○和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例
昭和31年12月25日
条例第74号
〔和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬および費用弁償条例〕をここに公布する。
和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例
(昭49条例56・改称)
(目的)
第1条 この条例は、和歌山県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の委員及び特別委員(以下「委員」という。)の報酬並びに委員及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第12条の規定による指定職員(以下「指定職員」という。)の費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49条例56・一部改正)
(報酬)
第2条 委員の報酬は、日額8,000円とする。
2 報酬は、勤務日数に応じて支給する。
(昭42条例39・昭49条例56・昭53条例10・昭63条例10・平5条例12・平10条例13・一部改正)
(費用弁償)
第3条 委員がその職務を行うため旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。
3 費用弁償の支給について路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭41条例35・昭42条例39・昭49条例56・昭60条例49・平5条例12・平10条例2・一部改正)
第4条 指定職員がその職務を行うため旅行する場合には、その費用の弁償として当該職員が県職員として受ける旅費相当額を支給する。
(昭42条例39・昭49条例56・平19条例12・一部改正)
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
(昭41条例35・昭49条例56・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「法令又は他の条例の定めるところにより」を「他の条例に定があるものを除く外、」に改める。
第4条を削る。
付則(昭和35年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和36年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年10月16日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和49年10月16日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第12号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成5年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。