○非常勤職員の報酬及び費用弁償支給規程

昭和42年8月1日

訓令第45号

庁中一般

各地方機関

非常勤職員の報酬および費用弁償支給規程を次のように定める。

非常勤職員の報酬及び費用弁償支給規程

(趣旨)

第1条 この規程は、非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、日額、月額又は年額の区分により、それぞれ条例に定める額の範囲内において、その職員の職務と責任等を考慮し、かつ、予算の範囲内において別に知事が定めるものとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 日額で報酬を支給する職員 勤務した日数に応じて毎月分をその翌月中に支給する。

(2) 月額で報酬を支給する職員 知事が別に定める職員にあっては、その月の一般職の職員の給料の支給日に、その他の職員にあっては、その翌月中に支給するものとする。

(3) 年額で報酬を支給する職員 別に定める月にその全額を支給する。ただし、年の途中で新たに勤務することとなり、又は勤務しないこととなるときは、知事の定めるところにより、その報酬の一部又は全部を支給しないことができる。

2 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(報酬の減額)

第4条 職員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条各号に規定する1時間当たりの賃金額の算出方法により算出した勤務1時間当たりの報酬額を減額して、報酬を支給する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)の場合にはその日

(2) 年次有給休暇の期間

(3) 年次有給休暇以外の有給休暇の期間

(費用弁償)

第5条 職員に支給する費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額の範囲内で別に定める額とする。ただし、登記事務等知事が必要と認める事務を行うため、その在勤地内又は担当区域内に旅行する者に支給する費用弁償の額は、職員等の旅費に関する規則(昭和41年和歌山県規則第122号)別表第5に定める旅費相当額とする。

2 費用弁償の支給についての路程は、知事が別に定めるもののほか、住所地の市町村から起算する。

3 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

この訓令は、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和60年12月28日訓令第41号)

1 この訓令は、昭和60年12月28日から施行する。

2 この訓令による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給規程及び職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の等級を定める規程の規定は、昭和60年12月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

非常勤職員の報酬及び費用弁償支給規程

昭和42年8月1日 訓令第45号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第1節 報酬・費用弁償等
沿革情報
昭和42年8月1日 訓令第45号
昭和60年12月28日 訓令第41号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成10年3月30日 訓令第2号