○特別職の指定に関する条例

昭和26年3月14日

条例第6号

特別職の指定に関する条例をここに公布する。

特別職の指定に関する条例

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書1人の職を、特別職として指定する。

1 知事の職

2 議会の議長の職

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の指定に関する条例

昭和26年3月14日 条例第6号

(昭和26年3月14日施行)

体系情報
第2編 公務員/第2章
沿革情報
昭和26年3月14日 条例第6号