭和39年8月18日 人事委員会規則第15号
昭和39年12月15日 人事委員会規則第18号
昭和40年1月30日 人事委員会規則第1号
昭和40年9月2日 人事委員会規則第16号
昭和40年9月23日 人事委員会規則第17号
昭和41年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和41年4月26日 人事委員会規則第12号
昭和41年11月1日 人事委員会規則第26号
昭和41年11月8日 人事委員会規則第28号
昭和42年1月24日 人事委員会規則第7号
昭和42年3月4日 人事委員会規則第8号
昭和42年3月15日 人事委員会規則第10号
昭和42年5月16日 人事委員会規則第17号
昭和42年6月27日 人事委員会規則第22号
昭和42年8月3日 人事委員会規則第26号
昭和42年9月12日 人事委員会規則第30号
昭和42年9月28日 人事委員会規則第32号
昭和42年12月2日 人事委員会規則第35号
昭和43年2月1日 人事委員会規則第7号
昭和43年5月18日 人事委員会規則第13号
昭和43年6月20日 人事委員会規則第19号
昭和43年9月17日 人事委員会規則第25号
昭和43年10月24日 人事委員会規則第32号
昭和44年2月6日 人事委員会規則第1号
昭和44年4月12日 人事委員会規則第13号
昭和44年5月3日 人事委員会規則第14号
昭和44年7月19日 人事委員会規則第18号
昭和44年8月19日 人事委員会規則第20号
昭和44年10月4日 人事委員会規則第27号
昭和45年7月16日 人事委員会規則第15号
昭和45年7月21日 人事委員会規則第17号
昭和45年9月12日 人事委員会規則第21号
昭和45年10月30日 人事委員会規則第23号
昭和45年11月14日 人事委員会規則第26号
昭和46年1月16日 人事委員会規則第3号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第13号
昭和46年4月8日 人事委員会規則第16号
昭和46年4月10日 人事委員会規則第18号
昭和46年6月24日 人事委員会規則第21号
昭和46年10月1日 人事委員会規則第27号
昭和47年1月22日 人事委員会規則第5号
昭和47年2月17日 人事委員会規則第9号
昭和47年5月13日 人事委員会規則第13号
昭和47年7月13日 人事委員会規則第16号
昭和47年12月19日 人事委員会規則第21号
昭和47年12月28日 人事委員会規則第28号
昭和48年4月12日 人事委員会規則第4号
昭和48年4月24日 人事委員会規則第9号
昭和48年5月19日 人事委員会規則第12号
昭和48年6月9日 人事委員会規則第13号
昭和48年8月4日 人事委員会規則第17号
昭和48年9月13日 人事委員会規則第19号
昭和48年10月2日 人事委員会規則第22号
昭和49年4月11日 人事委員会規則第6号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第18号
昭和49年6月13日 人事委員会規則第23号
昭和49年7月4日 人事委員会規則第30号
昭和49年7月15日 人事委員会規則第31号
昭和49年8月10日 人事委員会規則第34号
昭和49年8月31日 人事委員会規則第36号
昭和49年10月31日 人事委員会規則第38号
昭和50年3月6日 人事委員会規則第8号
昭和50年5月13日 人事委員会規則第14号
昭和50年7月15日 人事委員会規則第17号
昭和50年8月1日 人事委員会規則第21号
昭和50年9月4日 人事委員会規則第24号
昭和51年4月10日 人事委員会規則第15号
昭和51年6月1日 人事委員会規則第16号
昭和51年8月3日 人事委員会規則第20号
昭和51年8月7日 人事委員会規則第21号
昭和52年5月16日 人事委員会規則第11号
昭和52年7月16日 人事委員会規則第15号
昭和52年9月27日 人事委員会規則第19号
昭和53年1月31日 人事委員会規則第1号
昭和53年5月16日 人事委員会規則第10号
昭和53年8月7日 人事委員会規則第17号
昭和53年8月31日 人事委員会規則第19号
昭和53年12月2日 人事委員会規則第21号
昭和54年4月14日 人事委員会規則第11号
昭和54年5月7日 人事委員会規則第16号
昭和54年7月16日 人事委員会規則第19号
昭和54年8月9日 人事委員会規則第21号
昭和55年5月22日 人事委員会規則第17号
昭和55年7月5日 人事委員会規則第19号
昭和55年8月30日 人事委員会規則第21号
昭和55年9月13日 人事委員会規則第23号
昭和56年5月16日 人事委員会規則第7号
昭和56年8月1日 人事委員会規則第10号
昭和56年8月11日 人事委員会規則第12号
昭和56年11月3日 人事委員会規則第14号
昭和57年4月16日 人事委員会規則第23号
昭和57年6月19日 人事委員会規則第27号
昭和57年8月7日 人事委員会規則第30号
昭和57年11月4日 人事委員会規則第32号
昭和58年4月19日 人事委員会規則第4号
昭和58年6月25日 人事委員会規則第6号
昭和59年1月19日 人事委員会規則第7号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和59年4月24日 人事委員会規則第11号
昭和59年6月28日 人事委員会規則第13号
昭和59年9月17日 人事委員会規則第17号
昭和59年11月1日 人事委員会規則第19号
昭和59年11月22日 人事委員会規則第20号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第16号
昭和60年4月16日 人事委員会規則第18号
昭和60年6月27日 人事委員会規則第22号
昭和60年9月5日 人事委員会規則第24号
昭和61年3月29日 人事委員会規則第14号
昭和61年6月28日 人事委員会規則第20号
昭和61年8月28日 人事委員会規則第24号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和62年4月21日 人事委員会規則第13号
昭和62年6月30日 人事委員会規則第16号
昭和63年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第13号
昭和63年6月28日 人事委員会規則第18号
平成元年4月22日 人事委員会規則第7号
平成2年3月31日 人事委員会規則第11号
平成2年5月7日 人事委員会規則第14号
平成2年12月26日 人事委員会規則第22号
平成3年3月5日 人事委員会規則第2号
平成3年3月31日 人事委員会規則第8号
平成3年6月28日 人事委員会規則第12号
平成4年3月31日 人事委員会規則第8号
平成4年8月31日 人事委員会規則第19号
平成5年3月31日 人事委員会規則第7号
平成5年7月1日 人事委員会規則第14号
平成6年3月31日 人事委員会規則第7号
平成6年10月31日 人事委員会規則第16号
平成6年12月27日 人事委員会規則第29号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年3月31日 人事委員会規則第5号
平成7年5月30日 人事委員会規則第8号
平成7年7月14日 人事委員会規則第10号
平成7年9月29日 人事委員会規則第14号
平成8年3月29日 人事委員会規則第4号
平成9年3月28日 人事委員会規則第4号
平成10年3月30日 人事委員会規則第3号
平成10年6月5日 人事委員会規則第11号
平成10年7月28日 人事委員会規則第13号
平成10年8月28日 人事委員会規則第14号
平成10年12月1日 人事委員会規則第15号
平成11年3月31日 人事委員会規則第3号
平成11年6月1日 人事委員会規則第11号
平成12年3月31日 人事委員会規則第11号
平成13年3月30日 人事委員会規則第15号
平成13年8月24日 人事委員会規則第22号
平成14年3月22日 人事委員会規則第6号
平成14年3月29日 人事委員会規則第20号
平成14年7月12日 人事委員会規則第33号
平成15年3月7日 人事委員会規則第2号
平成15年3月28日 人事委員会規則第10号
平成16年3月26日 人事委員会規則第12号
平成16年12月28日 人事委員会規則第30号
平成17年3月29日 人事委員会規則第22号
平成18年3月31日 人事委員会規則第26号
平成19年3月30日 人事委員会規則第8号
平成19年10月1日 人事委員会規則第35号
平成20年3月28日 人事委員会規則第19号
平成20年10月10日 人事委員会規則第28号
平成21年3月31日 人事委員会規則第14号
平成21年11月30日 人事委員会規則第33号
平成22年3月30日 人事委員会規則第11号
平成22年11月30日 人事委員会規則第24号
平成23年3月29日 人事委員会規則第14号
平成24年3月16日 人事委員会規則第6号
平成24年3月30日 人事委員会規則第14号
平成25年3月29日 人事委員会規則第15号
平成25年6月28日 人事委員会規則第18号
平成25年10月1日 人事委員会規則第20号
平成25年12月26日 人事委員会規則第32号
平成26年4月1日 人事委員会規則第11号
平成26年10月31日 人事委員会規則第28号
平成27年3月31日 人事委員会規則第28号
平成28年3月31日 人事委員会規則第44号
平成29年3月31日 人事委員会規則第10号
平成29年12月26日 人事委員会規則第19号
平成30年3月30日 人事委員会規則第23号
平成31年3月29日 人事委員会規則第15号
令和元年7月26日 人事委員会規則第12号
令和2年3月31日 人事委員会規則第14号
令和3年3月30日 人事委員会規則第19号
令和4年3月31日 人事委員会規則第14号
令和4年7月8日 人事委員会規則第19号
令和4年12月23日 人事委員会規則第47号
令和5年3月31日 人事委員会規則第6号
令和5年9月29日 人事委員会規則第11号