○和歌山県民文化会館管理規則

平成9年7月18日

規則第72号

和歌山県民文化会館管理規則を次のように定める。

和歌山県民文化会館管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県民文化会館設置及び管理条例(昭和45年和歌山県条例第36号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、和歌山県民文化会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15規則32・平17規則84・一部改正)

(行為の禁止等)

第2条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会館に設けた施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、又は会館を利用する者(以下「利用者」という。)に著しく迷惑をかけること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の利用を妨げる行為をすること。

2 条例第4条に規定する指定管理者(会館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条次条第1項第4条から第7条まで、第10条第1項同条第2項第11条第13条及び第16条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理及び運営上支障があると認められる者

(平17規則84・全改)

(ホール等の利用の承認)

第3条 ホール、展示室及び会議室等(条例別表第2第1項第3号に掲げる会議室等をいう。以下同じ。)並びに附属設備(以下「ホール等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の許可を申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、あらかじめ知事又は知事の承認を受けて指定管理者が定める期間内に行わなければならない。

(平17規則84・全改)

(ホール等の利用料金の納付)

第4条 ホール等の利用料金は、第3条第1項の規定により利用許可の承認を受けた時に納付するものとする。ただし、次条の規定によるホール等の利用時間の延長の承認を受けて引き続きホール等を利用する場合の当該延長した時間に係るホール等の利用料金は、当該利用の終了時までに納付するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項に規定する納期限を変更することができる。

(平17規則84・全改)

(ホール等の利用料金の還付)

第5条 条例第14条第4項ただし書の規定により還付することができるホール等の利用料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項の規定により承認を受けた者の責めに帰することができない理由によりホール等を利用することができなくなった場合 利用料金の全額

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、利用日前に指定管理者に利用廃止の届出の提出があった場合 次に掲げる場合に応じて、次に掲げる額

 ホール、展示室及び楽屋並びにこれらの附属設備の利用日の14日前までに使用廃止届の提出があったとき 利用料金の5割に相当する額

 会議室等(楽屋を除く。)及びその附属設備の利用に係る場合であって、利用日の2日前までに利用廃止届の提出があったとき 利用料金の7割に相当する額

(平17規則84・追加)

(ホール等の利用時間の延長)

第6条 ホール等を利用する者は、やむを得ない事情により利用申込書に記入した利用時間を超えて引き続き当該ホール等を利用する必要が生じたときは、指定管理者に延長利用の許可申請を行い、その承認を受けなければならない。

(平17規則84・追加)

(ホール等を利用する者の遵守事項)

第7条 ホール等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収容人員は、それぞれの施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 物品を販売し、展示品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) ホール等に特別の設備を付加し、又はホール等の設備に変更を加えないこと。

(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平17規則84・追加)

(駐車車両)

第8条 駐車場に駐車することができる自動車の種別は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車とし、その大きさは、長さ5.3メートル、幅1.9メートル、高さ2.1メートルをそれぞれ超えないものとする。

(平17規則84・追加)

(回数券)

第9条 駐車場は回数券により利用することができる。この場合において、回数券の種類、様式及び販売額は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平17規則84・追加)

(定期券)

第10条 指定管理者は、駐車場を期間を定めて毎月利用することを承認することができる。

2 前項の規定に基づき駐車場を期間を定めて毎月利用しようとする者は、指定管理者に利用の許可を申請し、その承認を受けなければならない。

3 前項の申請は、あらかじめ知事又は知事の承認を受けて指定管理者が定める期間内に行わなければならない。

(平17規則84・追加)

(駐車料金の納付)

第11条 駐車場の利用料金(以下「駐車料金」という。)は、駐車場を利用する者が駐車場から自動車を出場させる時に納付するものとする。ただし、回数券に係る駐車料金にあっては回数券の交付を受けた時に、定期駐車料金にあっては定期券の交付を受けた時及び毎月指定管理者が定める日に納付するものとする。

(平17規則84・追加)

(駐車料金の還付)

第12条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、定期駐車料金については、利用者の責めに帰さない事由により駐車場の利用ができなくなった場合又は期間を定めて毎月利用することを認められた者が当該利用することを認められた期間内に当該利用を止めようとする場合には、定期駐車料金の当該駐車場を利用できない期間又は駐車場を利用しない期間に相当する額を還付することができる。

(平17規則84・追加)

(会館の損傷等の届出等)

第13条 利用者は、会館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平17規則84・追加)

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により会館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則84・追加)

(施設等の変更の禁止)

第15条 指定管理者は、会館に特別の設備を付加し、又は会館の施設若しくは設備に変更を加えてはならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則84・追加)

(原状回復)

第16条 ホール等を利用する者は、ホール等の利用を終了したとき又は条例第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復し、指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間を満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則84・追加)

(利用権の譲渡の禁止)

第17条 ホール等及び駐車場の施設の利用について承認を受けた者は、当該施設を利用する権利を他人に譲渡してはならない。

(平17規則84・追加)

(指定の申請)

第18条 条例第7条の申請書の様式は、和歌山県民文化会館指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書、その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則84・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して2月以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 会館の管理運営に係る業務実績状況及び利用状況

(2) 利用料金収入の実績

(3) 会館の管理運営に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による会館の管理運営に関し知事が必要と認める事項

(平17規則84・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(平17規則84・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月22日から施行する。

(和歌山県民文化会館管理規則の廃止)

2 和歌山県民文化会館管理規則(昭和45年和歌山県規則第78号)は、廃止する。

(和歌山県民文化会館管理規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の和歌山県民文化会館管理規則(以下「旧規則」という。)によりなされた和歌山県民文化会館の使用の承認に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧規則により交付された和歌山県民文化会館の使用の承認に関する承認書、券その他の書類は、この規則の相当規定により交付された承認書、券その他の書類とみなす。

5 条例付則第2項の規定により、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間において行う会館のうち駐車場以外の部分の管理については、知事が行うものとし、その管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平23規則26・追加)

(平成10年12月1日規則第103号)

1 この規則は、平成10年12月2日から施行する。

2 改正前の和歌山県民文化会館管理規則別記第1号様式、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式及び別記第12号様式については、それぞれ改正後の和歌山県民文化会館管理規則別記第1号様式、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式及び別記第12号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合においては、押印することを要しない。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第41号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第32号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の和歌山県民文化会館管理規則別記第1号様式、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第8号様式、別記第11号様式及び別記第12号様式の規定に基づき作成されている用紙については、改正後の和歌山県民文化会館管理規則(以下「新規則」という。)別記第1号様式、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第8号様式、別記第11号様式及び別記第12号様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行前に納付されたホール等の使用料及び駐車料金に係る還付の申請については、新規則第11条及び第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年7月29日規則第84号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県民文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第62号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第18条の規定の例による。

(平成23年3月29日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(平12規則40・追加、平15規則32・一部改正)

種類

2,200円券

1組(100円券11枚)

1組(200円券11枚)

1組(500円券11枚)

(平17規則84・旧別記第1号様式・全改)

画像

和歌山県民文化会館管理規則

平成9年7月18日 規則第72号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 県民文化会館
沿革情報
平成9年7月18日 規則第72号
平成10年12月1日 規則第103号
平成12年3月31日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第41号
平成14年3月29日 規則第35号
平成15年3月28日 規則第32号
平成17年7月29日 規則第84号
平成23年3月29日 規則第26号