○和歌山県職員委員会規則

昭和30年10月20日

規則第105号

和歌山県職員委員会規則を次のように定める。

和歌山県職員委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、和歌山県職員委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭43規則69・全改、平20規則27・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長は、知事をもって充てる。

3 委員は、副知事、県議会議長、県議会副議長及び常任の県監査委員の職にある者をもって充てる。

(平15規則51・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

第4条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5条 委員会の庶務は、監察査察課において処理する。

(平15規則51・平18規則39・平20規則27・平22規則25・一部改正)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平15規則51・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月11日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第51号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

和歌山県職員委員会規則

昭和30年10月20日 規則第105号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和30年10月20日 規則第105号
昭和43年6月11日 規則第69号
平成15年3月28日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第39号
平成20年3月28日 規則第27号
平成22年3月30日 規則第25号