○和歌山県振興局設置条例
平成9年12月24日
条例第45号
和歌山県振興局設置条例をここに公布する。
和歌山県振興局設置条例
(設置)
第1条 知事の権限に属する事務のうち地域に係る次に掲げる事項を分掌させるため、この条例の定めるところにより、振興局を設置する。
(1) 地域振興に関する事項
(2) 環境生活に関する事項
(3) 福祉保健に関する事項
(4) 商工労働に関する事項
(5) 農林水産に関する事項
(6) 県土整備に関する事項
(7) その他行政一般に関する事項
(平15条例12・平17条例127・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
海草振興局 | 和歌山市 | 和歌山市 海南市 海草郡 |
那賀振興局 | 岩出市 | 紀の川市 岩出市 |
伊都振興局 | 橋本市 | 橋本市 伊都郡 |
有田振興局 | 有田郡湯浅町 | 有田市 有田郡 |
日高振興局 | 御坊市 | 御坊市 日高郡 |
西牟婁振興局 | 田辺市 | 田辺市 西牟婁郡 |
東牟婁振興局 | 新宮市 | 新宮市 東牟婁郡 |
(平17条例15・平18条例22・一部改正)
(福祉保健に関する事項等に係る所管区域の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、福祉保健に関する事項に係る日高振興局及び西牟婁振興局の所管区域は、次のとおりとする。
振興局の名称 | 福祉保健に関する事項に係る所管区域 |
日高振興局 | 御坊市 日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町及び日高川町 |
西牟婁振興局 | 日高郡のうちみなべ町 田辺市 西牟婁郡 |
2 前条の規定にかかわらず、県土整備に関する事項に係る西牟婁振興局及び東牟婁振興局の所管区域は、次のとおりとする。
振興局の名称 | 県土整備に関する事項に係る所管区域 |
西牟婁振興局 | 田辺市 西牟婁郡のうち白浜町、及び上富田町 |
東牟婁振興局 | 西牟婁郡のうちすさみ町 新宮市 東牟婁郡 |
(平11条例34・平15条例12・平15条例48・平15条例53・平16条例17・平16条例65・平17条例54・平17条例127・一部改正)
(平17条例127・一部改正)
(社会福祉法附則第7項の規定に基づく組織の設置)
第5条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)附則第7項の規定に基づき、振興局(那賀振興局を除く。)に同法第14条第5項に規定する事務を行う組織を置く。
振興局の名称 | 前項の事務に係る所管区域 |
海草振興局 | 海草郡 |
伊都振興局 | 伊都郡 |
有田振興局 | 有田郡 |
日高振興局 | 日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町及び日高川町 |
西牟婁振興局 | 日高郡のうちみなべ町 西牟婁郡 |
東牟婁振興局 | 東牟婁郡 |
(平11条例34・全改、平12条例70・平16条例17・平16条例65・平18条例22・一部改正)
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福祉地区及び福祉事務所の設置に関する条例(昭和30年和歌山県条例第50号)
(2) 地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和33年和歌山県条例第44号)
(3) 県事務所設置条例(昭和43年和歌山県条例第35号)
(4) 県税事務所設置条例(昭和43年和歌山県条例第36号)
(5) 漁港事務所設置条例(昭和43年和歌山県条例第38号)
(6) 土木事務所設置条例(昭和43年和歌山県条例第39号)
附則(平成11年12月24日条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。
第7条第1号中「福祉事務所」を削る。
附則(平成12年7月18日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月8日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 目次の改正規定、第3条の2第2項の改正規定、第4条の2第2項の改正規定、第18条第1項の改正規定及び第36条の8の次に12条を加える改正規定並びに附則第6項の2の改正規定、附則第6項の4の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、附則第11項の改正規定、附則第14項の2及び第14項の2の2の改正規定、附則第14項の2の12の改正規定、附則第14項の2の15及び第14項の2の16の改正規定並びに附則第14項の2の19の次に2項を加える改正規定並びに次項から附則第5項までの規定及び附則第9項の規定 平成16年1月1日
附則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第65号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表日高振興局の項の改正規定及び同表西牟婁振興局の項の改正規定(「龍神村及び」を削る部分に限る。)、同条第3項の表西牟婁振興局の項の改正規定並びに第5条第2項の表日高振興局の項の改正規定及び同表西牟婁振興局の項の改正規定(「龍神村及び」を削る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年11月7日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第54号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第127号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。