○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月27日

条例第65号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年和歌山県条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第16条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 税外収入徴収手当

(3) 消防訓練指導手当

(4) 社会福祉業務手当

(5) 防疫業務等手当

(6) 放射線取扱手当

(7) 精神保健業務手当

(8) 病院看護業務等手当

(9) し尿処理施設等検査手当

(10) と畜検査手当

(11) 災害応急作業等手当

(12) 特別環境作業従事手当

(13) 火薬類等災害調査手当

(14) 漁業取締手当

(15) 種雄牛馬等取扱手当

(16) 用地交渉手当

(17) 有害物取扱手当

(18) 定時制課程等事務手当

(19) 航空手当

(20) 麻薬取締手当

(21) 死体処理手当

(平14条例7・平17条例16・平20条例9・平21条例18・平27条例10・平30条例12・一部改正)

第4条 前条に掲げる特殊勤務手当は、予算の範囲内において支給されなければならない。

(税務手当)

第5条 税務手当は、総務部総務管理局税務課又は県税事務所に勤務する職員が出張して、県税の納入又は納税の義務を負う者と直接接して行う県税の課税調査、徴収業務等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき900円とする。

(平15条例47・平17条例128・令3条例8・一部改正)

(税外収入徴収手当)

第6条 税外収入徴収手当は、税外収入の事務に従事する職員が出張して、税外収入の滞納者と直接接して行う税外収入の徴収業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき360円とする。ただし、夜間(午後8時から午後12時までの間をいう。以下同じ。)に従事した場合又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第3条第1項の週休日又は同条例第9条の祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下これらを「週休日等」という。)に従事した場合は、180円を加算することができる。

(平20条例9・一部改正)

(消防訓練指導手当)

第7条 消防訓練指導手当は、消防学校に勤務する職員がポンプ操法訓練、救急実技訓練、火災防御訓練、救助訓練等の指導業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき850円とする。

(社会福祉業務手当)

第8条 社会福祉業務手当は、紀南児童相談所、子ども・女性・障害者相談センター、精神保健福祉センター又は振興局健康福祉部に勤務する職員(給料の調整額を受ける職員を除く。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める保護その他の措置を必要とする者と面接して行う生活指導等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき640円とする。ただし、児童福祉法第12条第1項の規定に基づき設置される児童相談所に勤務する職員にあっては、前項の業務のうち、同法に定める相談、指導等の業務に従事した場合は、勤務1日につき1,000円とする。

(平21条例18・平27条例10・令3条例8・令5条例28・一部改正)

(防疫業務等手当)

第9条 防疫業務等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員(こころの医療センターに勤務する職員で給料の調整額を受けるものを除く。)が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項、第4項、第7項、第8項及び第9項に規定する感染症をいう。)の患者が発生した場合において、当該患者に対する質問若しくは調査、当該患者の移送、当該患者に対する医療又は当該感染症の防疫作業に直接従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する家畜の伝染性疾病(口てい疫、流行性脳炎、炭、ブルセラ病、結核病、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、豚丹毒及びトキソプラズマ病に限る。)の患畜が発生した場合において、当該患畜に接する作業又は当該家畜の伝染性疾病の病原体の付着した物件の処理作業に直接従事したとき。

(3) 職員が豚熱のまん延を防止するために行う野生動物(いのししに限る。以下この号において同じ。)の死体の運搬若しくは埋却又は野生動物の捕獲現場等の消毒の作業に従事したとき。

(4) 保健所に勤務する職員が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項の規定に基づく予防注射、同法第6条第2項の規定に基づく捕獲若しくは同条第9項の規定に基づく処分又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の規定に基づく引取り若しくは同法第36条第2項の規定に基づく収容の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第4号の作業 330円(前項第4号の捕獲又は収容の作業に従事した場合にあっては、当該額に270円を加算した額)

(2) 前項第2号及び第3号の作業 1,000円

(平14条例69・平16条例11・平18条例17・平21条例18・平23条例54・平25条例8・平27条例10・令元条例4・令2条例7・令5条例42・一部改正)

(放射線取扱手当)

第10条 放射線取扱手当は、エックス線装置等の取扱い又はこれに付随する業務に従事する職員で放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条第1項又は医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の16第1項に規定する管理区域内に立ち入るものが有害放射線の影響を受ける作業に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき340円とする。ただし、透視又は診療による放射線の照射の作業に従事した場合は、180円を加算することができる。

(令5条例42・一部改正)

(精神保健業務手当)

第11条 精神保健業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課、精神保健福祉センター又は保健所に勤務する職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項の規定に基づく調査(患者に接する場合に限る。)、同条第3項の規定に基づく診察の立会い、同法第29条の2の2第1項の規定に基づく入院措置のための移送又は同法第34条第1項、第2項若しくは第3項の規定に基づく医療保護入院のための移送に従事したとき。

(2) 福祉保健部健康局薬務課又は保健所に勤務する職員が麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の6第1項の規定に基づく診察のための調査(患者に接する場合に限る。)、同条第4項の規定に基づく診察の立会い又は同法第58条の8第1項の規定に基づく入院措置をするための移送に従事したとき。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき600円とする。

(平15条例47・平18条例58・令3条例8・一部改正)

第12条 削除

(平14条例7)

(病院看護業務等手当)

第13条 病院看護業務等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) こころの医療センターの病棟に勤務する看護師、准看護師等が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) こころの医療センターに勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事委員会が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

(3) こころの医療センターに勤務する職員(医師を除く。)が人の死体の処理作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の場合 勤務1回につき、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると知事が認める場合にあっては、当該額に660円を加算した額)

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務(1月につき8回目までのものに限る。)である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務(1月につき8回目までのものを除く。)である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,050円

(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,600円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,550円

(2) 前項第2号の場合 勤務1回につき1,620円

(3) 前項第3号の場合 作業1回につき750円

(平13条例6・平14条例7・平14条例69・平18条例17・平25条例8・平30条例58・一部改正)

(し尿処理施設等検査手当)

第14条 し尿処理施設等検査手当は、環境生活部環境政策局循環型社会推進課、環境生活部環境政策局環境管理課、保健所又は環境衛生研究センターに勤務する職員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づき、供用開始後のし尿処理施設又は浄化槽の立入検査に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき300円とする。

(平14条例45・平15条例47・平20条例34・平22条例10・一部改正)

(と畜検査手当)

第15条 と畜検査手当は、保健所に勤務する獣医師がと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定すると畜検査に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき500円とする。

(平16条例11・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第16条 災害応急作業等手当は、職員が豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事したときに支給する。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路又はその周辺

(3) 港湾施設

2 前項の手当の額は、勤務1日につき800円とする。ただし、日没から日の出までの間に従事した場合は、その勤務1日につき400円を加算することができる。

(災害応急作業等手当の特例)

第17条 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

(2) 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(附則第14項第2号及び第3号において「本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(2) 前項第1号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 2万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(3) 前項第2号の作業 1万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平30条例12・追加)

第18条 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第14項及び第18項において同じ。)を除く。第28条において「特定大規模災害」という。)に対処するため第16条第1項に規定する巡回監視、応急作業又は災害状況の調査に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、同項本文に規定する額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。

(平30条例12・追加)

(特別環境作業従事手当)

第19条 特別環境作業従事手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、橋りょう、ばい煙発生施設等の工場現場等における測量、調査、監督等に従事したとき。

(2) 職員が命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい高低差10メートル以上かつ傾斜度40度以上の急傾斜地で行う治山事業又は林道工事の現場における測量、調査、監督等に従事したとき。

(3) 職員が橋脚の基礎工事その他河川等におけるこれに類する工事において水面下4メートル以上の深所で行う測量、調査、監督等に従事したとき。

(4) 職員がずい道内の崩落の危険のある現場における調査又は検査に従事したとき。

(5) 職員がたて坑(深さが10メートル以上のものに限る。)の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。

(6) 農業試験場、農林大学校等に勤務する職員が6月1日から9月30日までの期間内にビニールハウス、ガラスハウス等の温室内において連続して2時間以上の作業に従事したとき。

(7) 畜産試験場又は畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員が堆肥舎若しくは発酵プラントにおいて堆肥の発酵に関する研究若しくはその補助のため保護具を使用してアンモニアの刺激臭の著しく強い作業に従事したとき、又は牛舎若しくは豚舎の浄化槽の沈殿物の除去作業に従事したとき。

(8) 水産試験場に勤務する職員が波浪注意報又は波浪警報の発令中に海面上の足場の不安定ないかだ等の上における作業に従事したとき。

(9) 振興局建設部ダム管理事務所又は有田振興局建設部広川出張所に勤務する職員が船舶に乗り組み、水面上で行う危険な流木の除去作業に直接従事したとき。

(10) 振興局建設部又は和歌山下津港湾事務所に勤務する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持補修等の作業に従事したとき。

(11) 水産試験場又は自然博物館に勤務する職員が潜水器具を着用して海底調査等の潜水作業に従事したとき。

(12) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第26条第1項の規定に基づく解体等工事の現場(吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料が使用されている建築物等に係る解体等工事の現場に限る。)への立入検査に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第9号まで及び第12号の場合 勤務1日につき300円

(2) 前項第10号の場合 勤務1日につき500円

(3) 前項第11号の場合 勤務1時間につき400円

(平14条例45・平18条例58・平20条例9・平23条例54・平24条例52・平27条例10・平28条例60・一部改正、平30条例12・旧第17条繰下、令3条例8・一部改正)

(火薬類等災害調査手当)

第20条 火薬類等災害調査手当は、総務部危機管理局危機管理・消防課又は振興局地域振興部に勤務する職員が火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬類の製造施設等の災害調査、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する高圧ガスの製造施設等の災害調査、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物の災害調査又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に規定する石油コンビナート等特別防災区域における災害調査に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき750円とする。

(平17条例16・全改、平18条例17・平20条例34・平21条例49・平27条例10・一部改正、平30条例12・旧第18条繰下)

(漁業取締手当)

第21条 漁業取締手当は、農林水産部水産局資源管理課に勤務する職員が漁業取締船に乗り組んで違反漁業の取締りに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき620円(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)とする。

(平15条例47・一部改正、平30条例12・旧第19条繰下、令2条例43・一部改正)

(種雄牛馬等取扱手当)

第22条 種雄牛馬等取扱手当は、畜産試験場に勤務する職員が種雄牛馬若しくは種雄豚の精液の採取又は雌牛若しくは雌馬の受精卵の採取、移植若しくは直腸検査の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき300円とする。

(平30条例12・旧第20条繰下)

(用地交渉手当)

第23条 用地交渉手当は、職員が現地において公共用地の取得の交渉又は区画整理事業における権利者との交渉の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき1,000円とする。ただし、夜間に従事した場合又は週休日等に従事した場合は、500円を加算することができる。

(平22条例10・一部改正、平30条例12・旧第21条繰下)

(有害物取扱手当)

第24条 有害物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物を使用して健康を害するおそれがあると認められる程度の試験、研究又は検査に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき300円とする。

(平30条例12・旧第22条繰下)

(定時制課程等事務手当)

第25条 定時制課程等事務手当は、定時制又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する職員が定時制又は通信制の課程に係る事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき120円とする。

(平30条例12・旧第23条繰下)

(航空手当)

第26条 航空手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 航空機に搭乗して行う捜索、救難救助又は救急の業務

(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に航空機に搭乗して行う災害発生状況等の調査又は消防若しくは防災に係る業務

(3) 航空機に搭乗して行う前2号の業務の訓練

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき1,900円とする。ただし、一の月の総額は、搭乗1時間当たりの手当の額に80を乗じて得た額を超えることができない。

3 第1項第1号の業務(捜索又は救難救助の業務に限る。)のために、飛行中の航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前項の規定により得られる額にその降下した日1日につき870円を加算した額とする。

(平15条例10・一部改正、平30条例12・旧第24条繰下)

(麻薬取締手当)

第27条 麻薬取締手当は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第2項に規定する麻薬取締員を命じられた職員が同条第5項に規定する職務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき700円とする。

(平27条例10・追加、平30条例12・旧第25条繰下)

(死体処理手当)

第28条 死体処理手当は、特定大規模災害に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会が定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(人事委員会が定める場合にあっては、2,000円)を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)とする。

(平30条例12・追加)

(併給の禁止)

第29条 日額の定めのある特殊勤務手当については、同じ日になされた業務が2以上の特殊勤務手当の支給要件に該当することとなる場合において、これらの支給額が異なるときはこれらの支給額の最上位の特殊勤務手当のみを、これらの支給額が同じときはその主たる業務に対する特殊勤務手当のみを支給する。

2 同じ日になされた業務が、月額の定めのある特殊勤務手当の支給要件及び日額の定めのある特殊勤務手当の支給要件に該当することとなる場合には、月額の定めのある特殊勤務手当のみを支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、第13条に定める特殊勤務手当は、他の特殊勤務手当と併せて支給する。

(平21条例18・旧第27条繰上・一部改正、平27条例10・旧第25条繰下、平30条例12・旧第26条繰下)

(手当の支給日)

第30条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間についてその月の全額を翌月の給料支給日に支給する。

(平21条例18・旧第28条繰上・一部改正、平27条例10・旧第26条繰下、平30条例12・旧第27条繰下)

(施行に関し必要な事項)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

(平21条例18・旧第29条繰上、平27条例10・旧第27条繰下、平30条例12・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第26条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(税務手当の経過措置)

2 税務手当については、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間において、総務部税務課又は振興局に勤務する職員で県税の賦課徴収に従事したものに対して、勤務1月につき、当該職員の受ける給料月額に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額の範囲内で知事が定める額を支給する。ただし、その月に県税の賦課徴収に従事した日数が1日以上13日未満であるときは、当該額の100分の50に相当する額を支給する。

(1) 総務部税務課に勤務する職員又は振興局に勤務する職員のうち知事が定める者 100分の6

(2) 振興局税務部若しくは振興局県民行政部税務課に勤務する職員又は総務部税務課に勤務する職員のうち知事が定める者 100分の12

3 前項の規定にかかわらず、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による税務手当(以下「改正後の税務手当」という。)の額が勤務1月につき前項の規定による税務手当(以下「経過措置中の税務手当」という。)の額を上回る職員及び改正後の税務手当の額と経過措置中の税務手当の額が勤務1月につき同じである職員には、その月の経過措置中の税務手当は支給しない。

4 経過措置中の税務手当の額が勤務1月につき改正後の税務手当の額を上回る職員には、新条例第5条の規定にかかわらず、その月の改正後の税務手当は支給しない。

(教務手当の経過措置)

5 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間において、農業大学校に勤務する職員で知事が定めるものが農業教科課程等の実習指導の業務に従事したときは、勤務1月につき、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては4,000円を、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては2,000円をそれぞれ教務手当として支給する。ただし、その月の従事日数が1日以上13日未満であるときは、当該手当の額の100分の50に相当する額を支給する。

(社会福祉等業務手当の経過措置)

6 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間において、振興局県民行政部若しくは振興局健康福祉部に勤務する職員で知事が定めるものが福祉の業務に従事したとき、又は振興局県民行政部に勤務する職員で知事が定めるものが青少年の健全育成等に関する業務に従事したときは、勤務1月につき、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては6,400円を、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては3,300円をそれぞれ社会福祉等業務手当として支給する。ただし、その月の従事日数が1日以上13日未満であるときは、当該手当の額の100分の50に相当する額を支給する。

7 前項の規定にかかわらず、新条例第8条の規定による社会福祉業務手当(以下「改正後の社会福祉業務手当」という。)の額が勤務1月につき前項の規定による社会福祉等業務手当(以下「経過措置中の社会福祉等業務手当」という。)の額を上回る職員及び改正後の社会福祉業務手当の額と経過措置中の社会福祉等業務手当の額が勤務1月につき同じである職員には、その月の経過措置中の社会福祉等業務手当は支給しない。

8 経過措置中の社会福祉等業務手当の額が勤務1月につき改正後の社会福祉業務手当の額を上回る職員には、新条例第8条の規定にかかわらず、その月の改正後の社会福祉業務手当は支給しない。

(家畜等診療手当の経過措置)

9 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間において、家畜保健衛生所に勤務する獣医師(給料の調整額を受ける職員を除く。)が家畜等の診療等に従事したときは、勤務1月につき、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては8,000円を、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては4,000円をそれぞれ家畜等診療手当として支給する。ただし、その月の従事日数が1日以上13日未満であるときは、当該手当の額の100分の50に相当する額を支給する。

10 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間において、保健所に勤務する獣医師が家畜等の診療等に従事したときは、勤務1月につき、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては6,400円を、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては3,300円をそれぞれ家畜等診療手当として支給する。ただし、その月の従事日数が1日以上13日未満であるときは、当該手当の額の100分の50に相当する額を支給する。

(県外事務所勤務手当の経過措置)

11 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間において、東京事務所に勤務する職員が東京事務所の所掌事務に従事したときは、勤務1月につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあってはそれぞれ中欄に定める額を、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあってはそれぞれ右欄に定める額を県外事務所勤務手当として支給する。ただし、その月の従事日数が1日以上13日未満であるときは、当該額の100分の50に相当する額を支給する。

区分

月額(平成12年度)

月額(平成13年度)

1 本庁の部長又は部長相当職と同等の職にある職員及び本庁の次長又は次長相当職と同等の職にある職員

1万1,400円

5,800円

2 本庁の課長又は課長相当職と同等の職にある職員

1万円

5,000円

3 本庁の課長補佐又は課長補佐相当職と同等の職にある職員

9,400円

4,800円

4 事務吏員及び技術吏員(前3号に掲げる職にある職員を除く。)

8,700円

4,400円

5 事務吏員及び技術吏員以外の職員

8,000円

4,000円

12 東京事務所所在地の都市及びその付近の市町村の区域内に住所を有して採用された者に対する県外事務所勤務手当の額は、前項の表の規定にかかわらず、勤務1月につき、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては4,400円、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては2,300円とする。ただし、その月の従事日数が1日以上13日未満であるときは、当該額の100分の50に相当する額を支給する。

(給料の調整額の経過措置との調整)

13 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間において、紀南児童相談所、女性相談所又は子ども・障害者相談センターに勤務する職員(調整数を0.5として算出される給料の調整額を受ける職員に限る。)が、新条例第8条第1項に規定する業務に従事したときは、勤務1月につき6,400円を限度として同条の手当を支給する。

(災害応急作業等手当の特例)

14 職員が東日本大震災に対処するため、次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(平23条例54・追加、平24条例52・平24条例80・平30条例12・一部改正)

15 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 2万円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 1万3,300円

(4) 前項第1号のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

(平23条例54・追加、平24条例52・一部改正)

16 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

(平23条例54・追加)

17 第15項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平23条例54・追加、平24条例52・一部改正)

18 職員が東日本大震災に対処するため同項に掲げる作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により定められた額に当該額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平23条例54・追加、平24条例52・一部改正)

(平成13年3月27日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第69号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第47号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第39号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(第9条第1項第3号の改正規定を除く。) 平成18年4月1日

(2) 第2条中第9条第1項第3号の改正規定 平成18年6月1日

(平成18年3月31日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第14項から第18項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年10月5日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第15項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第15項第1号から第3号まで又は第20項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第15項第6号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第15項第1号から第5号まで若しくは第7号又は第20項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成24年12月28日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の第13条の規定を適用する場合においては、改正前の第13条の規定に基づいて支給された病院看護業務等手当は、改正後の第13条の規定による病院看護業務等手当の内払とみなす。

(令和元年7月4日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の第9条の規定を適用する場合においては、改正前の第9条の規定に基づいて支給された防疫業務等手当は、改正後の第9条の規定による防疫業務等手当の内払とみなす。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和元年9月20日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の第9条の規定を適用する場合においては、改正前の第9条の規定に基づいて支給された防疫業務等手当は、改正後の第9条の規定による防疫業務等手当の内払とみなす。

(令和2年7月3日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第19項及び第20項の規定は、令和2年2月14日から適用する。

(令和3年3月24日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行し、改正後の附則第19項及び第20項の規定は、令和2年2月14日から適用する。

(令和5年7月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例第9条第2項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条第2項の規定に基づいて支給された防疫業務等手当は、改正後の条例第9条第2項の規定による防疫業務等手当の内払とみなす。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月27日 条例第65号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第3節 手当・物品給貸与
沿革情報
平成12年3月27日 条例第65号
平成13年3月27日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第7号
平成14年4月1日 条例第45号
平成14年12月24日 条例第69号
平成15年3月14日 条例第10号
平成15年3月28日 条例第47号
平成16年3月24日 条例第11号
平成16年3月31日 条例第39号
平成17年3月25日 条例第16号
平成17年12月22日 条例第128号
平成18年3月24日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第58号
平成20年3月24日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第34号
平成21年3月26日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第49号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年12月22日 条例第54号
平成24年10月5日 条例第52号
平成24年12月28日 条例第80号
平成25年3月22日 条例第8号
平成27年3月13日 条例第10号
平成28年6月28日 条例第60号
平成30年3月23日 条例第12号
平成30年12月26日 条例第58号
令和元年7月4日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第7号
令和2年7月3日 条例第43号
令和3年3月24日 条例第8号
令和5年7月6日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第42号