○職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項等の実施に関する規則

昭和61年3月29日

人事委員会規則第11号

職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項等の実施に関する規則を次のように定める。

職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項等の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第49号)附則第4項及び警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第51号)附則第4項の規定(以下「改正条例附則第4項」という。)に基づき、改正条例附則第4項の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の切替え)

第2条 改正条例附則第4項に定める職員又は警察官の同項の規則で定める日(以下「切替日」という。)における職務の級は、その職務について職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第15号。以下「職員初任給規則」という。)第4条及び別表第1から別表第5まで又は警察官の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第17号。以下「警察官初任給規則」という。)第4条及び別表第1の規定に定められた職務の級とすることができる。

第3条 前条の規定に基づき切替日における職務の級を定めようとする場合において、その定めようとする職務の級が職員初任給規則第10条第1項第1号又は警察官初任給規則第6条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、その決定についてあらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(号給等の切替え等)

第4条 第2条の規定に基づき切替日における職務の級を定められた職員又は警察官の号給又は給料月額の切替え及び昇給期間の短縮については、切替日に昇格したものとみなして、職員初任給規則又は警察官初任給規則の昇格に関する規定を適用する。

(期間の通算等)

第5条 第2条の規定に基づき切替日における職務の級を定められた職員又は警察官のうち、その定められた職務の級(以下「切替え後の職務の級」という。)が職員初任給規則第10条第1項第1号及び警察官初任給規則第6条第1項第1号に掲げる職務の級並びにこれらの号に掲げる職務の級(1の給料表についてこれらの号に職務の級が2以上掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級であるものに対する職員初任給規則別表第6から別表第10まで及び警察官初任給規則別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間(職員の初任給、昇格等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(昭和61年和歌山県人事委員会規則第12号)附則第2項の規定に基づき通算された期間を含む。)を切替え後の職務の級に在級する期間に通算する。

第6条 第2条の規定に基づき切替日における職務の級を定められた職員又は警察官に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における職員初任給規則第20条又は警察官初任給規則第11条の規定によるものに限る。)については、これらの条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「昭和60年6月30日においてその者が属していた職務の等級と職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第49号)附則第3項及び第4項の規定又は警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第51号)附則第3項及び第4項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

第7条 職員の給与等に関する条例及び職員初任給規則の規定又は警察職員の給与等に関する条例及び警察官初任給規則の規定により切替日において昇格した職員又は警察官の当該昇格後の給料月額の決定については、第4条の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして職員初任給規則第23条又は警察官初任給規則第13条の規定を適用する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項等の実施に関する規則

昭和61年3月29日 人事委員会規則第11号

(昭和61年3月29日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
昭和61年3月29日 人事委員会規則第11号