○和歌山県自治紛争処理委員に関する規則

昭和29年9月30日

規則第106号

和歌山県自治紛争調停委員に関する規則を次のように定める。

和歌山県自治紛争処理委員に関する規則

(平12規則24・改称)

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第251条第1項の規定による和歌山県自治紛争処理委員(以下「委員」という。)の調停の処理に関し、法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規則24・全改)

(委員長)

第2条 委員は、委員長を互選しなければならない。

2 委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。

3 委員の会議は、委員長がこれを招集する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(平12規則24・追加)

(委員長の選挙)

第3条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、得票最多数者を当選者とする。

2 得票同数の者があるときは、くじで当選者を定める。

(平12規則24・一部改正)

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、委員長が委員に対し文書をもってこれを行う。

(平12規則24・一部改正)

(委員の欠席届)

第5条 委員は、会議に出席することができない事情がある場合は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出でなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(会議録の調製等)

第6条 委員長は、庶務に従事する職員をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議録の写を添え会議の結果を知事に報告しなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(公表)

第7条 委員の行う公表は、和歌山県報に登載してこれを行う。

(平12規則24・一部改正)

(庶務)

第8条 委員の庶務は、総務部総務管理局市町村課で処理する。

(平8規則15・平12規則24・平15規則18・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるものの外、会議の運営その他調停の手続に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平12規則24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

和歌山県自治紛争処理委員に関する規則

昭和29年9月30日 規則第106号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第3節 附属機関
沿革情報
昭和29年9月30日 規則第106号
平成8年3月29日 規則第15号
平成12年3月21日 規則第24号
平成15年3月28日 規則第18号