○和歌山県立文書館設置及び管理条例
平成5年3月30日
条例第1号
和歌山県立文書館設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県立文書館設置及び管理条例
(設置)
第1条 歴史資料として重要な文書その他の資料(以下「文書等」という。)の収集及び保存を行うとともに、これらの活用を図り、もって県民の学術及び文化の発展に寄与するため、和歌山県立文書館(以下「文書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文書館は、和歌山市に置く。
(業務)
第3条 文書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 文書等の収集及び保存に関すること。
(2) 文書等の利用に関すること。
(3) 文書等の調査研究に関すること。
(4) 資料集等の編さん及び刊行に関すること。
(5) 文書等についての知識の普及啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的を達成するため必要な業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、文書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則