○和歌山県監査委員に関する条例

昭和27年3月31日

条例第7号

和歌山県監査委員に関する条例をここに公布する。

和歌山県監査委員に関する条例

(趣旨)

第1条 和歌山県監査委員(以下「委員」という。)に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するものの外、この条例の定めるところによる。

(昭39条例16・平3条例34・一部改正)

(議員のうちから選任する委員の数)

第2条 県議会の議員のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(昭39条例16・追加)

(常勤の委員)

第3条 法第196条第5項の規定により、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任する委員のうち1人は、常勤とする。

2 常勤の委員は、知事が指定する。

(昭39条例16・追加、平3条例34・一部改正)

(定期監査の通知)

第4条 委員は、法第199条第4項の規定による監査を行う場合においては、その期日をあらかじめ知事その他の機関に通知しなければならない。ただし、緊急に行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭31条例55・昭39条例16・平3条例34・一部改正)

(現金出納の検査)

第5条 委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を、期日前7日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭39条例16・平3条例34・平19条例32・一部改正)

(決算、証書類等の審査)

第6条 委員は、法第233条第2項、法第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類並びに基金運用の状況を示す書類が審査に付されたときは、50日以内に意見を知事に提出しなければならない。

(昭39条例16・全改、平3条例34・一部改正)

(請求、要求等に基づく監査)

第7条 委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、法第199条第6項若しくは第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査の要求があったとき、又は法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定により監査を求められたときは、当該請求、要求等を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(昭39条例16・全改、平3条例34・令2条例37・一部改正)

(財政的援助を与えているもの又は指定金融機関等の監査)

第8条 委員は、法第199条第7項及び法第235条の2第2項の規定により監査をするときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(昭39条例16・全改、平3条例34・一部改正)

(公表及び告示)

第9条 委員の行う公表及び告示は、和歌山県報に登載するをもって例とする。

(昭39条例16・全改、平3条例34・一部改正)

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの外、委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、委員が定める。

(昭27条例39・昭39条例16・一部改正)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年9月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

(昭和31年9月29日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年7月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県監査委員に関する条例

昭和27年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)