○地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

昭和23年3月30日

条例第2号

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例を、次のように定める。

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

第1条 市となるべき普通地方公共団体の具えねばならない要件は、地方自治法第8条第1項第1号乃至第3号に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

第2条 市となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を具えていなければならない。

(1) 官公共署が概ね5以上設けられていること。

(2) 文化、経済、教育、保健、衛生等の都市的施設を有すること。

(3) 当該普通地方公共団体の住民1人当りの国税又は地方税の納税額が、県の区域内における他の市の住民1人当りの国税又は地方税の納税額と、概ね同額又はそれ以上であること。

(4) 当該普通地方公共団体の前年度予算総額を全人口で除した額が、県の区域内における他の市の前年度予算総額を、その市の全人口で除した額と、概ね同額又はそれ以上であること。

(5) 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、最近5箇年間増加の傾向にあること。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

昭和23年3月30日 条例第2号

(昭和23年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
昭和23年3月30日 条例第2号