○秘書の給与等に関する条例

昭和26年3月14日

条例第7号

秘書の給与等に関する条例をここに公布する。

秘書の給与等に関する条例

第1条 この条例は、特別職の指定に関する条例(昭和26年和歌山県条例第6号)に基く秘書の受ける給与等について定めることを目的とする。

第2条 秘書には、給料、扶養手当、地域手当その他一般職員の受ける給与及び旅費を支給する。

(昭32条例44・昭42条例58・平18条例10・一部改正)

第3条 前条に規定する給料その他の給与及び旅費の額並びにその支給方法については、一般職員の例による。

(昭32条例44・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月12日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和42年12月23日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

秘書の給与等に関する条例

昭和26年3月14日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
昭和26年3月14日 条例第7号
昭和32年8月12日 条例第44号
昭和42年12月23日 条例第58号
昭和45年12月18日 条例第75号
平成18年3月24日 条例第10号