○和歌山県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成11年3月30日
規則第37号
和歌山県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第1項の規定により徴した包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し及び政令第174条の49の33第1項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定により徴した個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下これらを「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般の閲覧に供する期間)
第2条 政令第174条の49の25第2項の期間は、当該包括外部監査契約の期間とする。
2 政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧の場所等)
第3条 資格書面等の閲覧は、和歌山県総務部総務管理局財政課において、執務時間中に行わなければならない。
2 資格書面等を閲覧しようとする者は、閲覧名簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 資格書面等は、第1項の場所以外に持ち出してはならない。
4 資格書面等は、丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
5 知事は、前2項の規定に違反する者に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(平15規則14・一部改正)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。