○和歌山県監査委員処務規程

昭和39年3月13日

制定

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、監査委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定めるものとする。

第2条 代表監査委員に事故があるとき、または、代表監査委員が欠けたときにその職務を代理する委員は、あらかじめ代表監査委員が指定しておかなければならない。

第3条 委員の行なう監査、審査および検査の実施計画は、代表監査委員がこれを定め、実施期日の前7日までに他の委員に通知しなければならない。ただし急施を要するときはこの限りでない。

第4条 委員は、監査、審査および検査を終了したときは、終了の日から5日以内にその結果の意見および公表すべき事項を代表監査委員に回付するものとする。

第5条 代表監査委員が処理する事項で特に重要な事項は、委員の意見を徴さなければならない。

第6条 この規程に定めるもののほか委員の監査、審査および検査をするために必要な事項は、委員が協議して定める。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 和歌山県監査委員処務規程(昭和30年4月1日施行)は、廃止する。

和歌山県監査委員処務規程

昭和39年3月13日 制定

(昭和39年3月13日施行)

体系情報
第1編 規/第10章
沿革情報
昭和39年3月13日 制定