○和歌山県広報広聴規程
昭和42年10月12日
訓令第59号
庁中一般
各地方機関
〔和歌山県広報規程〕を次のように定める。
和歌山県広報広聴規程
(目的)
第1条 この規程は、県の組織内における広報広聴の体制を確立し、県政に対する県民の意見要望を把握するとともに、県行政の内容を的確に広報するため必要な事項を定めることを目的とする。
(広報広聴委員会等)
第2条 広報広聴に関する重要事項を協議するため広報広聴委員会を置く。
2 広報広聴委員会は、広報広聴委員をもって組織する。
3 広報広聴委員は、次の職にある者をもって充てる。
知事室長、各部の局長(局長が2名以上置かれている場合は、当該部長が指名する局長)、出納局長、その他知事が指名する者
4 広報広聴委員会の会議は、知事室長が主宰する。
5 知事室長に事故があるときは、広報課長がその職務を代理する。
6 広報広聴の円滑な実施の推進を図るため、広報広聴委員の下に広報広聴担当者を置く。
7 広報広聴担当者は、本庁の課の副課長、本庁の課の中に置く室の室長が指名する職員及び振興局地域振興部の副部長をもって充てる。
(広報広聴委員等の職務)
第3条 広報広聴委員は、次の職務を行う。
(1) 広報広聴活動の企画、推進に関すること。
(2) 報道機関に対する連絡に関すること。
(3) 広報広聴担当者会議の開催等に関すること。
2 広報広聴担当者は、次の職務を行う。
(1) 広報広聴資料の作成に関すること。
(2) 広報広聴素材の把握及び広報広聴効果の調査に関すること。
(3) その他広報広聴に必要な事項に関すること。
(広報広聴資料)
第4条 広報広聴担当者は、広報課が行う広報広聴活動の企画立案及び報道機関が行う取材活動の便宜に供するため、別表の広報広聴資料を作成するものとする。
(報道機関に対する発表)
第5条 広報広聴委員は、必要の都度、広報事項を報道機関に発表し、県政の広報に積極的な協力を得るよう努めるものとする。
2 前項の発表に当たっては、あらかじめ広報課長に連絡し、調整及び立会いを求めるものとする。
(特定広報事項)
第6条 広報課は、特に必要があると認めた広報事項については、直接調査取材を行い原稿資料を報道機関に提供するものとする。
第7条 広報広聴委員会の庶務は、広報課において処理する。
(補則)
第8条 広報課長は、この規程に定めるもののほか、広報広聴活動の企画立案、調整に当たり必要に応じて広報広聴委員及び広報広聴担当者に資料等の提出を求めることができる。
付則
1 この訓令は、昭和42年10月23日から施行する。
2 和歌山県広報規程(昭和39年和歌山県訓令第23号)は、廃止する。
附則(昭和56年1月6日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年1月6日から施行する。
附則(昭和61年5月31日訓令第11号)
この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第25号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月3日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
広報広聴資料 | 資料の内容 |
広報連絡会議資料 | 翌月以降の広報広聴計画 |
月間行事予定表 | 翌月の行事予定 |
県政のあゆみ | 年間行事、事業の実績 |