○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年3月30日

条例第3号

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例を、次のように定める。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

(趣旨)

第1条 町となるべき普通公共団体の備えなければならない要件は、この条例の定めるところによる。

(平15条例14・一部改正)

(町としての要件)

第2条 町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により町の区域の全部を含む区域をもって町を設置する処分については、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が次の各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

(1) 人口概ね5,000以上を有すること。

(2) 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の概ね6割以上であること。

(3) 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の概ね6割以上であること。

(4) 文化、経済、教育、保健、衛生等の都市的施設を有すること。

(5) 最近5箇年間における戸数、人口、歳入歳出予算等により将来の発展を予知することができること。

(平15条例14・平16条例49・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(平15条例14・旧附則・一部改正、平16条例49・旧第1項・一部改正)

(平成15年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年3月30日 条例第3号

(平成16年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
昭和23年3月30日 条例第3号
平成15年3月14日 条例第14号
平成16年9月30日 条例第49号