○知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成6年1月25日

規則第2号

知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号。以下「法」という。)第1条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めるものとする。

(平23規則41・一部改正)

(引受けの許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託(信託法(平成18年法律第108号)第2条第1項に規定する信託をいう。以下同じ。)の設定趣意書

(2) 信託行為(信託法第2条第2項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類

(3) 信託財産(信託法第2条第3項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類

(4) 委託者(信託法第2条第4項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者及び受託者(同法第2条第5項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(次号及び第6号において「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又はこれに準ずる書類)

(5) 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又はこれに準ずる書類)及び就任承諾書

(6) 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

(7) 信託の引受けが行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、信託の引受け後2年間)の事業計画書及び収支予算書

(8) その他知事が必要と認める書類

(平23規則41・一部改正)

(財産移転の報告)

第3条 公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第3号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を完了した後1月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を知事に報告しなければならない。

(平23規則41・旧第4条繰上・一部改正)

(事業計画書及び収支予算書の提出)

第4条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を知事に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを知事に提出しなければならない。

(平23規則41・旧第5条繰上・一部改正)

(事業状況報告書等の提出)

第5条 受託者は、毎信託事務年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 当該信託事務年度の事業状況報告書

(2) 当該信託事務年度の収支決算書

(3) 当該信託事務年度末の財産目録

(平23規則41・旧第6条繰上・一部改正)

(公告)

第6条 受託者は、前条の事業状況報告書等の提出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。

(平23規則41・旧第7条繰上・一部改正)

(特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出)

第7条 受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

(2) 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(平23規則41・追加)

(信託の変更の許可の申請)

第8条 受託者は、法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

(2) 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(平23規則41・追加)

(信託の併合の許可の申請)

第9条 受託者は、法第6条の規定により信託の併合(信託法第2条第10項に規定する信託の併合をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託の併合を必要とする理由を記載した書類

(2) 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

(4) 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 第2条第3号及び第5号から第7号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第7号中「信託の引受け」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。

(平23規則41・全改)

(吸収信託分割の許可の申請)

第10条 受託者は、法第6条の規定により吸収信託分割(信託法第2条第11項に規定する吸収信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類

(2) 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第155条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

(4) 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

(平23規則41・追加)

(新規信託分割の許可の申請)

第11条 受託者は、法第6条の規定により新規信託分割(信託法第2条第11項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類

(2) 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

(4) 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第2条第3号及び第5号から第7号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第7号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。

(平23規則41・追加)

(受託者の辞任の許可の申請)

第12条 受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 辞任しようとする理由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類

(3) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・旧第10条繰下・一部改正)

(検査役の選任の請求)

第13条 委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 検査役の選任を請求する理由を記載した書類

(2) 検査役の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・追加)

(受託者の解任の請求)

第14条 委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 受託者の解任を請求する理由を記載した書類

(2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・旧第11条繰下・一部改正)

(新たな受託者の選任の請求)

第15条 利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 受託者の任務終了の理由を記載した書類

(2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(3) 新たな受託者となるべき者に係る第2条第4号に掲げる書類及び就任承諾書

(平23規則41・旧第12条繰下・一部改正)

(信託財産管理命令の請求)

第16条 利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理命令(信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 受託者の任務終了の事由を記載した書類

(2) 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類

(3) 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・追加)

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第17条 信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第8条の規定により信託法第66条第4項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

(2) 許可を受けようとする理由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(平23規則41・追加)

(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の辞任の許可の申請)

第18条 信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 辞任しようとする理由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

(平23規則41・追加)

(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求)

第19条 委託者又は信託管理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類

(2) 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第1号中「信託財産管理者」とあるのは「信託財産法人管理人」と、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは「新たな信託財産法人管理人」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平23規則41・追加)

(信託財産法人管理命令の請求)

第20条 利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理命令(信託法第74条第2項に規定する信託財産法人管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 受託者の死亡の事実を記載した書類

(2) 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類

(3) 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・追加)

(信託管理人の選任の請求)

第21条 利害関係人は、信託法第123条第4項又は第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託管理人の選任を請求する理由を記載した書類

(2) 信託管理人となるべき者に係る第2条第5号に掲げる書類

(平23規則41・追加)

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第22条 信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 辞任しようとする理由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・追加)

(信託管理人の解任の請求)

第23条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類

(2) 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平23規則41・追加)

(新たな信託管理人の選任の請求)

第24条 利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類

(2) 新たな信託管理人となるべき者に係る第2条第5号に掲げる書類

(平23規則41・追加)

(信託の終了の請求)

第25条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託の終了を請求する理由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 残余財産の処分の見込みに関する書類

(平23規則41・追加)

(受託者の氏名等の変更の届出)

第26条 受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)

(2) 信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)

(3) 運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業

2 前項第2号及び第3号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第2条第5号及び第6号に掲げる書類を添えなければならない。

(平23規則41・旧第13条繰下・一部改正)

(書類及び帳簿の備付け)

第27条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

(1) 信託行為及びこれに附属する書類

(2) 委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又はこれに準ずる書類)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書

(3) 許可、届出等に関する書類

(4) 運営委員会等の議事に関する書類

(5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産及び負債の状況を示す書類

(平23規則41・旧第14条繰下・一部改正)

(業務の監督)

第28条 知事は、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

2 知事は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認められるときは、法第3条及び第4条の規定により受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。

3 第1項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(平23規則41・旧第15条繰下・一部改正)

(公益信託終了の報告等)

第29条 受託者は、信託が終了したときは、終了後1月以内に、信託の終了事由を記載した書類を知事に提出しなければならない。

2 清算受託者(信託法第177条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了したときは、清算結了後1月以内に、報告書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書

(2) 信託の清算結了時における財産目録

(3) 残余財産の処分に関する書類

(平23規則41・旧第16条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則(平成18年和歌山県規則第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成6年和歌山県規則第2号)の項中「第14条第1項」を「第27条」に改める。

(平23規則41・全改)

画像

知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成6年1月25日 規則第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第5節 公益法人・公益信託
沿革情報
平成6年1月25日 規則第2号
平成23年7月1日 規則第41号