○職員の任用等に関する規則

昭和29年4月10日

人事委員会規則第2号

職員の任用等に関する規則を次のように定める。

職員の任用等に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任用(第2条の2・第2条の3)

第3章 競争試験(第3条―第6条)

第4章 選考(第7条―第14条)

第5章 採用候補者及び昇任候補者(第15条―第27条)

第6章 条件付採用(第28条)

第7章 臨時的任用(第29条―第30条の2)

第8章 任免の手続(第31条―第37条)

第9章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任命の方法の一般的基準、任用及び任免の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用、昇任等の定義)

第2条 この規則における次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(法第22条の3第1項の規定による臨時的任用を除く。)

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないもの

(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるもの

第2章 任用

(任命の方法の一般的基準)

第2条の2 任命権者は、職員に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合は、転任により職員を任命することができない。ただし、採用の方法による場合は、この限りでない。

(1) 競争試験により任用されたものを、他の競争試験により任用される職又は選考により任用される職に任用する場合

(2) 選考により任用されたものを、競争試験により任用される職又は他の選考により任用される職に任用する場合

(昇任のための競争試験又は選考の実施)

第2条の3 法第21条の4第1項で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 警視の職

(2) 警部の職

(3) 警部補の職

(4) 巡査部長の職

2 前項各号に規定する職への昇任は、第8条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験によるものとする。

第3章 競争試験

(試験の対象となる職の区分)

第3条 試験は、人事委員会が適当と認める職の区分に応じて行う。

(受験資格)

第4条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、年齢等について定めるものとする。

(試験の方法)

第5条 試験は、次の各号のいずれかにより行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の公告)

第6条 採用試験の公告は、和歌山県報その他適当な報道手段により公告する。

2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 採用候補者名簿の作成の方法

(6) その他必要と認める注意事項

3 昇任試験の公告は、受験資格を有する全ての職員に必要な事項を周知させることができるように、通知その他適切な方法により行わなければならない。

第4章 選考

(選考により採用する職)

第7条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第211条第3項に規定する主査以上の職又はこれに相当するものと人事委員会が認める職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格したものをもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(5) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

(6) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。以下「会計年度任用職員」という。)の職

(7) 前6号に規定するもののほか、人事委員会が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考により昇任させる職)

第8条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 警視の職(第4号に定める職であって警視に係るものを除く。)

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(4) 第2号及び前号に規定するもののほか、人事委員会が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考に合格したとみなすことができる職)

第9条 人事委員会は、その職に係る採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)がなく、かつ、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職に相当するものと人事委員会が認める者について、当該競争試験又は選考に合格したものを、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

(選考の方法)

第10条 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを選考の基準に基づいて正確に判定するものとし、必要に応じて筆記試験、面接試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第11条 選考の基準は、別に定める。

(選考の場合の特例)

第12条 人事委員会は、前条の選考の基準によっては欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、特に前条の規定にかかわらず、選考を行うことができる。

(選考の実施)

第13条 選考は任命権者の請求に基づき、採用又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。

(選考結果の通知)

第13条の2 人事委員会は、選考を実施した場合には、その結果を速やかに任命権者に通知するものとする。

(選考の委任)

第14条 人事委員会は、定型的な選考その他人事委員会が適当と認める選考については、その実施を任命権者に委任することができる。

第5章 採用候補者及び昇任候補者

(名簿の作成)

第15条 名簿は、第3条の規定により行われた試験の区分に応じて作成する。ただし、名簿は地域別等に分割して作成することができる。

2 名簿は、人事委員会の議決により確定する。

3 名簿に記載された事項については、名簿確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第17条から第21条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿の統合)

第16条 第22条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(任用候補者の追加)

第17条 人事委員会は、第15条第1項ただし書の規定により作成された名簿のうちの一の名簿に記載された採用候補者又は昇任候補者(以下「任用候補者」と総称する。)をそれらの名簿のうちの他の名簿に追加して記載することができる。

(任用候補者の名簿からの削除)

第18条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 採用又は昇任(以下「任用」と総称する。)に関する人事委員会、任命権者からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他人事委員会が定める場合

第19条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除する。

(1) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該受験の申込み又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 昇任候補者名簿については、職員でなくなった場合

(4) 任用を辞退した事由が第26条各号のいずれかに該当しないと人事委員会が認めた場合

(5) 第17条の規定により他の名簿に追加された場合

(6) 死亡した場合

(7) その他人事委員会が定める場合

(任用候補者の名簿への復活)

第20条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第18条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職された者について、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第18条第2号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第18条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第18条第5号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第21条 人事委員会は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合、又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第22条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新に作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他人事委員会が定める場合

(任用候補者の提示の請求)

第23条 任命権者は、名簿により職員を任命しようとする場合においては、採用については採用候補者名簿からの、昇任については昇任候補者名簿からの任用候補者の提示をあらかじめ、人事委員会に対して請求しなければならない。

(任用候補者の提示)

第24条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から任用候補者の提示の請求があった場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が任用させるべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

3 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(任用の辞退)

第25条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届出を受理したときは、当該任用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(任用の辞退による任用候補者の提示の延期)

第26条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において当該辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又はその志望にかなった提示ができるまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該任用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 任用されるべき職務の職に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 勤務庁又は勤務地が任用候補者の志望と異なっていること。

(4) その他正当な事由があること。

(選択の結果についての通知)

第27条 任命権者は、提示された任用候補者の中から職員を任命するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、人事委員会に通知しなければならない。

第6章 条件附採用

(条件付採用期間の延長)

第28条 職員で次の各号のいずれかに該当する者にあっては、それぞれに定める間条件付採用の期間を延長するものとする。

(1) 警察官に採用され警察教養施設において教育訓練中の者にあっては、教育期間を修了するまでの間

(2) 条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない者にあっては、その日数が90日に達するまでの間

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

3 前2項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、人事委員会の承認を得て、条件付採用の期間を延長することができる。

4 前3項の規定により条件付採用の期間を延長する場合であっても、条件付採用の期間は、1年(会計年度任用職員については、当該会計年度任用職員の任期)を超えることができない。

第7章 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第29条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合においては、法第22条の3第1項前段に規定する人事委員会の承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その任用候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合、任用候補者の数が任用すべき者の数に4人を加えた数に足りない旨の通知を受けた場合、又は提示された者のうち当該任用の志望者が5人に満たない場合で、人事委員会から他に適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合

(臨時的任用の期間の更新)

第30条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。この場合においては、法第22条の3第1項後段に規定する人事委員会の承認があったものとみなす。

(臨時的任用の報告)

第30条の2 人事委員会は、必要があると認めるときは、前2条の規定による臨時的任用の処理状況について報告を求めることができる。

第8章 任免の手続

(休職、復職等の定義)

第31条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 休職 停職の場合を除いて、職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。

(2) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(3) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(4) 失職 職員が法第16条の規定に基づく欠格条項に該当することによって当然離職すること。

(5) 退職 失職の場合を除いて、職員が離職すること。

(6) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(7) 辞職 職員がその意により退職すること。

(辞職)

第32条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第33条 次の各号のいずれかに該当する場合においてその任用が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。法第22条の3第3項の規定により臨時的任用が取り消されたときもまた同様とする。

(1) 臨時的任用の期間が満了した場合

(2) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合

(3) 臨時待命の期間が満了した場合

(通知書の交付)

第34条 任命権者又はその委任を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし、法令に別に定めのある場合を除き、第1号(採用する場合を除く。)第4号及び第5号に定める場合については、人事異動発令内容一覧表の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員を採用し、昇任させ又は転任させた場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(4) 併任(職員をその職を保有させたまま、他の職に任用すること)を行い又は終了した場合

(5) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(6) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

(7) 職員が失職した場合

(8) 職員の辞職を承認した場合

(9) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第35条 任命権者又はその委任を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行うものとする。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を降給させる場合

(3) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(4) 職員を戒告、減給、停職又は免職する場合

(他の任命権者に対する通知)

第36条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第34条各号又は第35条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。

(通知書の様式及び記載事項)

第37条 通知書及び人事異動発令内容一覧表の様式は人事委員会が別に定める。

2 通知書には職員の氏名、異動の内容その他人事委員会が定める事項を記載するものとする。

第9章 補則

(この規則の実施に関し必要な事項)

第38条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に相当する従前の規定に基いてなされた決定及び手続は、この規則の相当規定に基いてなされたものとみなす。

3 次にかかげる規則は、廃止する。

(1) 任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用に関する規則(昭和27年和歌山県人事委員会規則第10号)

(2) 職員の選考に関する規則(昭和27年和歌山県人事委員会規則第11号)

(3) 職員の条件附任用の期間の延長に関する規則(昭和27年和歌山県人事委員会規則第12号)

(4) 職員の臨時的任用に関する規則(昭和27年和歌山県人事委員会規則第13号)

4 第7条第2号及び第8条第2号の競争試験及び選考には、他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の市において従前の規定により行われた試験又は選考により任用された職員の当該試験又は選考を含むものとする。

(昭和29年7月22日人事委員会規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 昭和29年7月1日において、和歌山県警察職員として在職する者のうち昭和27年11月1日から昭和29年6月30日までの間において和歌山県の区域内に存した従前の自治体警察が実施した警察官昇任試験に合格した者は、第8条の規定にかかわらず、選考により、当該試験に係る職と同等以下と人事委員会が認める職へ昇任させることができる。

(昭和31年10月1日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月24日人事委員会規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号および同条第4号の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第35号。以下「職員給与改正条例」という。)、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第37号。以下「警察職員給与改正条例」という。)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号。以下「市町村立学校職員給与改正条例」という。)の適用の日から職員給与改正条例付則第10項、警察職員給与改正条例付則第10項または市町村立学校職員給与改正条例付則第9項の規定により職員の職務の等級が決定されるまでの間において改正前のこの規則に基いて行われた採用、昇任、降任または転任(以下「異動」という。)は、職員給与改正条例、警察職員給与改正条例および市町村立学校職員給与改正条例の適用によりその者の職務の等級が決定された結果、改正後のこの規則の規定により行われることとなる異動として適法に行われたものとみなす。

(昭和36年7月1日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年5月24日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月14日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月24日人事委員会規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月16日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月30日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和50年4月24日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月24日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日人事委員会規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年9月2日人事委員会規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月3日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日人事委員会規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の任用等に関する規則

昭和29年4月10日 人事委員会規則第2号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第2編 公務員/第3章
沿革情報
昭和29年4月10日 人事委員会規則第2号
昭和29年7月22日 人事委員会規則第5号
昭和31年10月1日 人事委員会規則第6号
昭和32年10月24日 人事委員会規則第22号
昭和36年7月1日 人事委員会規則第6号
昭和37年5月24日 人事委員会規則第4号
昭和41年7月14日 人事委員会規則第15号
昭和41年9月24日 人事委員会規則第21号
昭和42年5月16日 人事委員会規則第20号
昭和44年8月30日 人事委員会規則第21号
昭和50年4月24日 人事委員会規則第10号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第9号
昭和61年7月24日 人事委員会規則第23号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第10号
平成2年3月20日 人事委員会規則第2号
平成17年9月2日 人事委員会規則第37号
平成18年2月3日 人事委員会規則第1号
平成19年3月30日 人事委員会規則第6号
平成20年3月28日 人事委員会規則第24号
平成22年3月30日 人事委員会規則第8号
平成25年12月26日 人事委員会規則第21号
平成28年3月31日 人事委員会規則第13号
令和元年11月29日 人事委員会規則第21号
令和3年3月23日 人事委員会規則第8号